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休業損害証明書の書き方
更新日:2022年2月22日
人身事故が発生したとき、被害者は加害者などに対して休業による損害賠償を請求できる場合があります。その請求を行う際に必要となるのが休業損害証明書です。
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休業損害証明書とは、交通事故による負傷によって休業を余儀なくされたことによって生じた損害を証明するための書類のことです。
通常、休業損害証明書は保険会社から被害者に郵送されてきますので、被害者が自分で休業損害証明書を用意する必要はありません。また、自社のサイトで休業損害証明書をダウンロードできるようにしている保険会社もあります。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、主に源泉徴収票に基づいて休業損害額が算出され、自営業者などの事業所得者の場合は、主に確定申告書などに基づいて休業損害額が算出されるといった違いがあります。
しかし、一般的にはいずれの場合も事故に遭う前の収入を基にして算出されます。
休業損害証明書の記入の考え方は、給与所得者も事業所得者も基本的には同じなので、以下では給与所得者の場合の書き方をみてみましょう。
休業損害証明書には、交通事故による損害を受けて請求する当事者(被害者)の氏名、職種・役職および交通事故によって仕事を休んだ期間を記入します。
また、休業損害証明書に付表されているカレンダーに休んだ日、所定の休日、遅刻した日、早退した日などの休んだ具体的な内容と休んだ期間の給与の支払い状態(全額支給、一部支給、支給なし)を記載します。
そして、事故前3か月間に支給された月例給与と社会保険から傷病手当金・休業補償費の給付を受けたかを書き込みます。最後に、前年度分源泉徴収票を添付します。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、勤務している企業などに作成を依頼するのが一般的となっていますが、企業などが作成した休業損害証明書が正確な内容になっているか念のため自分でも確認しましょう。
交通事故を起こしたときの対応、必要書類、示談交渉、保険金が支払われるまでの流れなどについて、図を用いてわかりやすく解説します。
交通事故が発生した事実を証明する交通事故証明書について、取得するまでの流れや記載する内容などについてわかりやすく解説します。
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