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駐車場での事故の過失割合の決まり方
更新日:2022年2月22日
駐車場内でも事故が発生すれば、過失割合を算出することになります。この場合、過失割合はどうなるのでしょうか。詳しく解説いたします。
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駐車場内で発生した事故は道路交通法の適用を受けませんが、交通事故が発生し、任意保険を使う場合には、過失割合を算出する必要があります。
駐車場内で発生した事故の過失割合の算出方法で、公道で発生した事故と少し異なる点は、駐車場内で自動車同士の事故が生じた場合は、駐車スペースに入庫する自動車が優先され、駐車スペースに入庫する自動車の過失割合が低くなることです。
後退しながらハンドルを切って入庫しようとしている自動車とその自動車の後方から通路を直進してきた自動車の間で衝突事故が発生した場合、入庫しようとしている自動車の過失割合は20%、直進してきた自動車の過失割合は80%となるのが一般的です。そのため、駐車場の通路を走行しているとき、前方に入庫を開始している自動車があった場合は、距離を十分に離して停車しましょう。また、駐車場の通路を走るときは、空いている駐車スペースを探していることが多く、前方不注意にも陥りやすくなるため、入庫や出庫をしている自動車に対して特に注意を払う必要があります。
入庫自動車と直進自動車では直進自動車が優先される
では、駐車スペースから出庫している自動車と通路を直進してきた自動車が衝突したときはどうでしょうか。この場合は、一般的に出庫自動車の過失割合が70%、通路を直進してくる自動車の過失割合が30%です。出庫時の過失割合は入庫時とは異なり、一般道路と同様に直進自動車が優先されます。
出庫自動車と直進自動車では直進自動車が優先される
駐車場の中にある交差点で出会い頭の事故が生じたときは、過失割合は50%ずつです。公道における信号あるいは一時停止による規制のない交差点では左方優先が適用され、左側から直進してきた自動車の過失割合は40%、右側から直進の自動車の過失割合は60%となりますが、駐車場内では50%ずつになります。
交差点での事故では過失割合は50%ずつ
駐車場であっても自動車と歩行者の事故は少なくありません。駐車場は道路と違って歩道を完備していない施設が多いからです。道路でないために駐車場内を子供が走ることもあるため、運転者は十分な注意を払う必要があります。駐車場の通路あるいは駐車スペースの中で歩行者と自動車が衝突したときの過失割合は、自動車が90%、歩行者が10%となるのが一般的です。自動車は常に停止できる程度の速度で徐行する必要があります。
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