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自動車保険を解約したい

自動車保険を解約したい

更新日:2022年2月22日

自動車を手放したり保険会社を変更したりするために、現在加入している自動車保険を解約したいときは、まず自動車保険の契約者本人が保険会社のカスタマーセンターや保険代理店に連絡して、解約の意思表示をします。
その後、保険会社や保険代理店から契約者に「解約申込書」などと書かれた解約手続きを行うのに必要な書類(以下、解約書類)が送られてきます。解約書類が届いたら必要事項を記入して、解約する自動車保険の保険証券などを同封して返送します。
ダイレクト型損保の中にはウェブサイトのマイページから解約手続きを行えるようにしている保険会社もあります。
なお、一般的に自動車保険を解約しても違約金は発生しません。

自動車を手放すときの注意点

自動車を手放すときは、自動車保険に加入していない期間が発生しないように注意してください。自動車保険に加入していない期間に交通事故を起こすと、すべての損害を自分で補償しなければならない場合もあります。

一時的に自動車を手放しても将来再び自動車に乗る可能性がある場合は、保険会社に中断証明書を発行してもらいましょう。中断証明書を発行してもらえば、将来再び自動車に乗るときに現在の等級を使って自動車保険に加入することができる場合があります。

中断証明書の詳細は「中断証明書を利用して自動車保険に加入したい」をご覧ください。

保険会社を変更するときの注意点

保険会社を変更するときは、現在加入している自動車保険の解約日と新しく加入する自動車保険の保険開始日を一致させる必要があります。つまり、従来の自動車保険の満期日にあわせて保険会社を変更することになります。
現在加入している自動車保険の解約日と新しく加入する自動車保険の保険開始日が一致しない場合、現在の等級を引き継ぐことができなくなることもあります。

交通事故などを起こしてしまい自動車保険を使用したために、自動車保険の等級が1〜5等級の低い等級になってしまったので、保険会社を変えれば初めて自動車保険に加入するときの6等級に戻ることができると考える方もいるかもしれません。
しかし、保険会社は「1〜5等級・割増料率適用対象契約情報交換制度」を使って等級情報などの交換を行っているため、保険会社を変更しても6等級に戻すことはできません。

自賠責保険の解約は?

自賠責保険も解約することができます。自賠責保険を解約しても解約返戻金を受け取ることができる場合があります。ただし、自賠責保険は自動車の所有者に加入が義務付けられている保険なので、自賠責保険を解約するには自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)とあわせて、以下の廃車にしたことを証明する書類が必要になります。

自賠責保険の解約時に自賠責保険証明書とあわせて必要な書類
登録自動車 書類の名称 書類の発行先
登録自動車 以下のいずれか1つ
  • ・一時抹消登録証明書
  • ・登録識別情報等通知書
  • ・自動車重量税還付申請書付表1
  • ・輸出抹消仮登録証明書
  • ・輸出予定届出証明書
  • ・解除事由証明書
  • ・登録事項等証明書(抹消記録あり)
運輸支局
運輸監理部
自動車検査登録事務所
検査対象の軽自動車
(三輪・四輪))
以下のいずれか1つ
  • ・自動車検査証返納証明書
  • ・自動車検査証返納証明書
  • ・軽自動車検査証返納確認書
  • ・自動車重量税還付申請書付表1
  • ・輸出予定届出証明書
  • ・検査記録事項等証明書(返納記載あり)
  • ・解除事由証明書
軽自動車検査協会
全国軽自動車協会連合会

まとめ

  1. 自動車を手放す場合は、車両を引き渡した後に、保険期間が終了するように手続きをしましょう。
  2. 保険会社を変更する場合は、契約中の自動車保険の解約日と、新契約の契約初日が一致するようにしましょう。
  3. 自賠責保険を解約する場合は、自賠責保険の証明書とあわせて廃車にしたことを確認できる書類が必要です。

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