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交通事故証明書の取り方
更新日:2022年2月22日
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する書類のことで、保険会社に保険金を請求する際に必要となる書類です。
警察に届け出をしていない交通事故については、交通事故証明書も発行できません。そのため、警察に届け出をしないと自動車保険の保険金を受け取れないことがありますので、ご注意ください。交通事故証明書は、自動車安全運転センターに申請して取得します。
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交通事故証明書に記載されている内容は、証明する交通事故の発生日時、発生場所、交通事故に関係した当事者全員の氏名、住所、生年月日、自動車事故に関係する自動車の種類と車両番号、事故の種別(正面衝突や追突など)などです。
どのような事故が発生したのかが分かる書類となっています。
交通事故証明書を発行するのは自動車安全運転センターです。証明書には、発行した自動車安全運転センターの事務所長の捺印も入ります。
前述のように、交通事故証明書は自動車保険の保険金を受け取るときに必要となるため、保険金の請求を行う前に必ず入手しなければなりません。
交通事故証明書の取得手順は、まず警察署・交番や保険会社から交通事故証明書の申請書(振替払込取扱票)を入手します。
これに発生場所と日時、事故の種別、申請した人の住所などを記入します。
記入を終えたら、申請書(振替払込取扱票)を郵便局の振替窓口に提出して、交付手数料(1通につき540円)を払い込みます。
10日程度で自動車安全運転センターから交通事故証明書が郵送されてきます。
各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口で直接申し込めるほか、自動車安全運転センターのウェブサイトから申し込むこともできます。また、遠隔地で交通事故が発生した場合でも、最寄りの自動車安全運転センターでの申請が可能です。
自動車安全運転センター「交通事故証明書 インターネット申請」はこちら
なお、交通事故証明書の申請には期限が設けられていて、人身事故は事故の発生から5年、物損事故は3年とされています。これ以上の期間が経過すると、原則として交通事故証明書は交付されないためご注意ください。
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