もし働けなくなったら?
一家の大黒柱に必要な保障には、どのようなものがあるでしょうか。まず思い浮かぶのが、万一に備える死亡保険。しかし、命はあっても仕事ができない状態というのも、家計を支える大黒柱にとって深刻な問題です。
そこで、病気やケガで働けなくなった場合をイメージしてみましょう。会社員や公務員であれば、まず有給休暇で対応することになるでしょう。有休を使いきってもなお復職できない場合、会社からの給料はストップしますが、代わって健康保険から傷病手当金が支給されます。ただし、傷病手当金の額は標準報酬日額の2/3なので、教育費の負担が重かったり住宅ローンを抱えたりしている家庭では生活が厳しくなるでしょう。また、支給期間も最長1年半のため、療養期間がそれ以上になった場合は収入が絶たれてしまいます。自営業の場合は有休もなければ傷病手当金も出ないため、即座に窮地に陥ることになり、より深刻といえるでしょう。
収入減少に備える保険
このように病気やケガで働けなくなり収入が減少するリスクに備えるものとして、生命保険の「就業不能保険」や損害保険の「所得補償保険」があります(以下、まとめて「就業不能保険」)。病気やケガに備えるものとしては医療保険がありますが、こちらは治療費用を賄うのが主目的で、原則として入院や手術を前提に給付金が支払われます。これに対して就業不能保険は必ずしも入院を前提としておらず、在宅療養中であっても就業不能と認められれば給付金が支払われる商品もあります。
なお、よく似た名前の保険に「収入保障保険」がありますが、これは万一の際に年金形式で保険金が支払われる死亡保険です。混同しないようにしましょう。
就業不能保険のチェックポイント
就業不能保険は、商品によって内容に大きな開きがあります。そこで、保険を選ぶ際のチェックポイントをご紹介しましょう。
| 会社名 | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|---|---|---|---|
| 主契約/特約 | 主契約 | 主契約 | 主契約 | 特約 |
| 概要 | 病気やケガで8日以上入院し、就業不能となった場合 | 病気やケガで入院または医師の指示による在宅療養で、一定期間(60,90,120,180日)を超えて就業不能となった場合 | 病気やケガで入院または在宅療養し、180日超の就業不能と医師に判断された場合 | 5疾病(がん※、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全)による入院・高度障害または30日超の就業不能(在宅療養)となったと医師に判断された場合 |
| 支払い | 所得補償保険金額を入院1か月につき最長1年間支払い | 毎月予め設定した保険金(平均月間所得の6割まで、上限30万円/月まで)を最長65歳まで支払い | 予め設定した就業不能給付金を最長65歳まで毎月支払い(年収により月額50万円まで設定可。通算限度1億円) | 1回につき100万円の就業不能給付金を支払い(1年以上経過ごとに何度でも可。通算限度なし) |
| 精神疾患 | 補償対象外 | 特約付加で最大2年間補償 | 補償対象外 | 補償対象外 |
| 職業等の制約 | 定期的な所得のある人 (ただし専業主婦は契約可能) 職業タイプにより保険料異なる |
安定した勤労所得がある人 (専業主婦契約不可) |
安定した勤労所得がある人 (主婦、パート、資産生活者、無職などは契約不可) |
なし (専業主婦、資産生活者契約可能) |
| 備考 | ※保険金の設定は年収により4段階の上限あり ※平均月間所得<所得補償保険金の場合、平均月間所得の額を支払い ※ケガによる死亡・後遺障害、賠償保険金、保険料の20%の無事故戻し金あり |
※リカバリー・サポート・プログラムあり | - | ※上皮内がんは対象外 ※がんは90日の不担保期間あり |
まず、支払基準を確認します。入院しなければ支払われないもの、在宅療養も対象となるもの、特定の疾病に限定されているものなど、支払対象となる状態をチェックしましょう※。支払いまでの期間もポイントです。商品やプランにより就業不能状態が30〜180日超などの基準が決められており、長いほうが支払いのハードルは高くなります。
続いて、給付金の額や支払われる期間をチェック。実際の収入の一定範囲で金額を設定するタイプの他、一律で決められているタイプもあります。支払期間は1〜2年という短期のものから、就業不能状態が続いているかぎり最長65歳まで支払われるものもあります(復職した時点で支払いが終了するのが一般的です)。
なお、就業不能保険は原則として所得のある人が対象となりますが、専業主婦や一定年齢の資産生活者でも加入できる商品も登場しています。
就業不能保険の必要度は、職業や勤務先の福利厚生、貯蓄の多寡に応じて異なりますが、特に住宅ローンを返済中の方、公的保障や企業保障の薄い自営業の方などは検討の余地があるでしょう。
- ※就業不能保険は、鬱病などの精神疾患や、腰痛・むちうち症などが原因の場合、給付金が支払われないケースがありますので注意が必要です。



