差額ベッド代とは
・病室の病床数は4床以下であること。
・病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
・病床のプライバシーを確保するための設備があること。
・少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。
といった条件を満たすと、原則として、ベッド数の5割までを上限として医療機関は差額ベッド代を取ることが出来ることとなっています。
この差額ベッド代には規定がなく、病院やその病実によって額は異なりますが、全額が患者の自己負担となります。
