海外旅行保険 用語一覧
海外旅行保険に関する用語集です。専門用語で難しく感じる
海外旅行保険でよく使われる用語を、わかりやすく解説します。
海外旅行保険の用語一覧
| か行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
|---|---|---|
| 救援者費用 | きゅうえんしゃひよう | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合に被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用が支払われます。また死亡や3日以上の入院で親族が現地に駆けつける場合等に、交通費・宿泊費等のかかった実費が支払われます。 [関連用語] 治療・救援費用 |
| 緊急一時帰国費用 | きんきゅういちじきこくひよう | 親族(2親等以内)の死亡等により一時帰国した場合に、交通費、宿泊費用等のかかった実費が支払われます。ただし再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。 |
| 携行品損害保険金 | けいこうひんそんがいほけんきん | 破損・盗難などにより、損害を被った携行品の修繕費または時価額が支払われます。 |
| 後遺障害保険金 | こういしょうがいほけんきん | 傷害保険等において被保険者が傷害を被りその結果として後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%〜100%※が支払われる保険金のことをいいます。なお後遺障害とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損やその原因となった傷害がなおった後も残った状態をいいます。 |
| 航空機寄託手荷物 | こうくうききたくてにもつ | 航空会社に預けた手荷物の到着が海外旅行保険約款に記載されている規定の時間以上遅れた場合に、一定時間間以内に被保険者が負担した必要不可欠なものの購入費が支払われます。 |
| さ行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 疾病死亡 | しっぺいしぼう | 病気がもとで死亡された場合に支払われる保険金額です。保険期間終了後一定時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)によって死亡された場合も対象となります。 |
| 疾病治療費用 | しっぺいちりょうひよう | 病気がもとで医師の治療を受けられた場合に診療・入院費用等のかかった実費をお支払いします。保険会社が提携する病院であればキャッシュレスで治療が受けられます。 [関連用語] 治療・救援費用 |
| 傷害死亡保険金 | しょうがいしぼうほけんきん | ケガがもとで死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)に支払われる保険金です。傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
| 傷害治療費用 | しょうがいちりょうひよう | ケガがもとで医師の治療を受けられた場合に診療・入院費用等のかかった実費をお支払いします。保険会社が提携する病院であればキャッシュレスで治療が受けられます。 |
[関連用語] 治療・救援費用
| た行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 治療・救援費用 | ちりょう・きゅうえんひよう | 傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を1つの補償項目としてまとめたものです。セットにすることで保険料が割り引かれています。 |
[関連用語] 救援者費用、傷害治療費用、疾病治療費用
| は行 | ||
| 用語 | 読み方 | 用語の意味 |
| 賠償責任 | ばいしょうせきにん | 他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害賠償責任を負った場合に、賠償金等が支払われます。ただし法律上の損害賠償責任を負われた場合に限ります。 |