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中断証明書を利用して自動車保険に加入したい
更新日:2022年2月22日
乗っている車を手離したり、転勤で車が不要になったりして車に乗らなくなった場合、いままでの自動車保険の等級はどうなるのでしょうか?
これまで無事故割引が適用されていた方は、再び車に乗るときのために「中断証明書」を発行しておくと無事故等級を引き継ぐことができます。
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
自動車保険の等級(ノンフリート等級別料率制度)とは、自動車保険の契約者の事故に応じてリスクを1〜20等級に区分し、等級ごとに保険料の割増引を行う制度のことです。
初めて自動車保険を契約するときは6等級(2台目以降の車を新規で契約するときは7等級)が適用され、その後1年間無事故の場合には翌年度の契約の等級が1等級上がり、事故があった場合には3等級下がります。
等級が上がると保険料の割引率も上がるため、6等級から開始して10年間無事故で16等級になると、保険料の割引率は54%になります(保険料の割増引率は保険会社によって異なります)。車を廃車にしたり、譲渡・売却したりするとき自動車保険を失効すると、これまで安全運転で積み重ねた等級を失ってしまいます。
そのようなときにぜひ活用したいのが中断証明書です。
中断証明書を発行しておけば、10年以内に再び車を所有した場合に、中断証明書を発行したときの等級で自動車保険を契約することができます。
なお、この中断証明書を取得するためには一定の条件を満たした上で中断証明書の発行手続きをする必要がありますが、等級が6等級の場合は新規で自動車保険に契約するのと変わりがないため、中断証明書を発行する必要がありません。
また、等級が1〜5等級の場合は、13か月間は事故有等級が自動的に適用されるため、この場合は中断証明書を発行することができません。
等級 | 無事故係数の割増引率 (※1) |
事故有係数の割増引率 (※1) |
中断証明の発行可否 |
---|---|---|---|
1等級 | 108%割増 | 中断証明が 発行できない (※2) |
|
2等級 | 63%割増 | ||
3等級 | 38%割増 | ||
4等級 | 7%割増 | ||
5等級 | 2%割引 | ||
6等級 | 13%割引 | ||
7等級 | 27%割引 | 14%割引 | 中断証明が 発行できる (※2) |
8等級 | 38%割引 | 15%割引 | |
9等級 | 44%割引 | 18%割引 | |
10等級 | 46%割引 | 19%割引 | |
11等級 | 48%割引 | 20%割引 | |
12等級 | 50%割引 | 22%割引 | |
13等級 | 51%割引 | 24%割引 | |
14等級 | 52%割引 | 25%割引 | |
15等級 | 53%割引 | 28%割引 | |
16等級 | 54%割引 | 32%割引 | |
17等級 | 55%割引 | 44%割引 | |
18等級 | 56%割引 | 46%割引 | |
19等級 | 57%割引 | 50%割引 | |
20等級 | 63%割引 | 51%割引 |
中断証明書を取得したい方は、まず「中断証明書の発行条件」を満たすことができるかを確認する必要があります。
●解約日・満期日までに以下のいずれかに該当
1.廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きを完了している
2.車検証の有効期限を迎え、車検を受けていない
3.解約日までに抹消登録を完了している
●等級に関して以下のいずれかに該当
1.解約、満期前の等級が7等級以上であること
2.事故を起こして保険を使って等級が下がっている場合、その等級が7等級以上であること
※詳細は保険会社に直接お尋ねください
この「中断証明書の発行条件」を満たすことができる方は、保険会社に中断証明書の取得申請を行います。中断証明書の取得申請では、一般的には以下の書類が必要となります。
1.保険会社発行の中断証明取得依頼書
2.保険証券
3.車両の廃車、譲渡、返還などの証明書
※詳細は保険会社に直接お尋ねください
なお、車検の残っている車を手元に残したまま、自動車保険だけをやめて中断証明書を発行することはできないので、ご注意ください。
中断証明書があり、新たに車を取得した場合、「中断証明書を使った契約の条件」を満たせば、中断証明書を発行したときの等級を引き継いで自動車保険を契約することができます。
●期間に関する条件
1.中断日から10年以内であること
2.新しい車を取得してから1ヵ月以内である(取得後1年以内とする保険会社もあります)
3.海外渡航の場合、新契約の始期日が出国の翌日から10年以内で、帰国日の翌日から1年以内である
●所有者、用途条件
1.中断前後で車の所有者が同一である
2.中断前後で自動車保険の被保険者が同一である
3.中断前後で車の用途・車種区分が同一である
※詳細は保険会社に直接お尋ねください
中断証明書は中断証明書を発行した保険会社以外でも使用することができます(一部共済を除く)。同じ等級であっても保険会社によって保険料は変わるので、できればいくつかの保険会社を比較したいところですが、自動車保険一括見積もりサービスでは中断証明書を使用して自動車保険を契約することができないので、ご注意ください。
なお、中断証明書を使用して契約するときには、一般的には以下の書類が必要となります。
1.中断証明書
2.車検証の写しなど、新たに取得した車であることがわかる書類
「中断証明書を使った契約の条件」に「中断前後で車の所有者が同一である」「中断前後で自動車保険の被保険者が同一である」という条件があります。
これは中断証明書発行前後の所有者と被保険者が同一という意味ですが、自動車保険では記名被保険者の配偶者や同居の親族は同一とみなすことができます。
そのため、父親の中断証明書を使って同居の息子が自動車保険に加入することができます(※詳細は保険会社に直接お尋ねください)。
もし高齢になった家族が車を手離して、自動車保険も解約する場合などは、ぜひ中断証明書を取得してもらいましょう。
中断証明書を活用すればかなりオトクな保険料で自動車保険を契約できるでしょう。
中断証明書を取得したものの中断証明書を紛失してしまう方もいらっしゃるでしょう。
この場合、中断証明書を発行した保険会社で再度自動車保険に加入する方は、その保険会社もしくは保険代理店に中断手続きをした旨を伝えれば、中断証明書がなくても中断証明書を発行したときの等級で自動車保険に加入することができます。
また、中断証明書を発行した前の保険会社とは異なる新しい保険会社で自動車保険に加入する方は、前の保険会社もしくは保険代理店に中断証明書の再発行を依頼します。
中断証明書の再発行を依頼すると「中断証明書再発行依頼書」などと書かれた書類が送られてきますので、その書類に必要事項を記入した上で返送します。
中断証明書の再発行は、依頼してから手元に届くまでに2週間程度時間が掛かりますので、早めに再発行の依頼をしておきましょう。
車を廃車にしたり、譲渡・売却したりして自動車に乗ることがなくなれば、必要なくなった自動車保険は解約することになるでしょう。
自動車保険を解約したいときは、まずは自動車保険を契約している保険会社に連絡して、自動車を手放すことと自動車保険を解約することを伝えます。その後、保険会社から契約者に「解約申込書」が送られてきますので、必要事項を記入し、解約する自動車保険の保険証券などを同封して返送します。一般的にはこの手続きを行えば、自動車保険を解約することができます。
解約の詳細は「自動車保険を解約したい」をご覧ください。
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