差額ベッド代とは、何でしょうか?
差額ベッド代を支払う必要がある場合について解説します。
差額ベッドとは
通常、6人部屋など大部屋には、差額ベッド代はかかりませんが、3〜4人部屋、2人部屋、個室を利用すると、「室料差額」として病院から請求されるのが「差額ベッド(特別療養環境室)代」になります。この差額ベッドは、以下の条件を満たす必要があります。
- (1) 病室の病床数は4床以下であること。
- (2) 病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
- (3) 病床のプライバシーを確保するための設備(仕切りカーテンなど)があること。
- (4) 個人用の「私物の収納」、「照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。
差額ベッド代の金額
差額ベッド代は、病院が自由に設定してもよいことになっています。そのため、病院によって金額にはバラつきがあり、1日あたり千円〜数万円になります。通常、都心部ほど高くなります。
差額ベッド代を支払う必要がない場合
厚生労働省の「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日保険発第30号)」によれば、差額ベッド代を支払わなければならないのは、「患者に対して十分な情報提供を行ったうえで、患者が自らの意思で希望し同意書に署名した場合」であり、以下場合は、支払う必要がないとされています。
- (1) 同意書よる同意の確認を行っていない場合
- (2) 「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
- (3) 病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合
詳細は、ご加入の健康保険組合、あるいは各都道府県の国民健康保険課にてご確認ください。
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