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自転車事故の過失割合の決まり方

自転車事故の過失割合の決まり方

更新日:2022年2月22日

通勤や通学だけでなく、主婦の買い物などにも役立つ自転車ですが、自転車に乗車中しているときに発生した交通事故の過失割合はどうなるのでしょうか?ここでは、自転車乗車中に発生した交通事故の過失割合を紹介します。

自転車が加害者となる交通事故の過失割合

自転車と歩行者の交通事故の過失割合は、基本的には歩行者よりも自転車の方が高くなります。仮に、歩行者が道路交通法の違反をしていれば、歩行者にその分の過失割合が上乗せされますが、道路交通法の違反をしていない歩行者に自転車が追突した場合は、自転車の過失割合が100%(歩行者の過失割合が0%)となる可能性が高くなります。自転車は自動車に身軽な乗り物ではありますが、それでも十分に安全運転を心がけましょう。
最近では、健康に対する意識の高まりからロードバイクやピストバイクなどで通勤する人が増加しています。そこで、近年損保業界で注目されているのが「個人賠償責任特約」です。この特約は、自動車保険に付帯できる特約で、自動車事故以外の日常の事故によって、他人にケガを負わせたり、他人の物に損害を与えたりしたときに、その法律上の損害賠償金を補償するものです。この特約が注目されるのは、自転車が加害者となり高額な損害賠償金を払わなければならない交通事故が増加しているためです。例えば、平成19年の東京地裁の判例によると、信号無視をした自転車の男性が横断歩道で歩行者の女性にぶつかり、女性を死亡させてしまったケースでは、自転車側の過失割合が100%(歩行者の過失割合が0%)と認定され、自転車側に損害賠償金5,438万円の支払いが命じられました。
自転車で交通事故を起こした場合、通常は自転車保険や傷害保険などに加入していないと自分のケガに対する補償は受けられませんが、自動車保険や火災保険などに加入している方は、個人賠償責任特約を付帯しておけば、他人にケガを負わせたときの損害は補償することができます。

自転車が被害者となる交通事故の過失割合

自転車の乗車中に交通事故に巻き込まれて被害者となってしまったときの過失割合はどうなるのでしょうか?例えば、平成17年の千葉地裁の判例によると、片側2車線道路を横断中の自転車がトラックに衝突されたケースでは、自転車に乗っていた高校生の過失割合が60%(トラックの過失割合が40%)と認定されました。自転車に乗っていた高校生が、横断してはいけない2車線道路を横断していたため、自転車の方がトラックよりも過失割合が高くなりました。自転車に乗車するときは、車道の左側車線を走ることや道路の横断時には横断歩道を利用することなど、当たり前の交通ルールをきちんと守ることが、交通事故を防ぐだけでなく、交通事故に遭ったときに自分の過失割合を低くすることにもなります。

自転車に乗る時は無茶な運転は厳禁!
  • 自転車に乗る時は無茶な運転は厳禁!

平成27年6月から道路交通法が改正され、自転車による交通違反の罰則が強化されましたが、それでも道路交通法を守らずに自転車を乱暴に運転する人はいます。特に中高生などは主な移動手段に自転車を使うことが多いため、いくら自分が自転車を安全運転していても自転車乗車中に交通事故に遭う機会は多くなります。家族に普段から自転車に乗る機会が多い人は、自動車保険加入時に契約車両に搭乗中していないときも補償されるタイプの人身傷害保険を付けておくと、自分や家族が自転車に乗っているときに自動車と追突してケガをしてしまったときなどに補償を受けられるだけでなく、歩行中に車にはねられたり、駅のホームで転んだりしたときにも保険金を受け取ることができます。ただし、契約車両に搭乗中していないときも補償されるタイプの人身傷害保険は、契約車両に搭乗中のみを補償するタイプの人身傷害保険に比べて保険料が高くなる可能性がありますので、金銭面での負担はよく検討した方がよいでしょう。
この他にも、自動車保険に加入もしくは加入を検討している人であれば、自動車保険に自転車傷害特約を付帯する方法もあります。自転車傷害特約とは、自転車に乗っていて転倒して自分が死傷をした場合や歩行中に他人が乗っている自転車にぶつかり自分がケガをして入院した場合などの損害を補償する自動車保険の特約です。自転車によく乗るので、とりあえず自転車乗車中のケガだけは補償しておきたいという人であれば、自転車傷害特約への加入を検討してみる価値はあるでしょう。
交通事故はいつ起きるかわからないものです。たまにでも自転車に乗る人は、保険で万が一の交通事故に備えておきたいところです。

まとめ

  1. 自転車と歩行者の交通事故の過失割合は、基本的には歩行者よりも自転車の方が高くなります。
  2. 自動車保険に個人賠償責任特約を付帯すれば、自転車で他人にケガを負わせたときの損害を補償することができます。
  3. 自動車保険に自転車傷害特約を付帯すれば、自転車で他人がケガをしたときの損害を補償することができます。

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