バイク保険 用語一覧
バイク保険に関する用語集です。
専門用語で難しく感じるバイク保険でよく使われる用語を、
わかりやすく解説します。
バイク保険の用語一覧
| か行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
|---|---|---|
| 記名被保険者 | きめいひほけんじゃ | 被保険自動車(ご契約のバイク)を主に運転される方のことです。 |
| さ行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 自損事故傷害保険 | じそんじこしょうがいほけん | ご契約のバイク運転中に電柱との衝突や崖からの転落など、単独事故等で運転者自身が死傷したときに支払われます。 |
| 人身傷害補償保険 | じんしんしょうがいほしょうほけん | ご契約のバイク運転中に死傷した場合、保険金額の範囲内で実際に生じた損害額を過失相殺にせずに自分の過失分を含めて被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け取ることができる保険です。 |
| た行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 対人賠償保険 | たいじんばいしょうほけん | ご契約のバイク運転中に他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われます。 |
| 対物賠償保険 | たいぶつばいしょうほけん | ご契約のバイク運転中に他人の財物に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 |
| 他車運転特約 | たしゃうんてんとくやく | 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、他の自家用二輪自動車、原動機付自転車を臨時に借用して運転していた場合に記名被保険者の契約条件で補償する特約です。 |
| 中断証明書 | ちゅうだんしょうめいしょ | バイクを廃車・譲渡・返還した場合、または駐在・留学などで海外に渡航された場合に中断証明書を発行することができます。中断証明書があると再度バイク保険の契約をする際にはノンフリート等級を引き継ぐことができます。 |
| 等級プロテクト | とうきゅうぷろてくと | 事故を起こしても翌年の等級ダウンを防止するための特約です。ただし加入には一定の制限があります。 |
| 搭乗者傷害保険 | とうじょうしゃしょうがいほけん | ご契約のバイク事故によって、ご契約のバイクに搭乗中の方が死傷した場合に支払われます。「部位症状別払い」、「日数払い」があります。 |
| な行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| ノンフリート等級 | のんふりーととうきゅう | 保険料割増引制度であり、1等級から20等級まで存在します。 |
| は行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 弁護士費用特約 | べんごしひようとくやく | 被保険者が事故により被害を受け、相手方への損害賠償請求を弁護士に委任したときにその費用をお支払する特約です。 |
| ま行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 無保険車傷害保険 | むほけんしゃしょうがいほけん | ご契約のバイク運転中に死傷または後遺障害を被った場合で、加害者が対人賠償責任保険に加入していないなどのため、十分な賠償責任が受けられないときに、その損害が補償されます。 |