生命保険料控除制度はどんな制度でしょうか?
控除額はいくらになるか簡単シミュレーション!

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生命保険料控除とは?

1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度です。

生命保険料控除制度を「利用しない」場合と「利用した」場合の図

生命保険料控除の控除額の計算

生命保険の契約締結日により、適用される制度が異なります。2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険および更新した生命保険は新制度が適用されます。

生命保険料控除・簡易シミュレーション

一般生命保険料
(生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料)
保険契約日
年間の払込保険料
介護医療保険料
(入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料)
保険契約日
年間の払込保険料
個人年金保険料
(個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料)
保険契約日
年間の払込保険料
  • ※死亡保障と介護・医療保障を兼ねた組込型保険については、法令等に基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。
試算する
所得税の生命保険料控除額
住民税の生命保険料控除額
  • ※所得控除額は、課税所得されない金額をいい、減税される金額とは異なります。
  • ※概算のシミュレーションですので、正確な金額は所轄の税務署にお問い合わせください。

所得税の生命保険料控除額

2012年(平成24年)1月1日以降の新制度と、それ以前の旧制度では、次のように控除額が計算されます。

■旧制度(一般・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等と同額
25,000円超、
50,000円以下
支払保険料等÷2+12,500円
50,000円超、
100,000円以下
支払保険料等÷4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
  • ※一般・個人年金あわせて100,000円が限度

■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等と同額
20,000円超、
40,000円以下
支払保険料等÷2+10,000円
40,000円超、
80,000円以下
支払保険料等÷4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
  • ※一般・介護医療・個人年金あわせて120,000円が限度

住民税の生命保険料控除額

2012年(平成24年)1月1日以降の新制度と、それ以前の旧制度では、次のように控除額が計算されます。

■旧制度(一般・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等と同額
15,000円超、
40,000円以下
支払保険料等÷2+7,500円
40,000円超、
70,000円以下
支払保険料等÷4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
  • ※一般・個人年金あわせて70,000円が限度

■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等と同額
12,000円超、
32,000円以下
支払保険料等÷2+6,000円
32,000円超、56,000円以下 支払保険料等÷4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
  • ※一般・介護医療・個人年金あわせて70,000円が限度

適用される制度の具体例

すでに生命保険に加入している場合やこれから加入する場合は、新制度と旧制度のどちらが適用されるのか、具体例を下記に示します。

■新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

保険契約日 更新日 適用される制度
2011年12月31日以前 2011年12月31日以前 適用される制度の図1
2012年1月1日以降 適用される制度の図2
2012年1月1日以降 2012年1月1日以降 適用される制度の図3

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の両方を契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下の3つのいずれかを選ぶことができます。

  • @旧契約のみで申告
  • A新契約のみで申告
  • B旧契約と新契約の両方で申告

なお、Bの場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

所得税の所得控除限度額 <>内は住民税の額

所得税の所得控除限度額 <>内は住民税の額の図

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