更新日:2025年12月18日
高額療養費とはどのような制度でしょうか?
給付金や自己負担額、その条件などを確認しましょう。

長期入院や通院で治療が長引くと治療費がかさみ、家計に大きな負担となります。
そこで、健康保険には自己負担限度額を超えた部分が払い戻される「高額療養費」という制度があります。
【世帯合算にかかる高額療養費(70歳未満の方)】
| ①区分ア (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (多数回該当‥‥140,100円) |
|---|---|
| ②区分イ (標準報酬月額53万〜79万円) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (多数回該当‥‥93,000円) |
| ③区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (多数回該当‥‥44,400円) |
| ④区分エ (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 (多数回該当‥‥44,400円) |
| ⑤区分オ (低所得者・住民税非課税者) |
35,400円 (多数回該当‥‥24,600円) |
高額療養費は、世帯で合算することができます。
70歳未満の人の療養につきましては、世帯合算の対象となるものは21,000円以上のものに限られます。
また、12か月以内に4回以上、高額療養費の対象となった場合には、「多数回該当」となり、自己負担限度額が引き下げられます。
1か月の治療費が300万円かかった場合のシミュレーションをしてみましょう。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、 保険適用の医療費のうち自己負担限度額を超える分を窓口負担する必要はないため、以下の手続きは不要です。
1.治療費300万円の3割をいったん病院に支払います。
300万円×3割 = 90万円
2.高額療養費の計算を行います。
80,100円+(300万円−267,000円)×1%=107,430円
実際の自己負担額は107,430円となります。
3.健康保険組合などに申請をすれば、審査を経て自己負担分以外が戻ってきます。審査には診療月から3か月程度かかるため、申請から還付には数か月かかります。
90万円−107,430円=792,570円
返金額792,570円
高額療養費の制度を利用すれば自己負担額は大幅に軽減されます。
長期の入院などで医療費が一定額を超えた場合は必ず申請しましょう。
(マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合を除く)