救援者費用等給付金

  • 読み方 : きゅうえんしゃひようとうきゅうふきん
  • 別名 :
救援者費用等給付金とは
搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合や、事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救援活動を要する状態となった場合に、実際に要した捜索救助費用等がこの給付金額を限度して支払われる。

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