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年齢条件の設定で保険料は安くなる
更新日:2022年5月20日
自動車保険では、契約自動車を運転した際に保険が適用となる人の年齢を制限しておくことで保険料を抑えられます。この年齢条件の設定の仕方で保険料に大きな差が出るケースも。
一方で、年齢条件から外れた人が運転すると事故の際に保険が適用されず補償が受けられない場合もあります。現在の年齢条件と運転する人の年齢をもう一度見直してみましょう。
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生命保険と同じように自動車保険も年齢条件によって保険料が変わってきます。
ただし、生命保険は若い人ほど安く加入できるのに対し、自動車保険では若い人ほど保険料が高くなります。これは過去の事故率のデータの、若年層ほどリスクが高いという統計結果に基づいているためです。
50歳以上60歳未満の年齢はゴールド免許保持者などの優良ドライバーが多い傾向にあり、事故のリスクも低いとの結果が出ており保険料も安くなります。
このような理由から、年齢条件ごとに保険料に差が生じてくるのです。
高 い 安 い |
全年齢補償 | 運転者18歳以上を補償 |
---|---|---|
21歳以上補償 | 運転者21歳以上を補償 | |
26歳以上補償 | 運転者26歳以上を補償 | |
35歳以上補償 | 運転者35歳以上を補償(30歳以上補償の会社もあり) |
年齢条件とは自動車保険を年齢で制限することを表しています。
例えば、「26歳以上」で、26歳未満の方が運転していて事故を起こしても自動車保険で補償されません。このため、1台の車を家族で共有するケースはくれぐれもご注意を。
年齢条件から外れる人が、「ちょっとだけ」と安易な気持ちで運転して事故を起こしたら大変です。
また、同居の子供が免許を取った時も要注意。「家の車は保険に入っているから大丈夫」と年齢条件のある車を運転して、事故を起こす事例もあるからです。
自動車保険の年齢条件はいつでも変更が可能です。家族が免許をとった場合にはすぐに保険会社に連絡しましょう。
若いご家族が免許を取り、いままでの年齢条件を変更すると保険料が大幅アップし、驚かれる方も多いようです。そんな場合は運転者の範囲を限定する以下の特約を活用してみてはいかがでしょう?
運転できる人を「(1)契約者本人(記名被保険者)、(2)配偶者、(3)契約者(記名被保険者)または配偶者の同居の親族、(4)契約者(記名被保険者)または配偶者の別居の未婚の子」に限定します。これにより全年齢担保の場合でも、保険料を抑えることができます。
運転できる人を「(1)契約者本人(記名被保険者)、(2)配偶者」に限定します。若い方が免許を取得した場合、ほかの家族や友人などに運転させず自分だけが運転する…という条件なら、かなり保険料を抑えることができます。
年齢条件を設定しているのに若い人が運転できるケースをご紹介します。
例えば26歳以上補償にした場合、この年齢条件は次の(1)〜(4)に適用されます。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者または配偶者の同居親族
(4)上記の人の業務(家事以外)に従事中の使用人
(1)〜(4)以外の人、例えば「帰省中の子供」「別居の親族」「友人・知人」は26歳未満でも補償されることになります。ただし、運転者を限定(家族、本人・配偶者)している場合は補償範囲内での適用となります。ご自身の契約内容が不明な場合、保険会社に問い合わせし正確に把握しておきましょう。
まとめ
記事の監修者
保険料は車の種類や保険金額などの様々な条件によって異なります。保険料が算出されるポイントや相場などについてわかりやすく解説します。
自動車保険には走行距離に応じて保険料が安くなるものがあります。どのような仕組みで、どのような人にメリットがあるのでしょうか?
自動車保険は掛け捨てなので、できることなら保険料を抑えて加入したいもの。家計も大助かりの割安な自動車保険に加入するコツをご紹介します。
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