傷害保険が補償するケガとは、どんな場合でしょうか?
対象となるケガとは何でしょうか?
対象となるケガとは?
傷害保険は、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。「『急激かつ偶然な外来の事故』によりケガをした場合・・・・・」と、約款に記載されている場合が多いようです。
「急激かつ偶然な外来の事故」とは、突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられます。
傷害保険の補償例
日常生活中の事故によるケガでの入院・手術・通院などを補償しますが、具体的な補償範囲は各社で違いがあるため、保険料が支払われる場合と支払われない場合を確認しましょう。下記は一般的な参考例となります。
賠償責任の補償がつくと・・・
日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われるようになります。ただし、日本の国内のみと限定している場合が多いため、海外での賠償責任については、海外旅行保険とあわせて検討しましょう。