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更新日:2025年10月23日

個人年金保険料控除とは?年末調整で税金はいくら戻る?

個人年金保険料控除を受けた場合、税金がいくら戻ってくるか知っていますか?
この記事では、年末調整で個人年金保険料控除を受けられる条件や控除額の上限、還付金額のほか、申請書の書き方や申告時の注意点を説明します。


この記事のポイント
  • 個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一つで、1年間に支払った保険料に応じて所得控除を受けられる税制優遇制度
  • 新制度での個人年金保険料控除額の上限は、所得税が4万円、住民税が2.8万円
  • 個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある
  • 給与所得者の場合は、年末調整で個人年金保険料控除を申告し、間に合わなかった場合や自営業者などは確定申告を行う必要がある

この記事の監修者

松浦 建二(まつうら けんじ)

ファイナンシャル・プランナー、青山学院大学非常勤講師
CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

松浦 建二

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。


個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一つで、1年間に支払った保険料に応じて所得金額から一定額が差し引かれる税制優遇制度です。

また、個人年金保険料控除には新制度と旧制度があり、保険の契約日によって分けられています。
具体的には、2012年(平成24年)1月1日以降の契約は新制度、2011年(平成23年)12月31日までに結んだ保険契約は旧制度で、控除額の上限などが異なります。
控除限度額や計算方法は、「個人年金保険料控除限度額の計算方法」で詳しく説明します。

そもそも個人年金保険とは、一定額の年金を毎年受け取れる貯蓄型の保険で、公的年金の補てんを目的に加入する場合が多いです。
まだ加入していない場合は、老後の資金を効率的に準備する手段の一つとして、個人年金保険の加入を検討してみるとよいでしょう。

個人年金保険料控除を受けるための条件

すべての個人年金保険が、個人年金保険料控除の対象となるわけではなく、控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約を付加しなければなりません

さらに、個人年金保険料税制適格特約を付加するには、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。

個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件
  • 年金受取人が契約者、またはその配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一人であること
  • 保険料の払込期間が10年以上であること
  • 確定年金、有期年金の場合は年金受取開始が60歳以降、かつ受取期間が10年以上であること

なお、運用実績で年金額などが変動する変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
また、外貨建て個人年金保険は、個人年金保険料税制適格特約を付加することで、個人年金保険料控除の対象になる場合もあります。

「個人年金保険料税制適格特約」とは?

個人年金保険料税制適格特約(以下、税制適格特約)とは、個人年金保険料控除を受けるために個人年金保険に付加する特約のことです。

そのため、税制適格特約を付加していない場合は、一般の生命保険料控除の対象となります

個人年金保険料控除限度額の計算方法

個人年金保険料控除は、個人年金保険の契約日によって新制度と旧制度に分けられます。
契約日が2012年(平成24年)1月1日以降の場合は新制度、2011年(平成23年)12月31日以前は旧制度となり、控除額の計算方法と控除限度額は、下記の表1〜4のとおりです。

具体的に、新制度の控除額の上限は所得税が4万円、住民税が2.8万円で、旧制度の場合は、所得税が5万円、住民税が3.5万円となります。

表1 新制度の個人年金保険料控除額(所得税)の計算方法

所得税
年間払込保険料額 控除される金額
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)+
10,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)+
20,000円
80,000円超 40,000円

表2 新制度の個人年金保険料控除(住民税)の計算方法

住民税
年間払込保険料額 控除される金額
12,000円以下 払込保険料全額
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)+
6,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)+
14,000円
56,000円超 28,000円

表3 旧制度の個人年金保険料控除額(所得税)の計算方法

所得税
年間払込保険料額 控除される金額
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)+
12,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)+
25,000円
100,000円超 50,000円

表4 旧制度の個人年金保険料控除額(住民税)の計算方法

住民税
年間払込保険料額 控除される金額
15,000円以下 払込保険料全額
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)+
7,500円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)+
17,500円
70,000円超 35,000円

新制度と旧制度、それぞれに該当する契約がある場合の計算方法

新制度と旧制度の契約がある場合は、新制度の契約のみを申告、旧制度の契約のみを申告、新制度と旧制度を合算して申告、と3つの方法から選択できます。その際、控除額が最大になる方法を選びましょう。

この場合、所得税の控除額に関しては、旧制度の契約の年間払込保険料が6万円を超えるかどうかが、申告方法を選ぶときの目安になります。6万円を超える場合は旧制度の契約のみを申告し、反対に6万円を下回る場合は、新制度と旧制度を合算して申告することで控除額が最大になります。

申告する際は、年間払込保険料と控除額を確認したうえで、最適な申告方法を選択してください。

個人年金保険料控除を受けると、税金はいくら戻る?

控除額の計算方法がわかったところで、年収500万円の30歳男性(会社員・扶養家族なし)を例に、年間払込保険料12万円(月額1万円)で個人年金保険料控除を受けた場合、税金がいくら戻るのか見ていきましょう。

年間支払保険料12万円に対して、所得税の控除額は4万円、住民税の控除額は2.8万円となります。
また、給与所得控除や個人年金保険料控除などの各種控除を適用し、課税所得が232万円になると仮定します。

所得税率は課税所得金額によって異なり、今回の例では課税所得が232万円のため、下記の表5から所得税率は10%となります。住民税は課税所得金額に関係なく、一律10%です。

表5 所得税の速算表

課税所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上
330万円未満
10% 97,500円
330万円以上
695万円未満
20% 427,500円
695万円以上
900万円未満
23% 636,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 1,536,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

以上のことから、所得税の控除額4万円に10%の所得税率を適用し、所得税が4,000円軽減されます。住民税も、控除額2.8万円に一律の10%を適用し、2,800円軽減されます。
よって、合計6,800円の減税が見込まれます。

このように、個人年金保険料控除を活用することで、毎年一定の節税効果を期待できます。
なお、累進課税制度によって、所得が高いほど所得税率も上がるため、節税効果も大きくなります。

年末調整で個人年金保険料控除を申告する

給与所得者は一般的に、年末調整で個人年金保険料控除を申告します。
ここからは、年末調整での申告の流れ、保険料控除申告書の書き方などを説明します。

生命保険料控除証明書など必要な書類を用意する

個人年金保険料控除の申告に必要な生命保険料控除証明書は、10月ごろに加入している保険会社から届きます。保険会社によっては、電子データ(電子的控除証明書)で取得できる場合もあります。
また、個人年金保険料税制適格特約を付加している場合、個人年金保険料控除証明書の名目で証明書が発行されることもあるため、よく確認してください。

届いた保険料控除証明書は、勤務先で配布される「給与所得者の保険料控除申告書」とあわせて提出します。勤務先が電子化対応をしている場合、電子データでの提出が可能です。

もしも、保険料控除証明書を紛失した場合は、保険会社に問い合わせて再発行の手続きを行ってください。保険会社によっては、専用サイトから再発行依頼が可能な場合もあります。

個人年金保険料控除の書き方

「給与所得者の保険料控除申告書」にある個人年金保険料控除の書き方を、下記図6の記入見本、記入方法とともに説明します。

図6 個人年金保険料控除の記入見本

図6 個人年金保険料控除の記入見本

個人年金保険料控除の記入方法

以下@〜Fの項目は、手元にある生命保険料控除証明書の記載内容を正しく転記してください。

  • @ 保険会社名(略称可)を記入
  • A 保険の種類を記入  例:確定年金、有期年金、終身年金
  • B 年金の支払期間を記入  例:10年、20年
  • C 契約者の氏名を記入
  • D 年金支払開始日を記入
  • E 「新制度」「旧制度」の区分を選択
    注意点
    ・新制度は、契約日が2012年(平成24年)1月1日以降の保険、旧制度は、2011年(平成23年)12月31日以前の保険
  • F 「12月末時点の申告予定額」を記入
    注意点
    ・予定支払額、予定申告額などと記載されている場合もある
    ・控除証明書内に記載のある「証明額」は、保険会社が1月1日から控除証明書を発行するまでの期間に支払った保険料額
    ・誤って、証明額を記入しないよう注意
    ・年払いの場合、証明額の欄のみに記載されていることもある
  • G 新保険料の「12月末時点の申告予定額」の合計額を記入
  • H 旧保険料の「12月末時点の申告予定額」の合計額を記入
  • I 新保険料の合計額を、計算式Iに当てはめて計算し、算出金額を記入
    注意点
    ・算出した金額に1円未満の端数がある場合、端数を切り上げる
  • J 旧保険料の合計額を、計算式IIに当てはめて計算し、算出金額を記入
    注意点
    ・算出した金額に1円未満の端数がある場合、端数を切り上げる
  • K IとJの合計額を記入
    注意点
    ・40,000円を超える場合は、40,000円と記入
  • L JとKのうち、大きいほうの金額を記入
    注意点
    ・40,000円を超える場合は、40,000円と記入

年末調整が間に合わなかった場合などは、確定申告で控除を受ける

年末調整での申告が間に合わなかった場合は、2026年(令和8年)2月16日(月)から同年3月16日(月)の間に、自身で確定申告をすることで還付を受けられます。

そのほか、自営業者やフリーランス、副業所得が年間20万円以上ある場合なども、確定申告をする必要があります。
また、年末調整を忘れてしまった場合でも、5年以内に確定申告を行うことで控除が適用されます。

年末調整が可能な場合は確定申告を行う必要がないため、年末調整で必要な控除を受けられるよう、申告方法や申告書の書き方を事前に確認しておくとよいでしょう。

個人年金保険に加入するときに注意すべき税制上のポイント

個人年金保険は年金受取時に税金がかかるため、加入の際には、税制の仕組みについて知っておく必要があります。
ここでは、その注意すべきポイントを説明します。

受取人によって年金受取時の税金が異なる

契約者(保険料負担者)と年金の受取人が同一人かどうかで、年金を受け取る際にかかる税金が異なります。

契約者と受取人が同一の場合

所得税がかかる

契約者と受取人が異なる場合

年金受取開始年は贈与税、2年目以降は所得税がかかる

上記のように、契約者と年金受取人が同一人の場合は、毎年受け取る年金に所得税がかかります。

一方、年金受取人が契約者の配偶者など、契約者と異なる場合、2年目以降は所得税がかかります。その際、2年目以降は配偶者の所得として加算されます。
これによって、配偶者の合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合は年収123万円超)を超えると配偶者控除を受けられなくなります。

ただし、合計所得金額が133万円以下(給与収入のみの場合は年収201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除が適用されることもあります。

このように、控除の種類が変わる場合や、控除を受けられない可能性もあるため、年金を受け取る前に確認しておくとよいでしょう。



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