国民健康保険では、経済的・身体的な利用により保険料を納められない場合に、保険料の軽減・免除措置があります。
以下のような場合に該当します。
- (1)災害その他、特別の事情により、生計を維持することが著しく困難になったような場合
- (2)被保険者が社会保険から後期高齢者医療制度に移行した場合の被扶養者の方
いずれにも該当する方
- (3)倒産・解雇・雇い止め等、会社の都合により離職をされた方で、国民健康保険に加入している場合(減額)
- 保険料の減額方法・減額割合については、市区町村によって異なります。
詳しくは市役所等に直接お問い合わせください。
- このページに記載された税制や法律・社会保障制度等につきましては2013年11月時点の情報となります。
そのため最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。