地震保険の保険金支払い基準

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地震保険を学ぶ

地震保険の保険金支払い基準

地震保険の保険金は、保険対象の住居用建物、
または家財について生じた損害の程度が一定の基準を超えた場合、
設定された保険金額の割合に応じて支払われます。

損害の設定区分と認定基準

損害の設定区分 認定基準
建物の場合 地盤の液状化現象被害 家財の場合
傾斜 沈下
全損 主要構造部(軸組、基礎、壁、屋根等)の損害額が、建物の時価の50%以上である損害 約1°を超える場合の図
約1°を超える
場合
30cmを超える場合の図
30cmを超える
場合
損害額が家財全体の時価の80%以上である損害
焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害
大半損 主要構造部(軸組、基礎、壁、屋根等)の損害額が、建物の時価の40%以上50%未満である損害 約0.8°を超え、約1°以下の場合の図
約0.8°を超え、
約1°以下の場合
20cmを超え、30cm以下の場合の図
20cmを超え、
30cm以下の場合
損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満である損害
焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満である損害
小半損 主要構造部(軸組、基礎、壁、屋根等)の損害額が、建物の時価の20%以上40%未満である損害 約0.5°を超え、約0.8°以下の場合の図
約0.5°を超え、
約0.8°以下の場合
15cmを超え、20cm以下の場合の図
15cmを超え、
20cm以下の場合
損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満である損害
焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満である損害
一部損 主要構造部(軸組、基礎、壁、屋根等)の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満である損害 約0.2°を超え、約0.5°以下の場合の図
約0.2°を超え、
約0.5°以下の場合
10cmを超え、15cm以下の場合の図
10cmを超え、
15cm以下の場合
損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満である損害
建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損に至らないとき

地震保険の保険金額

地震保険で補償されるのは、実際の損害額ではなく、保険の対象である建物または家財が全損、大半損、小半損または一部損となったときにその損害の程度に応じて保険金が支払われます

地震保険の保険金額の図

※時価・・・損害が生じた時点での住宅、もしくは家財の価値そのものの評価額のことで、購入時の価格ではありません

保険金をお支払いできない主な場合

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震等の発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際に保険の対象を紛失・盗難された場合

損害の査定方法

全損と大半損、または小半損と一部損の区別が難しい損害状態の場合、設定区分はどのように算出されるのでしょうか? より具体的な査定方法を見てみましょう

建物の損害査定方法の図

地震保険の調査員が建物の主要構造(基礎、屋根、外壁、内壁)の状態を調査します。主要構造部それぞれに、損害割合が設けられており、損害の程度、損害割合、各構造部分の面積や広さなどを掛け合わせた損害の設定区分を算出します。

家財の損害査定方法の図

地震保険の調査員が家財の状態を調査します。まず家財を、食器類、電気器具類、家具類、身回品その他、寝具・衣類 などの5種類程度に分類します。この分類ごとに、構成割合というものが定められています。
 例)電気器具の構成割合:2.5% など

上記の分類を、さらに代表品目に分類し、損害物数を数えます。
 例)電気器具の分類例
   冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ・オーブン、テレビ、録画再生機器、オーディオ機器、パソコン、洗濯機、掃除機、冷暖房機器 など

分類した構成割合と、分類の損害物数を掛けあわせ、最終的に家財全体の損害程度を算出します。

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