更新日:2023年12月7日
国民健康保険の出産一時金とはどういった制度でしょうか?

出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国民健康保険から直接支払うことができる直接支払制度と役所に申請する方法があります。
直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。
出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。
会社を辞めている場合でも、要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。詳しくはけんぽ協会に確認してみましょう。