高額療養費制度における自己負担限度額の計算方法。
自己負担限度額(1か月あたり)の計算
国民健康保険の加入者が、1人1か月、同じ医療機関にかかり、以下の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
1件の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
簡易シミュレーター(70歳未満の方のみ)
以下の項目をご入力いただき、「上記の条件で計算する」ボタンを押してください。
| 1ヶ月間に支払った額 | 円 |
差額ベッド代、食事療養費、先進医療の先進技術などは、対象となりません。除外した金額を入力してください。 |
|---|---|---|
| 医療費の負担割合 | 通常、小学生以上70歳未満の方は、かかった医療費の3割を、0歳〜小学校就学前の乳幼児は2割を選択してください。 | |
| 所得区分 | 上位所得は、標準報酬月額53万円以上。低所得は、住民税非課税世帯。上位所得と低所得に該当しない世帯は、一般所得を選択してください。 |
|
高額療養費(給付額):-円 |
自己負担限度額:-円 |
- ※2011年5月時点での制度から算出しています。あくまで目安の金額ですので、正確な金額は、各申請機関にお問い合わせ下さい。
計算式(70歳未満の方)
| 区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得世帯 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000 円+(総医療費−500,000 円)×1% 〈83,400 円※1〉 |
| 一般 | 80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1% 〈44,400 円※1〉 |
| 低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400 円 〈24,600 円※1〉 |
- 参考:社会保険庁HP「保険給付(被保険者に関する給付)」(2011年5月時点)
- ※1 同一世帯で直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額
計算式(70〜74歳の方)
| 区分 | 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 ※2 | 44,400円 | 80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1% 〈44,400 円※1〉 |
| 一般 | 24,600円 | 62,100円 〈44,400 円※1〉 |
| 低所得者U (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者T (年金収入80万円以下等) |
8,000円 | 15,000円 |
- 参考:社会保険庁HP「保険給付(被保険者に関する給付)」(2011年5月時点)
- ※1 同一世帯で直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額
- ※2 標準報酬月額が28万円以上、かつ夫婦世帯年収520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯
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