法人向け生命保険

ホーム > 保険 > 法人保険 > 法人生命保険
法人向け保険
法人・経営者向け保険の相談をお受けいたします。
役員退職金準備や従業員福利厚生など、法人・経営者向けの生命保険、損害保険をご案内いたします。
法人向け生命保険 | 法人向け損害保険

保険相談~ 保険選びに迷ったら、お気軽にお問い合わせください


経験豊富なカカクコム・インシュアランスのコンサルタントが、ライフプランに合わせて設計!

公平・中立な立場で、複数の保険会社からご希望の保険をご案内します。

 

定期保険

  • ニーズに合わせ保険期間を選べ、少ない負担で大きな保障を確保できます。
  • 少ない負担で契約開始時から大きな保障が得られます。
  • 法人契約の場合、保険料は一定の条件のもと、全額損金扱いとすることができますので、法人税・法人事業税等の軽減効果を得られるため、保険料の実質的負担も軽減することが出来ます。

法人向け生命保険の図

ガン保険

  • 従業員の方々のガンによる入院・手術に備えることができ、福利厚生の充実が図れます。
  • 解約返戻金を退職金・弔慰金としてご活用いただけます。
  • 法人契約の場合、保険料は全額損金が可能です。

◆平成19年3月1日現在の税制によるものです。将来的に税制の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

退職金積立保険

貯蓄性のある法人向け保険は、退職金積立として用いるできます。
退職する際に保険契約を解約すると、解約保険金を受取ることができます。

保険の種類には

  • 定期保険
  • がん保険
  • 長期平準定期保険
  • 養老保険
  • 逓増定期保険

があります。

それぞれの種類には特徴があるため、目的にあわせて選ぶ必要があります。
たとえば、役員の退職金では長期定期を、従業員の退職金には養老保険を、それぞれ選ぶのがよいといわれています。

長期平準定期保険

  • 長期にわたる大型保障で、経営者や役員に万が一あった場合にも、自社の経営に支障をきたさぬよう、事業保障資金を準備することができます。
  • 勇退時には、契約者を個人に変更し保障を継続することも、解約して解約返戻金があれば退職金の財源に充てることもできます。
  • 保険料の経理処理
    一定要件のもと支払保険料を全額損金算入できる場合があります。

法人向け生命保険 長期平準定期保険の説明図

◆法人税基本通達9−3−5、昭和62年6月16日付直法2−2(平成8年7月4日付課法2−3により一部改正・平成20年2月28日課法2−3課審5−18により改正)経理処理に際しては、所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。

養老保険

  • 貯蓄性の高い養老保険の保険期間満了を定年の年齢に設定することで、満期保険金を退職金の財源として活用することができます。
  • 役員・従業員の万が一に備えて、死亡弔慰金・見舞い金などの準備ができ、福利厚生制度の充実が図れます。
  • 一定の要件のもと保険料の1/2を損金参入できる場合があります。

◆法人税基本通達9−3−4。経理処理に際しては、所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。

逓増定期保険

  • 一定の期間経過後、保障額が一定の割合で逓増していきますので、将来急激に増えるリスクを、合理的に大きくカバー出来ます。
  • 法人契約の場合、保険料は全額、2分の1、3分の1、4分の1損金扱いとすることが可能です。
  • 保険金・解約返戻金を活かして、経営者の方の退職金や弔慰金制度を整備することも可能です。

法人向け生命保険逓増定期保険の説明図

◆平成22年3月1日現在施行中の税制によるものです。将来的に税制の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。又、実際の税理処理における計上については税理士等の専門家にご相談ください。

※当ページに記載されている税務は平成22年3月1日時点の税制によるものです。