自転車保険を学ぶ
子どもの事故にも要注意!
自転車保険の必要性
自転車保険はどのようなときに必要なのでしょうか?
被害者や加害者になるケースついて考えてみましょう。
令和6年中の国内自転車事故は65,481件
約8分に1件 自転車事故が発生しています!!
出典:令和6年中の交通事故の発生状況(警察庁交通局)
自転車事故で問われる責任
自転車事故によって問われる責任には「刑事責任」「民事責任」があります。 刑事責任は犯罪を犯した者(犯罪者)に対し、法律(刑法)によって刑罰が言い渡されます。 民事責任とは被害者側に対して負う損害賠償責任となります。
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刑事責任とは
自転車事故にて相手を死傷させてしまった場合などで自転車運転者に過失がある場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が処される可能性があります。
また事故の内容によっては起訴されることもあり、過去には実刑判決を受けたケースもあります。 -
民事責任とは
自転車事故により加害者は被害者に対して、治療費・休業損害・慰謝料などを支払う必要があります。 ただし加害者が子どもなどで責任能力がない場合は、その子どもの監督義務者が責任を負うことになります。
実際には自転車事故を起こした親が子どもの監督義務者を怠ったとのことで、高額な損害賠償請求をされたケースもあります。
自転車事故で自分が被害者になるケース
歩行中や自転車搭乗中だけではなく、自動車運転中など、いかなる場合も自転車事故の被害者になる危険性があります。ケガをさせられた場合は加害者と示談交渉をしなければいけません。
加害者側が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入しているのであれば、保険会社、場合によっては弁護士が加わり示談交渉がスムーズに行われる可能性がありますが、そうでない場合は示談交渉がスムーズに行われないことが多いです。そういった場合に備えて「弁護士費用特約」のニーズが高まっています。
一方的にぶつかってきたのに治療費を払ってくれない、そもそも非を認めてくれない、などのトラブルが起きた時、弁護士に相談する費用や、賠償金の請求を依頼するなどの費用がカバーされます。 自動車保険のオプションとしてよく見かける特約ですが、最近では自動車事故以外の事故に対して補償をする保険会社が増えてきました。弁護士費用特約については、火災保険などに「特約」としてセットできる商品もあるので、加入している保険会社へ問い合わせてみましょう。
自転車事故で自分が加害者になるケース
他人をケガさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合は、自転車保険や個人賠償責任保険でカバーしてくれます。ただし、個人賠償責任保険は単独で入ることはできないので、自動車保険や火災保険、傷害保険に「特約」として加入する必要があります。
ただし、示談交渉がセットされているものとされていないものがありますので注意が必要です。
また、過去の判例では双方に過失が発生する場合も過失相殺により実際の損害額(治療費や休業損害)が十分に請求できない可能性があります。
そういった場合では個人賠償責任保険だけではなく、自転車保険や傷害保険など、自分のケガなどを補償する保険に加入していると安心のひとつになります。
家族は子どもにも自転車保険を!子どもが被害者になるケース
自転車は早い子では4歳くらいから公道を運転しますが、大人と比べると視野が狭いためどうしても事故の危険性が高まります。
もちろん事故が起きないのが大前提ですが万一に備えて、ヘルメットやケガ防止の保護パッド(プロテクター)などは必ず用意しましょう。
また、電動アシスト付き自転車や子どもと二人乗りをしている場合も注意が必要です。相手がいる事故のリスクも高まりますが、
「ちょっと目をそらしたすきに・・・」、
「子どもを自転車からおろそうとしたら・・・」
などの転倒事故が懸念されます。このような事故が起こらないようにするためには、日頃からの親子ともに自転車の運転のリスクをしっかり把握していくことが重要なのではないでしょうか。そのうえで、子どものケガなどを補償する保険に加入していると安心の一つになります。
家族は子どもにも自転車保険を!子どもが加害者になるケース
自転車事故では、子どもが年配者に被害を負わせてしまうケースもあります。 その際には子どもに責任能力があるかないか、または家族が監督できていれば防ぐことができた事故かなどの違いにより、子どもの責任になるか、家族の監督責任になるかが変わります。 では、子どもの責任能力は何歳から認められるのでしょうか。
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一般的には14歳未満の者が、責任能力が存在しない責任無能力(状態)とみなされます。
(14歳未満が責任無能力とみなされるのは刑事責任であり、民事責任は異なります。)
一般的な場合なので、例外は存在しますが基本的には14歳未満は責任能力がないとみなされます。このような場合に備えて家族全員が補償される自転車保険や個人賠償責任保険が必要です。
なお、警察庁の発表によると、令和6年中の交通事故の発生状況で自転車事故のうち約11.2%が14歳以下の事故となっています。また19歳以下の自転車事故割合は約29.5%になります。
子どもでも加害者・被害者それぞれになる可能性があります。日頃から交通ルールを遵守した運転と万一のときに自分を守る保護パッド(プロテクター)の準備が重要です。