保障内容
主契約
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき |
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抗がん剤治療給付金 |
処方・投与を受けられた月ごとに
10万円
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき |
自由診療抗がん剤治療給付金 |
処方・投与を受けられた月ごとに
20万円
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき (1) 欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 (2)先進医療または患者申出療養による療養であること |
主契約の備考
・1度に複数月分の処方をされた場合でも複数月分の給付金をお支払いします。(各月に生存している場合に限ります。)
・「自由診療抗がん剤治療給付金」は通算12ヶ月分が支払限度になります。
・「抗がん剤治療給付金」「自由診療抗がん剤治療給付金」を合算して基準給付月額の120ヶ月分が支払限度になります。
ガン診断特約(Z03)(3大疾病特約(Z03)付加)
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中について所定の事由に該当したとき |
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がん診断給付金<上皮内新生物の場合> |
1回につき 5万円 |
がん診断給付金<TNM悪性腫瘍V期(ステージV)のガンの場合> |
1回につき 50万円 |
がん診断給付金<TNM悪性腫瘍W期(ステージW)のガン及び特定のガンの場合> |
1回につき 75万円 |
がん診断給付金<上記以外のガンの場合> |
1回につき 25万円 |
3大疾病診断給付金<急性心筋梗塞・脳卒中> |
1回につき 50万円 |
ガン診断特約(Z03)(3大疾病特約(Z03)付加)の備考
支払事由は下記になります。
【1回目】
初めてガンと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したとき
【2回目以降】
前回の3大疾病診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、3大疾病の治療を直接の目的として入院を開始または継続しているとき
ガン先進医療特約(Z06)(3大疾病特約(Z03)付加)
3大疾病の治療を直接の目的として、所定の先進医療の療養を受けたとき |
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3大疾病先進医療給付金 |
先進医療にかかる技術料と同額 |
3大疾病先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき |
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3大疾病先進医療支援給付金 |
1回につき 20万円 |
ガン先進医療特約(Z06)(3大疾病特約(Z03)付加)の備考
・ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合は、3大疾病先進医療給付金・3大疾病先進医療支援給付金のお支払いはできません。
備考
- ● ガンに関する保障の責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した日(保険期間の始期)を含めて91日目からとなります。
● ガンに関する保障の責任開始期前にガンと診断確定された場合には、ご契約は無効となり、保険金・給付金はお支払いできません。
● 急性心筋梗塞または脳卒中に関する保障の責任開始期は、保険期間の始期からとなります。
【お引受けできない場合について】
・既往症(過去のご病気)や健康状態、職業、収入などによってはお引受けを制限またはお断りさせていただく場合がございます。
※通信販売によるお申込みは満20歳〜満80歳
商品情報
募補03842-20220524
記載している保険料および保障内容などは2022年05月01日現在のものです。
表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。各商品の詳細については、資料をお取り寄せのうえ必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等をお読みいただき、保険料についてはパンフレット等でご確認ください。