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追突事故の過失割合の決まり方
更新日:2023年3月28日
自分がどんなに注意していても避けられないのが追突事故です。
この場合、過失割合はどのように決まるのでしょうか。詳しく解説いたします。
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信号待ちをしている自動車への追突や法定速度の範囲内で通常の走行をしている自動車に追突した場合は、追突された側には過失がないため、追突した側の過失割合が100%になる場合があります。
しかし、追突された自動車が見通しの悪いカーブに駐車しているなどの理由により、追突された自動車側に過失や違法性が伴うときは、追突された側にも過失が生じる場合があります。
状況によって変わりますが、一般的に違法駐車をしている自動車に追突したときの過失割合は、追突した側が80〜90%、追突された側が10〜20%となる場合が多いようです。
通常の走行をしている自動車に追突した場合
具体的には、次のような事故事例です。深夜、照明のない暗い道路の駐車禁止場所に大型ダンプトラックが違法駐車していて、自動車後部の反射板は汚れによってほとんど機能していない状態であった。そこに原動機付自転車が追突しライダーが不幸にも亡くなった。このような事故では、大型ダンプトラックの過失が65%となる場合もあります。このように、事故を引き起こすことが容易に予測できるような状態での駐車を行っている場合は、たとえ停まっている自動車に追突した事故でも追突された側に重い過失があるとされます。

また、前を走る自動車が急なブレーキをかけ、そこに後続車が追突するといった事故も頻繁に発生しています。このような場合、状況によって変わりますが、必要性が乏しい急ブレーキであると認められた場合には、追突された側にも10〜20%の過失が問われることがあります。
交差点などの手前で方向指示機を作動させず、自動車を左側、あるいは右側に寄せることもせず、急ブレーキをかけて右左折を行った場合に追突されたときも同様です。
なお、前を走る自動車が後続車を困惑させる目的で急ブレーキをかけ、前を走る自動車に後続車が追突したような場合は、道路交通法はやむを得ない場合を除いて急ブレーキをかけることを禁止しているため、追突された側に重い責任が問われます。
道路交通法では、先行車との間に十分な車間距離を確保して運転することが定められています。十分な車間距離を確保していれば、たとえ前を走る自動車が急ブレーキをかけても追突事故が回避できる場合が多いからです。そのため、基本的には追突した側の過失割合が大きくなる傾向にありますが、状況によっては追突された側の過失も問われることがあります。
車線が複数ある道路では、車線変更を行った自動車に直進してきた自動車が追突する事故も数多く発生しています。
このような事故は、車線変更を行った自動車が、直進してきた自動車の進路を妨害したことに原因があります。そのため、直進してきた自動車の走行速度が法定速度を大幅に上まわり、急速に先行車に接近したような場合を除くと、車線変更を行った自動車側の過失割合が70%、追突した自動車の過失割合は30%となる場合が多いようです。
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