先月のご利用数
対物超過修理費用特約とは?
更新日:2022年5月20日
対物超過修理費用補償特約とは、対物賠償保険の補償対象となる事故で相手方の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合に、差額を補償する自動車保険の特約の一つです。
なお、対物超過修理費用特約、対物超過特約、対物全損時修理差額費用特約などと呼ばれる場合もあります。
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
通常、交通事故が起きて他人の自動車などのモノを壊した場合の損害は対物賠償保険で補償されます。しかし、対物賠償保険を無制限に設定していても保険会社が補償するのは法律上の損害賠償責任の範囲内に限られます。対物超過修理費用補償特約は、このような対物賠償保険で補うことができない範囲の修理費用などを補償します。
具体例で考えてみましょう。例えば、信号待ちをしている自動車に追突した場合、基本的に追突された側には一切過失がないため、この事故によって発生した損害はすべて追突した側が負担することになります。
このとき、追突された自動車を修理するために対物賠償保険を利用しますが、対物賠償保険で補償されるのは追突された自動車の時価が限度額となります。追突された自動車の時価額が50万円であれば、対物賠償保険で支払われる保険金は最高で50万円です。
しかし、追突された自動車の時価額が50万円であっても、その自動車を修理すると修理費用が80万円になってしまうこともあります。追突された側からすれば、信号待ちをしていたら追突され、相手方から支払われる保険金の50万円では、自動車を修理しても30万円(80万円−50万円)は自腹で負担する必要があり、仮に自動車が全損扱いになったとしても損をした状態になります。そのため、このような事故では被害者と加害者の間でトラブルが発生する場合が多いのです。
そこで、この自動車の修理費用と時価額の差額を補償するのが、対物超過修理費用特約です。
時価額と修理費用の差額に過失割合を乗じた額を1事故1台につき50万円を限度として補償するのが一般的です。
先ほどの事故事例であれば、自動車の時価額が50万円、修理費用が80万円で、追突した側の過失割合が100%ですから、修理費用と時価額の差額30万円が対物超過修理費用特約で追突された側に支払われます。
車両の修理費用が80万円、時価が50万円だった場合
一方、追突された場合はどうなるのでしょうか。
追突された自分の自動車の時価額が40万円、修理費用が60万円で、追突した側の自動車は対物超過修理費用特約に加入していないとします。この場合、時価額の40万円は相手方の対物賠償保険で補償されますが、修理費用の残りの20万円(60万円−40万円)は自分が車両保険に加入していれば、その車両保険で補償できます。
ただし、自分の車両保険を使用すると次年度の等級が下がってしまうため、車両保険を使うにしても注意が必要です。
まとめ
記事の監修者
事故で相手の財物に与えた損害を補償する対物賠償保険。自賠責保険との違いや加入することによるメリットなどについて詳しく解説します。
事故の相手方に損害賠償請求をおこなう際の弁護士費用などを補償する弁護士費用特約。その利用条件や役立つ場面をわかりやすく解説します。
交通事故を起こしたときの対応、必要書類、示談交渉、保険金が支払われるまでの流れなどについて、図を用いてわかりやすく解説します。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止