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左折巻き込み事故の過失割合の決まり方
更新日:2022年2月22日
左折巻き込み事故とは、左折する車両と直進する車両の間で発生する交通事故のことです。
この交通事故で多いのは、交差点などを左折するのが自動車、直進するのがバイク、原付あるいは自転車というケースです。左折巻き込み事故が発生するケースは多岐にわたりますが、ここでは主に自動車とバイクが起こす事故について考えてみましょう。
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左折巻き込み事故の中で最も多い事例は、交差点の手前で右側を自動車、左側をバイクが並走しており、自動車が左折しようとしたときにバイクが自動車を運転するドライバーの死角に入っていたために発生する事故です。自動車を運転するドライバーがルームミラーやサイドミラーでバイクが見えなかったとしても、左後方を振り返えったり、交差点のかなり手前から減速して、再度サイドミラーをチェックしたりしていれば、左側を走行するバイクの存在に気付くことができたかもしれません。このような配慮を怠ったために、自動車が左折の方向指示機を作動させて、左側へ寄ったときに直進してきたバイクと接触して事故が発生します。
このような場合の過失割合(当事者双方の過失の割合)は、自動車側が60%、バイク側が40%になることが多いようです。基本的には、直進するバイクが優先され左折する自動車はバイクの進路を妨害してはいけない立場にあるため、バイク側に比べて自動車側の過失割合の方が高くなります。とはいえ、自動車が方向指示機の作動によって左折の意思表示を行い、その後に左側へ寄っている以上、バイクのライダーも自動車が左折する可能性を認識できる状況にはあったでしょう。そのため、バイク側も40%の過失割合を負うことになるのです。
ただし、自動車が左折の方向指示機を作動させなかったり、左折する交差点の手前で左側へ寄らなかったりした場合は、バイクのライダーは自動車が左折する可能性を認識しにくい状態になります。このような場合は、自動車のドライバーが負う過失割合が増えて、自動車側が70〜90%、バイク側が10〜30%になります。
直進するバイクと左折する自動車による事故
左折巻き込み事故の中で最も自動車側の過失割合が高くなるのは、交差点の手前で自動車がバイクを追い抜き、自動車がバイクの前方を塞ぐような形で左折したケースです。この場合は、自動車のドライバーがバイクの存在を十分に認識できた状況にあり、なおかつその前方に回り込んでいるわけですから、バイク側の過失割合は限りなく0%に近付きます。自動車のドライバーが過失ではなく、故意を問われても仕方のないような状況です。
直進するバイクと後続する自動車による追い抜き事故
逆のケースはどうでしょうか。バイクが自動車の後方を走っている状態で、自動車が左折の方向指示機を作動させ、その後に左側へ寄ったのに、バイクがすり抜けるように路肩と自動車の間に進入して事故にいたるケースです。このケースでは、後続するバイクは先行する自動車が左折の意思を持っていることを十分に認識し得る状況にあります。そして、道路交通法にも先行する車両が方向指示機などによって右左折の意思を示している場合、その後方の車両は、先行する車両の進路を妨げてはならないという趣旨の記載があります。そのため、このようなケースの過失割合は、自動車側よりバイク側の方が高くなります。
進路変更後の自動車と後続するバイクによる事故
なお、自転車との事故については、自転車側の過失割合が低くなると考えてください。自転車も軽車両に含まれますが、自転車に乗るには運転免許が必要なく子供でも乗れるため、社会通念上は歩行者に準じた交通弱者として扱われ、自動車のドライバーが保護すべき対象と考えられているからです。そのため、自動車のドライバーは歩行者や自転車には十分に注意して運転する必要があります。
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