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更新日:2022年11月14日

介護保険の自己負担額

介護保険では一定額を保険給付することができます。
しかし自分で負担しなければならない費用もあります。


介護サービス利用時の自己負担割合

介護認定されれば、介護サービス利用時に介護保険を適用することができますが、無料でサービスを受けられるわけではありません。介護保険が適用される費用については、自己負担の割合は、1〜3割のいずれかになります。

自己負担割合の判定

まず、65歳以上の被保険者のうち本人の合計所得金額が上位20%に相当する160万円以上の人を基準として判定されます(図1-1)。次に、本人の合計所得金額が160万円以上であっても、単身世帯であり実質的な所得が280万円に満たないケースや、2人以上世帯であっても所得が346万円に満たないケースについては、その負担能力を考慮して1割負担となります。
一方で、本人の合計所得金額が220万円以上である場合で、かつ単身世帯で340万円を超えるケース、もしくは2人以上世帯において463万円を超えるケースについては現役並み所得として3割負担となります。

(図1-1)介護保険における自己負担割合の判定

介護保険における自己負担割合の判定図
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担
  • 出典:厚生労働省「介護保険制度 一定以上所得者の負担割合の見直しについて 平成30年8月施行」

例外となる費用

自己負担割合が判定され、1〜3割負担となったとしても、例外があります。

(図2-1)訪問・通所介護における自己負担費用

訪問・通所介護における自己負担費用のイメージ

ケアプラン作成費用は、自己負担なし

介護給付における居宅介護支援事業者でのケアマネジメント費用、または、予防給付における地域ほうかつ支援センターなどのケアマネジメント費用は、全額が介護保険から給付されます。自己負担はありません。

訪問介護・通所介護における「交通費」

事業者が運営規定で定める「通常の事業の実施地域」の範囲を超えて訪問や通所の送迎を行った場合、その交通費は利用者が全額負担しなければなりません。

訪問介護・通所介護における「食費」や「おむつ代」「日常生活費」

食材に相当する費用や、おむつ代、新聞台、デイサービスが行うレクリエーションの費用も全額負担する必要があります。

居宅サービスの1か月の利用限度額

居宅サービスを受ける場合、要介護認定の結果に応じて、1か月の利用限度額(区分支給限度基準額)が決められています(表2-1)。利用限度額を超えた超過費用については、全額自己負担となります。

(表2-1)居宅サービス利用時における介護認定別、1か月の利用限度額および自己負担額

介護
認定
1人あたりの
平均費用
1か月の
利用限度額
うち自己負担
(1割の場合)
利用限度額を超過している人
人数 利用者に
占める割合
要支援1 18,918円 50,030円 5,003円 1,595人 0.4%
要支援2 33,434円 104,730円 10,473円 836人 0.2%
要介護1 74,507円 166,920円 16,692円 16,053人 1.7%
要介護2 104,047円 196,160円 19,616円 29,710人 3.6%
要介護3 156,020円 269,310円 26,931円 14,180人 3.0%
要介護4 189,613円 308,060円 30,806円 12,656人 4.0%
要介護5 235,565円 360,650円 36,065円 10,093人 5.0%
  • 出典:厚生労働省 「介護保険 区分支給限度基準額 平成29年」

施設サービスの自己負担の目安

施設サービスの利用限度額は、施設の種類、個室か多床室(相部屋)か、介護要員数など住環境の違いによって己負担額が変わります。また、おむつなどの消耗品や施設での食事、施設の滞在費は、介護保険の対象外となるため、居宅サービスと比較すると自己負担の費用は増します。

(表2-2)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1か月の自己負担の目安

費用項目 要介護5の人が
多床室を利用した場合
要介護5の人が
ユニット型固室を
利用した場合
施設サービス費
(1割負担)
約25,000円 約27,500円
居住費 約25,200円
(840円/日)
約60,000円
(1,970円/日)
食費 約42,000円
(1,380円/日)
約42,000円
(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円
(施設ごと異なる)
約10,000円
(施設ごと異なる)
1か月の
自己負担合計
約102,200円 約139,500円
  • 出典:厚生労働省「介護保険 サービスにかかる利用料」2021年5月時点より

同一世帯における限度額

公的介護保険の給付によって自己負担が1〜3割になることは前述しました。しかし、要介護者が同一世帯に複数名いた場合は、家計は火の車になります。そこで、同一世帯の自己負担が一定額を超えると、超えた金額が市区町村から払い戻される「高額介護サービス費」という制度を利用します。

(図3-1)高額介護サービス費の概要

高額介護サービス費の概要のイメージ

月ごとの領収書をそろえておき、市区町村の窓口で申請しますが、払い戻されるのは約3か月後となります。また、所定の手続きを行わずに申請すると、自己負担区分は(表3-1)の「現役並み所得」に区分けされてしまうため、注意が必要です。

(表3-1)高額介護サービス費の自己負担限度額

区分 1か月の自己負担限度額
課税所得690万円(年収約1160万円)以上 140,100円/世帯
課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1160万円) 93,000円/世帯
市区町村税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円/世帯
住民税非課税 24,600円/世帯
  ・課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
・老齢福祉年金を受給している方
24,600円/世帯
15,000円/個人
生活保護受給者 15,000円/個人
  • 出典:厚生労働省「介護保険制度 一定以上所得者の負担割合の見直しについて 令和3年8月施行」

施設サービスを利用時の食費・居住費・日常生活費については対象外となります。


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