2008年1月の税制改正により、損害保険料控除制度が廃止され、2019年10月現在、火災保険料の控除はありません。
ただし、地震保険の保険料について、控除制度があります。
そのため、火災保険と地震保険の両方に加入している場合は、地震保険料のみが「保険料控除」の対象となります。
保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」をご確認ください。
なお、地震保険料の控除は、賃貸住宅で加入している地震保険にも適用されます。
FAQ-t01
入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。
これは所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)で決められているため、どの商品でも一緒です。
FAQ-t03