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更新日:2026年1月15日

高額療養費制度の自己負担限度額

高額療養費制度とは、どのような仕組みでしょうか?
この制度を利用した場合の医療費の自己負担額や、高額療養費制度が適用される条件などを確認しましょう。


高額療養費制度とは?

医療費が高額になった場合に、自己負担を軽減するための制度です。
高額療養費制度を利用することで、1カ月間の医療費を、一定の上限額(自己負担限度額)までに抑えられます。

現在は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を利用することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額を超えることは原則としてありません。そのため、一時的にまとまった金額を支払う必要がなく、より安心して治療を受けられます。

ただし、1カ月間に複数の医療機関にかかった場合や、家族など同じ世帯の医療費を合算する場合などは、窓口でまとまった金額を支払う必要があります。後日、高額療養費の申請をし、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けてください。

自己負担限度額について

自己負担額の上限は、以下の表1のように、年齢や所得によって異なります

なお、計算式にある総医療費とは、公的医療保険が適用される前の医療費の総額(10割)のことを指します。

表1 高額療養費制度の自己負担限度額(69歳以下の方)

所得区分 自己負担限度額
(カッコ内は多数回該当の場合)
低所得者・住民税非課税者(区分オ) 35,400円
(多数回該当:24,600円)
〜年収約370万円(区分エ)
健保(※1):標準報酬月額(※2)26万円以下
国保(※3):旧ただし書き所得(※4)210万円以下
57,600円
(多数回該当:44,400円)
年収約370万円〜約770万円(区分ウ)
健保:標準報酬月額28万円〜50万円
国保:旧ただし書き所得210万円〜600万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円)
年収約770万円〜約1,160万円(区分イ)
健保:標準報酬月額53万円〜79万円
国保:旧ただし書き所得600万円〜901万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円)
年収約1,160万円〜(区分ア)
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円)
  • ※1 健康保険
  • ※2 社会保険料(健康保険や厚生年金など)や保険給付の算定基準で、控除前の給与総額を一定の範囲に区分した額
  • ※3 国民健康保険
  • ※4 前年の総所得金額から、住民税の基礎控除額を引いた所得
  • 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)を加工して作成

表1にある「多数回該当」とは、過去12カ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合に、4回目以降の自己負担限度額がさらに下がることをいいます。

さらに、1人分の医療費だけでなく、家族など同じ世帯の医療費を合算することができ、これによってさらに医療費の自己負担を軽減できます。ただし、69歳以下の方は、1つの医療機関での自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算対象となります。

なお、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額が53万円以上(区分ア、イ)の場合は、高所得区分の自己負担限度額が適用されます。

1カ月の医療費が100万円かかった場合の自己負担額は?

たとえば、69歳以下で年収約370万円〜約770万円の方で、1カ月の医療費(総医療費)が100万円かかった場合の自己負担限度額は、87,430円です。
そのため、自己負担額も87,430円ですみます。

自己負担限度額の計算式:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
80,100円+(100万円−267,000円)×1%=87,430円

なお、最終的な自己負担額は変わりませんが、マイナ保険証の有無などによって、以下のように、一時的に大きな支払いが必要かどうかが異なります。

マイナ保険証を利用する場合

医療機関の窓口でマイナ保険証を提示し、限度額情報の提供に同意することで、支払額は自己負担限度額の87,430円ですみます。事後の手続きも原則として不要です。

ただし、以下のようなケースで医療費を合算する場合、合算して上限を超えた分については、後日、高額療養費の申請が必要です。
・複数の医療機関にかかった場合(69歳以下の方は、1つの医療機関での自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算可能)
・同じ世帯の医療費を合算する場合

マイナ保険証を利用しない場合

マイナ保険証を所有していない場合は、医療機関の窓口で資格確認書を提示します。このとき、資格確認書に適用区分や限度区分が記載されているかなどにより、窓口での支払額が異なります

@窓口での支払額が、自己負担限度額までですむ場合
資格確認書に適用区分(限度区分)が記載されている場合、または、限度額適用認定証を一緒に提示した場合は、自己負担限度額の87,430円の支払いですみます。

限度額適用認定証とは、窓口での支払いを限度額に抑えるための書類です。事前に保険者(健康保険組合など)に申請して取得します(マイナ保険証があれば原則不要です)。

A窓口でまとまった金額を支払う必要がある場合
資格確認書に適用区分(限度区分)の記載がなく、別途、限度額適用認定証も持っていない場合は、一時的にまとまった金額(多くの場合は医療費の3割)を支払う必要があります。
後日、高額療養費を申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されますが、払い戻されるまでに数カ月かかります。

後日払い戻される金額の計算式:窓口での支払額−自己負担限度額
30万円−87,430円=212,570円

  • ※総医療費が100万円で3割負担の場合、窓口での支払額は30万円
  • ※本ページに記載された税制や法律・社会保障制度などは、2026年1月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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