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共働きの夫婦が二人でローンを組んでマイホームを購入したり、親子で二世帯住宅を建てたりするとき、建物を共有名義で登記することがあります。その場合、火災保険も共有名義で契約するのでしょうか。
2017年1月26日掲載
共有名義でも火災保険の契約者は1人
被保険者は共有者全員にする
所有者の死亡・離婚など被保険者が変わったら変更手続きをする
以下、記事の詳細
火災保険は通常、保険の申込みをして保険料を払う人が「保険契約者」、保険の対象となる建物や家財の所有者が「被保険者」となり、火災などで保険金支払い対象となる損害を被ったとき、被保険者が保険金を受け取ります。多くの場合、保険契約者と被保険者は同じです。では、夫婦で住宅ローンを借りてマイホームを共有名義にしたり、親子で二世帯住宅を建てて共有名義にしたりするケースのように、建物や家財の所有者が複数の場合、契約者、被保険者はどのようにすればよいのでしょうか。
火災保険は対象となる建物について契約は1つです。二世帯住宅で、世帯ごとに別々の火災保険の契約をすることはできません。また、基本的に1つの保険契約について契約者は1人なので、夫婦や親子で共有名義にしていたとしても契約者は誰か1人になります(保険会社によっては契約者を複数人にできるところもあるようです)。
家財に対する火災保険については、二世帯住宅で住まいが完全に分離されているようなケースであれば、世帯ごとに契約することができます。
地震保険についても同様です。
共有者のうち誰を契約者にするかを決めるに当たって、ポイントとなるのが地震保険料控除です。
火災保険に地震保険をセットすると、地震保険料控除が受けられます。1年間に支払った保険料に応じた額を所得から差し引くことができ、それによって所得税・住民税の負担が軽くなる仕組みです。所得税は所得が高いほど税率が高くなるため、所得の高い人が控除を受けるのが有利です。ですから、火災保険・地震保険は建物を共有している人のうち所得の高い人を契約者にするのがよいといえます。
支払い保険料 | 所得税の地震保険料控除額 | 住民税の地震保険料控除額 |
---|---|---|
50,000円以下 | 支払い保険料全額 | 地震保険料の全額×1/2 (最高2万5000円) |
50,000円超 | 一律50,000円 |
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
一律 | 10%(※) |
一方、火災保険・地震保険の被保険者は、所有者全員です。夫婦共有名義なら夫と妻、親子共有名義なら親と子です。
火災や地震で保険金支払いの対象となる損害を被った場合、共有者全員が被保険者になっていなかったとしても保険金は支払われます。ただ、保険契約の内容が事実と違っていることになるため、支払いの前に保険契約の変更・訂正手続きが必要となり、保険金が支払われるまでに時間がかかります。万一のときスムーズに保険金を受け取れるよう、共有名義の場合は所有者全員を被保険者にしておきましょう。
建物が共有で被保険者が2人以上の火災保険・地震保険は、被保険者のうちの1人が代表者となって保険金を請求し、受け取ります。代表者が請求・受け取りすることについては他の被保険者の同意が必要で、それを示すために委任状を提出するなどします。
保険金額が数百万円以上になるケースでは、共有している持ち分割合に応じて、それぞれの被保険者に保険金が支払われることもあります。その場合、各被保険者の持ち分割合がわかるよう、保険金を請求するときに登記事項証明書を提出します。
建物が単独名義か共有名義かに関わらず、保険契約者や被保険者が亡くなるなどした場合は、速やかに保険会社に連絡して、契約者・被保険者を変更しましょう。そのままにしておくと、火災や地震で被害に遭ったとき、保険金を受け取る前に保険契約の変更・訂正が必要になり、時間がかかります。
また、契約者の死亡や離婚によって保険料が支払われなくなり保険契約が失効しては困ります。例えば、離婚して夫が家を出て妻が住み続けるケースで、火災保険・地震保険の契約者が夫になっている場合は、契約者を妻に変更する必要があります。
建物が共有名義のときの火災保険は、契約者は1人、被保険者は所有者全員となります。実態に即した契約をすること、共有者に変動があったときは速やかに手続きをすることが大切です。
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