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更新日:2025年4月24日

変額保険の税金を解説!満期保険金や解約返戻金にかかる税金の種類は?

変額保険で満期保険金や解約返戻金、死亡保険金を受け取ったときに、どのような税金がかかるか知っていますか?

この記事では、運用で利益が出た場合や、保険金を受け取ったときにかかる税金の種類、課税対象額の計算方法について説明します。


この記事のポイント
  • 変額保険で利益が出た場合は、所得税がかかる
  • 契約から5年以内に解約すると、20.315%の源泉分離課税が適用される
  • 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって所得税、相続税、贈与税と異なる

この記事の監修者

松浦 建二(まつうら けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)、青山学院大学非常勤講師

松浦 建二

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。


変額保険の受取金額は、所得税、相続税、贈与税の課税対象

変額保険で、満期保険金や解約返戻金、死亡保険金を受け取った場合、受取金額に対して税金がかかります。

課される税金は、契約形態や利益(運用による成果や配当金)の有無によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかとなります

これらを踏まえて、かかる税金の種類や、課税対象額の計算方法について説明します。

満期保険金と解約返戻金は、所得税、贈与税の課税対象

満期保険金や解約返戻金は、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって以下の表1のように、かかる税金の種類が異なります。

表1 満期保険金、解約返戻金にかかる税金の種類

契約者
(保険料負担者)
受取人 税金の種類
所得税
贈与税

所得税がかかる場合

満期保険金や解約返戻金の受取人が契約者と同じ場合は、所得税の課税対象となります

このケースでは、受け取る金額は一時所得、または雑所得として扱われます。
一時金として一度に受け取る場合は一時所得、年金のように分けて受け取る場合は雑所得となり、課税対象額の計算方法はそれぞれ異なります。

贈与税がかかる場合

満期保険金、解約返戻金の受取人が契約者と異なる場合は、贈与税がかかります

ただし、受取金額が基礎控除額110万円(年間)以下であれば、課税されません。

課税対象額

受給金額−110万円

利益が出た場合、所得税がかかる

満期保険金や解約返戻金の受取人が契約者と同じであり、利益が出た場合は、その利益に所得税がかかります

特に、満期保険金や解約返戻金を受け取る場合は、この契約形態となることが多く、基本的に所得税の課税対象です。

一時金で受給した場合

一度に受け取る場合は、一時所得として以下の計算式で課税対象額を算出できます。

課税対象額

{受取総額−払込保険料− 一時所得の特別控除額(50万円)}×1/2

たとえば、解約返戻金が300万円、払込保険料が200万円の場合は、(300万円−200万円−50万円)×1/2で課税対象額は25万円です。

一時所得には50万円の特別控除額が適用されるため、受取総額から払込保険料を差し引いた金額(利益)が50万円以下の場合は、課税されません。

ただし、ほかの一時所得の利益と合算して年間50万円を超えた場合は、課税対象になります。

年金で受給した場合

分割して受け取る場合は、雑所得として扱われ、以下の計算式で課税対象額を求められます。

課税対象額

年間受取額−その年の払込保険料相当額

たとえば、年間受取額が30万円、その年の払込保険料相当額が24万円の場合は、30万円−24万円で課税対象額は6万円です。
その年の払込保険料相当額とは、支払った保険料の総額を受取年数で割った金額のことです。

なお、利益が出なかった場合、所得税はかかりません

一方で、満期保険金や解約返戻金の受取人と契約者が異なるケースでは、基礎控除額(年間110万円)を超えた金額に、贈与税がかかります。

5年以内に解約した場合、源泉分離課税が適用される

一時払いの変額保険を契約後5年以内に解約した場合、金融類似商品として扱われるため、受け取る解約返戻金には、通常の所得とは異なる税金がかかります。

具体的には、解約返戻金に対して源泉分離課税が適用され、税率は一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です

源泉分離課税額

(受取金額−払込保険料)×20.315%

この場合、保険会社が計算して解約返戻金から税金を差し引くため、受取人自身が年末調整や確定申告を行う必要はありません。

死亡保険金は、所得税、相続税、贈与税の課税対象

被保険者が亡くなった場合、遺族が受け取る死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって異なります。
具体的には、以下の表2のとおりです。

表2 死亡保険金にかかる税金の種類

契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
所得税
妻、
子ども
相続税
子ども 贈与税

所得税がかかる場合

契約者と死亡保険金受取人が同一で、被保険者が異なる場合は、所得税がかかります

相続税がかかる場合

契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が異なる場合には、相続税がかかります

ただし、死亡保険金には非課税枠があり、500万円×法定相続人数までは税金がかかりません。
死亡保険金の非課税枠については、以下の記事も合わせてご確認ください。

贈与税がかかる場合

契約者、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税がかかります

変額保険を検討するなら、保険のプロに相談

変額保険では、運用益や契約形態による課税の違いなど、税金の仕組みが複雑です。
特に、利益が出た場合は税負担が発生するため、その仕組みを理解しておくことが大切です

税金の仕組みが難しいと感じるほか、資産運用や変額保険選びで迷っている場合は、ぜひ保険のプロに相談してみてください。
プロに相談することで、自身に合った最適なプランを見つけられるでしょう。

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