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新車特約(車両新価特約)とは?

新車特約(車両新価特約)とは?

更新日:2022年5月20日

車の市場価値は年数の経過で減少するため、例えば当初300万円だった車両保険の保険金額は3年で約200万円程度までしか設定できなくなります。
被保険自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合に、新車特約(車両新価特約)があれば、新車価格相当額をカバーしてくれます。保険会社によって条件は異なりますが、新車特約(車両新価特約)には新車時(初度登録年月日)から61カ月以内の車が加入できるのが一般的です。

新車特約(車両新価特約)は、車を新車とみなして補償してくれる

新車特約(車両新価特約)とは、事故で車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、新車を買う際の費用を補償してくれる特約です。

車両を守る保険は車両保険です。新車で車両保険を契約する際、300万円の保険金額に設定したとします。しかし年数を経るごとに車両の価値は減っていきます。一般的に1年に20%ずつ減価償却していきます。

300万円の車両の減価償却例(保険金額)
1年目 300万円
2年目 240万円
3年目 190万円
4年目 150万円
5年目 120万円
  • ※上記金額はあくまでイメージです。

例えば3年目では190万円となりますが、見た目も新車同然、走行距離も3万キロ程度でエンジンの調子も好調だとします。

このタイミングで全損事故に遭った場合、ユーザーとしては「まだまだ新車同然だから、同じクラスの新車が欲しい」と思うのはごく当たり前です。
しかし、先に述べた通り、車の価値は減っているので、3年目の全損時には最大で190万円しか車両保険から保険金を受け取れません。
これでは300万円の新車は買えませんし、修理費が190万円を上回っていたら、その分は自己負担となってしまいます。

そんな時に役立つのが「新車特約(車両新価特約)」です。
300万円の車の場合、3年が経過して時価190万円でも、5年が経過して時価120万円でも、特約の契約時に300万円で新車価格を設定しておけば、300万円を上限として、新車の購入費用が補償されます。
なお新車時の価格は契約者が指定するのではなく、特約に加入する際、協定新価保険金額にて決定されます。

差額分を新車特約(車両新価特約)がカバー

差額分を新車特約(車両新価特約)がカバー

新車特約(車両新価特約)の保険金を受け取れる要件は?

新車特約(車両新価特約)で支払われるのは「ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合」と各保険会社ともに定義しています。この「全損」、「修理費が新車価格相当額の50%以上」とはどのような状況でしょうか?

「全損」とは次のような状態を指します。

「全損」とは?

  • 車が修理不可能な状態
  • 修理費が車両保険の保険金額以上になった
  • 車両が盗難に遭い発見できない
  • ※詳細は各保険会社にお問い合わせください。

いずれも自動車を運転する限り、ついて回るリスクです。
なお、車両盗難は全損の扱いですが、新車特約(車両新価特約)の対象外となります。
ただし、盗難後に発見され、修理不可能な状態、または修理費が車両保険の保険金額以上になった場合には支払を受けられます。

「修理費が新車価格相当額の50%以上」とは次のような状態を指します。

「修理費が新車価格相当額の50%以上」とは?

  • 新車価格相当額300万円の場合、修理費が150万円になった場合
  • 損害は、車体の本質的構造部分に著しい損害が生じている場合のみ(内外装、外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合のみ)
  • ※詳細は各保険会社にお問い合わせください。

見た目に車体がボロボロになり、修理費が50%を超えても、シャーシやエンジンに影響がなければ支払を受けることはできません。

事故が発生し、損害が大きくなった場合に新車特約(車両新価特約)は効力を発揮します。

新車特約(車両新価特約)は必要か?

車両価格は1年ごとに20%ずつ減価償却していきます。新車で車両価格が高額の場合、1年目〜5年目ぐらいまで、1年ごとに減る額はとても大きくなります。そのため、万一全損となった場合など、契約者の負担額は大きくなってしまいます。
新車であれば、入っていて間違いのない特約であると言えそうです。

また、新車なら加入できますが、新古車、中古車の場合など、保険会社で判断が分かれます。判断基準は初度登録からの日数です。

新車特約加入条件の例

  1. 保険満期日の月が契約車両の初度登録(初度検査)年月の翌月から61ヶ月以内の場合
  2. 保険開始日の月が契約車両の初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月以内の場合

各保険会社により特約の有無、初度登録からの日付ルールは異なるため、加入を検討する際には保険会社へ問い合わせましょう。

新車特約(車両新価特約)の注意点

新車特約(車両新価特約)に加入し、実際に特約を使う際には「全損」、または「修理費が新車価格相当額の50%以上」になっているか確認が必要となります。
その際、車体の本質的構造部分に著しい損害が生じている場合についても該当しているか確認しておきたい点です。

なおこの特約を使った場合、翌年の等級は3等級ダウンし、事故有係数が適用されます。保険料はアップしてしまうので、値上がりは覚悟しておいたほうが良さそうです。

また、「車両全損時諸費用特約」という特約があります。この特約は全損時の費用、車の買い替えに必要な登録費や税金などの諸費用をカバーする特約です。実は車両保険に入ると自動付帯されるのが一般的です。
しかし、ほとんどの保険会社では新車特約(車両新価特約)に再登録時諸費用保険金がセットとなります。再登録時諸費用保険金は、新車購入価額の10%が支払われます。

つまり、新車特約(車両新価特約)に加入しており、再登録時諸費用保険金がセットになっていれば、車両全損時諸費用特約と補償が重複することになりますが、両方から支払いを受けることはできません。特約を外す事ができるか保険会社にて確認しておくとよいでしょう。

まとめ

  1. 新車特約(車両新価特約)とは、事故で車が全損、または半損になった場合、新車を買う際の費用を補償してくれる特約です。
  2. 新車以外も(新古車や中古車なども)加入できるかや、初度登録からの日数も保険会社で判断がわかれます。
  3. 「車両全損時諸費用特約」との重複などを留意の上、加入を検討しましょう。

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記事の監修者

  • 平野 雅章 家計相談実績3500件超の相談専門ファイナンシャルプランナー。横浜FP事務所 代表。全国FP相談協会 代表理事。神奈川県立産業技術短大 非常勤講師。CFP(c)。「家計ポートフォリオ分析」考案者
  • 西村 有樹 オフィスクイック代表・フリーランスライター・編集者。
    主な執筆分野は企業、金融、保険、マネー系全般。All About自動車保険ガイドなどを手がける。

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