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交差点事故の過失割合の決まり方

交差点事故の過失割合の決まり方

更新日:2022年2月22日

交差点事故とは、交差点で発生する交通事故のことです。
交差点では、自動車、バイク自転車、歩行者などが互いに接近することが多いため事故が発生しやすく、自動車同士の事故のうち約半数が交差点で発生しているといわれています。
ここでは、主に自動車同士で発生する事故について説明します。

信号のある交差点で、双方が直進の場合の過失割合

まずは、自動車同士が信号のある交差点で、双方が直進の場合に発生した事故の過失割合を考えてみましょう。青信号と赤信号で事故が発生した場合は、赤信号で進入した側の過失割合は100%となります。しかし、黄色信号と赤信号で事故が発生した場合は、黄色信号で進入した側にも20%の過失が問われます。これが、赤信号同士であれば、どちらの過失割合も50%となります。

ただし、自動車と歩行者で発生した事故の過失割合は、自動車同士で発生した事故の過失割合と大きく異なります。たとえ自動車が青信号であっても赤信号で渡ってきた歩行者と事故が発生してしまうと、自動車側にも30%程度の過失が問われます。

信号のある交差点で、片方が右折の場合の過失割合

信号を守っている側と信号を無視している側との事故は、過失割合が比較的明確です。しかし、双方ともに青信号で、片方が右折しようとして交差点に進入したときに発生する事故についてはどうでしょうか。左折の場合は、基本的に左折自動車と他の自動車の進路が交わることはありませんが、右折の場合は右折自動車が対向車の進路を横切るため、事故が発生しやすいのです。このとき自動車同士で発生した事故であれば、右折自動車の過失割合が80%、直進自動車の過失割合が20%です。交差点では直進自動車が優先されますが、直進自動車も常に前方は注意していなければならないため、直進自動車にも20%の過失が問われます。

双方とも青信号で進入した場合、右折事故の過失割合は右折自動車が80%、直進自動車が20%

双方とも青信号で進入した場合、右折事故の過失割合は右折自動車が80%、直進自動車が20%

右折するのがバイクで、直進していたのが自動車の場合の過失割合は、バイク側が70%、自動車側が30%になります。また、右折するのが自動車、横断歩道上を直進していたのが歩行者の場合の過失割合は、自動車側が100%になります。信号が青の点滅中に横断歩道を渡っている歩行者と信号が青で右折した自動車が事故を起こした場合は、歩行者側の過失割合が30%、自動車側の過失割合が70%となります。
直進自動車が黄色信号で交差点に進入し、右折自動車は矢印信号などで青信号だった場合の過失割合は、右折自動車の過失割合が30%、直進自動車の過失割合が70%になります。

直進車両が黄色信号で進入した場合、過失割合は右折自動車が30%、直進自動車が70%

直進車両が黄色信号で進入した場合、過失割合は右折自動車が30%、直進自動車が70%

信号のない交差点で、双方が直進の場合の過失割合

信号のない交差点での過失割合も考えてみましょう。街中には、交差点に交わる片方の道路が一時停止によって規制されている交差点があります。双方の自動車が同程度の速度で交差点に進入し事故を発生させたときの過失割合は、一時停止の規制を受けている自動車側が80%、優先されている自動車側が20%です。ただし、一時停止の規制を受けている自動車側が一時停止をした上で交差点に進入し、それでも事故が発生してしまった場合の過失割合は、規制を受けている自動車側が60%、優先されている自動車側が40%になります。

一時停止の規制がある場合、過失割合は規制を受けている自動車が60%、優先されている自動車が40%

一時停止の規制がある場合、過失割合は規制を受けている自動車が60%、優先されている自動車が40%

信号のない場合で、双方が直進で一方が優先道路の場合の過失割合

信号のない場合で、双方が直進で一方が優先道路の場合に発生した事故の過失割合は、優先道路を直進している自動車側の過失割合が10%、劣後道路を直進している自動車側の過失割合が90%となります。

一方が優先道路の場合、過失割合は優先道路の直進自動車が10%、劣後道路の直進自動車が90%

一方が優先道路の場合、過失割合は優先道路の直進自動車が10%、劣後道路の直進自動車が90%

信号のない場合で、一方通行違反がある場合の過失割合

信号のない場合で、一方通行違反車(一方通行を逆行して交差点に進入してきた自動車)と一方通行無違反車(一方通行違反をしていない自動車)の間で発生した事故の場合は、一方通行違反車の過失割合が80%、一方通行無違反車の過失割合が20%となります。

一方通行違反がある場合、過失割合は一方通行違反車が80%、一方通行無違反車が20%

一方通行違反がある場合、過失割合は一方通行違反車が80%、一方通行無違反車が20%

信号のない場合で、道幅に違いがある場合の過失割合

信号のない場合で、広路車(相手方より広い道路を直進している自動車)と狭路車(相手方より狭い道路を直進している自動車)の間で発生した事故の場合は、広路車の過失割合が30%、狭路車の過失割合が70%となります。ただし、これは双方がほぼ同速で交差点に進入した場合の過失割合で、広路車が減速し、狭路車が減速せずに交差点に進入して発生した場合の過失割合は、広路車が20%、狭路車が80%になります。また、逆に広路車が減速せず、狭路車が減速して交差点に進入して発生した場合の過失割合は、広路車が40%、狭路車が60%となることが多いようです。

道幅に違いがある場合、過失割合は広路車の過失割合が30%、狭路車の過失割合が70%

道幅に違いがある場合、過失割合は広路車の過失割合が30%、狭路車の過失割合が70%

  • ※この記事で紹介している過失割合の数値は、すべての項目にわたって加算/減算要素を含まない基本過失割合です。また一般的な数値なので、実際に発生した事故の対応、判決では違いが生じる場合もあります。

まとめ

  1. 信号のある交差点での事故の場合、双方が信号を守っていたかどうかが第一の基準になります。
  2. 事故の相手が歩行者や2輪車の場合は、例え信号を守っていても自動車側にも過失が問われます。
  3. 信号のない交差点での事故の場合は、一時停止や優先道路などの規制や状況によって過失割合が変わります。

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