生命保険料控除制度はどんな制度でしょうか?
控除額はいくらになるか簡単シミュレーション!
生命保険料控除とは?
1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度です。
生命保険料控除の控除額の計算
生命保険の契約締結日により、適用される制度が異なります。2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険および更新した生命保険は新制度が適用されます。
生命保険料控除・簡易シミュレーション
- ※所得控除額は、課税所得されない金額をいい、減税される金額とは異なります。
- ※概算のシミュレーションですので、正確な金額は所轄の税務署にお問い合わせください。
所得税の生命保険料控除額
2012年(平成24年)1月1日以降の新制度と、それ以前の旧制度では、次のように控除額が計算されます。
■旧制度(一般・個人年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等と同額 |
| 25,000円超、 50,000円以下 |
支払保険料等÷2+12,500円 |
| 50,000円超、 100,000円以下 |
支払保険料等÷4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
- ※一般・個人年金あわせて100,000円が限度
■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等と同額 |
| 20,000円超、 40,000円以下 |
支払保険料等÷2+10,000円 |
| 40,000円超、 80,000円以下 |
支払保険料等÷4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
- ※一般・介護医療・個人年金あわせて120,000円が限度
住民税の生命保険料控除額
2012年(平成24年)1月1日以降の新制度と、それ以前の旧制度では、次のように控除額が計算されます。
■旧制度(一般・個人年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等と同額 |
| 15,000円超、 40,000円以下 |
支払保険料等÷2+7,500円 |
| 40,000円超、 70,000円以下 |
支払保険料等÷4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
- ※一般・個人年金あわせて70,000円が限度
■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等と同額 |
| 12,000円超、 32,000円以下 |
支払保険料等÷2+6,000円 |
| 32,000円超、56,000円以下 | 支払保険料等÷4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
- ※一般・介護医療・個人年金あわせて70,000円が限度
適用される制度の具体例
すでに生命保険に加入している場合やこれから加入する場合は、新制度と旧制度のどちらが適用されるのか、具体例を下記に示します。
■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)
| 保険契約日 | 更新日 | 適用される制度 |
|---|---|---|
| 2011年12月31日以前 | 2011年12月31日以前 | ![]() |
| 2012年1月1日以降 | ![]() |
|
| 2012年1月1日以降 | 2012年1月1日以降 | ![]() |
旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の両方を契約されている場合
旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下の3つのいずれかを選ぶことができます。
- @旧契約のみで申告
- A新契約のみで申告
- B旧契約と新契約の両方で申告
なお、Bの場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。
所得税の所得控除限度額 <>内は住民税の額
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