更新日:2022年11月14日
65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳〜64歳までの公的医療保険加入者(第2号被保険者)では、保険料の納付方法も計算方法も異なります。
65歳以上の人の保険料納付方法は、通常、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、老齢年金や遺族年金などの公的年金が年間18万円(月額15,000円)に満たない場合は、年金からの天引きは行われません。
しかし、市区町村から納付通知書が送られてくるため、各自個別に市区町村の窓口や金融機関に納付する必要があります。
65歳以上の人の納付する保険料は第1号保険料と呼び、前年の所得に応じて9段階(市区町村によって段階数が異なる場合あり)に設定されています(表1-1)。
第1号被保険者が利用する介護保険サービスに必要な費用を、第1号被保険者数で割ることにより、一人当たりの保険料基準額を算出します(図1-1)。この基準額に所得段階別に応じた係数をかけて、介護保険料が決まります(表1)。保険料は介護保険法に基づいて、3年に一度は見直しが実施されていますが、値上がりしており、令和7年度には、全国平均で8,165円(厚生労働省HPより)になる見込みです。
(表1-1)第1号保険料の負担区分の事例
段階 | 対象者 | 保険料の計算方法 |
---|---|---|
第1段階 |
・世帯全員が市区町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入などが年額80万円以下 |
保険料基準額 × 0.3 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入などが年額80万円以上120万円以下 など | 保険料基準額 × 0.5 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入などが年額120万円超 | 保険料基準額 × 0.7 |
第4段階 | 世帯に市区町村民税課税者がいるものの、本人が市区町村民税非課税者であり、年金収入などが年額80万円以下 | 保険料基準額 × 0.9 |
第5段階 | 世帯に市区町村民税課税者がいるものの、本人が市区町村民税非課税者であり、年金収入などが年額80万円超 | 保険料基準額 × 1.0 |
第6段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額120万円未満 | 保険料基準額 × 1.2 |
第7段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額120万円以上190万円未満 | 保険料基準額 × 1.3 |
第8段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額190万円以上290万円未満 | 保険料基準額 × 1.5 |
第9段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額290万円以上 | 保険料基準額 × 1.7 |
40〜64歳までの人の保険料納付方法は、ご加入の健康保険や共済組合の保険料に上乗せされて支払うことになります。
40〜64歳までの人の介護保険料は、事業者との労使折半(半額負担)となります。また、納付する保険料は、各医療保険者(健康保険、共済組合)ごとに計算方法が異なります。職場の健康保険に加入している場合は、原則として標準報酬月額に応じて決まります(図2-1)。国民健康保険に加入している場合は、前年の所得などに応じて決まります。
参考として、協会けんぽの介護保険料率は、1.8%(令和3年4月分)となっています。仮に標準報酬月額が50万円なら介護保険料は月9,000円となります。ただし、事業者と労使折半(ろうしせっぱん)となるため、ご自身で納付する保険料は、月4,500円がとなり、健康保険の保険料に上乗せされます。
ご自身の介護保険料率については、ご加入中の健康保険組合などのホームページをご確認ください。
保険は、みんなで支えあう制度です。そのため、介護保険制度における保険料納付は、法的義務を伴います。保険料の滞納は、所定の介護サービスが受けられないだけでなく、法令違反となるため、ご注意ください。
保険料の滞納をしている場合は、滞納期間に応じて以下のような措置が取られます。
(表3-1)保険料未納期間ごとの措置
未納期間 | 保険給付上の措置 | 措置の内容 |
---|---|---|
1年以上 | 保険給付の償還払い化 | 償還払いとは、利用者が介護サービス費用の全額をいったん自己負担することで、本人の申請により、あとで保険給付(費用の9〜7割)が払い戻される形の措置です。 |
1年半以上 | 保険給付の一時差し止め および滞納保険料の控除 |
利用者が介護サービス費用の全額を負担し、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。さらに滞納がつづくと滞納していた保険料と相殺されることもあります。 |
2年以上 | 保険給付の減額など | 滞納している期間に応じて、利用者負担(1割または2割)が3割(自己負担3割の利用者は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 |
上記以外にも市区町村によっては、督促手数料や延滞金の加算、財産の差し押えなどの滞納処分を行う自治体もあります。
第2号被保険者は、ご加入の健康保険・共済組合などの保険料に上乗せして徴収されるため、滞納する場合は、健康保険料を滞納していることになります。その場合は、保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。
また、このような措置が取られると、その内容が被保険者証(健康保険証)に記載されることになり、介護サービスだけでなく、病院などの診察でも制限を受けることになります。