保障内容
主契約
病気・ケガで入院されたとき |
|
---|---|
入院給付金 |
1日につき 5,000円 |
1回の入院の支払限度日数 |
60日
通算1,095日限度 |
病気・ケガで所定の手術、または所定の骨髄移植術を受けられたとき |
|
---|---|
手術給付金(入院中) |
1回につき
5万円
※回数無制限、ただし一連の手術については60日間に1回まで |
手術給付金(外来) |
1回につき
2.5万円
※回数無制限、ただし一連の手術については60日間に1回まで |
・手術給付金は次の(a)(b)いずれかに該当する手術を受けたときにお支払いします。(a)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術 (b)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
・次の@〜Fの手術についてはお支払対象にはなりません。@傷の処置(創傷処理、デブリードマン) A切開術(皮膚、鼓膜) B骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 C抜歯 D異物除去(外耳、鼻腔内) E鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) F魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
<一連の手術とは>
※医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施されても手術料が1回のみ算定されることとなる手術をいいます。
所定の放射線治療を受けられたとき |
|
---|---|
放射線治療給付金 |
1回につき
5万円
※回数無制限、ただし60日間に1回まで |
・血液照射についてはお支払いの対象にはなりません。
所定の骨髄幹細胞(末梢血幹細胞を含む)の採取術を受けたとき |
|
---|---|
骨髄ドナー給付金 |
1回につき
5万円
※回数無制限 |
先進医療・患者申出療養特約
病気・ケガで先進医療または患者申出療養による療養を受けたとき |
|
---|---|
先進医療・ 患者申出療養給付金 |
所定の先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額
※通算2,000万円限度 |
・「先進医療」とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度が適用されない高度な医療技術をいいます。
・ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合は、先進医療・患者申出療養給付金のお支払いはできません。
・「先進医療」による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。
・最新の先進医療技術名および実施している医療機関名については厚生労働省ホームページをご確認ください。
・「患者申出療養」とは、未承認薬などの先進的な医療を患者の方からの申出を受け、安全性・有効性などを確認したうえで受けられる制度です。
先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき |
|
---|---|
先進医療・患者申出療養支援給付金 |
1回につき15万円限度
同一の先進医療による療養、同一の患者申出療養による療養についてはそれぞれ1回限り |
備考
- ※通信販売によるお申込みは満18歳〜満75歳
※同一の被保険者において、チューリッヒ生命の先進医療・患者申出療養を保障する特約の複数加入はできません。
商品情報
募補04391-20230410
記載している保険料および保障内容などは2023年03月01日現在のものです。
表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。各商品の詳細については、資料をお取り寄せのうえ必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等をお読みいただき、保険料についてはパンフレット等でご確認ください。