傷害保険が補償するケガとは、どんな場合でしょうか。対象となるケガとは何でしょうか?

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傷害保険は、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。「『急激かつ偶然な外来の事故』によりケガをした場合・・・・・」と、約款に記載されている場合が多いようです。
「急激かつ偶然な外来の事故」とは、突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられます。
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