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親族間で自動車を譲渡/名義変更したい
更新日:2022年2月22日
車が必要なくなった場合、それまで掛けていた自動車保険はどうすればいいのでしょう?
車は名義変更をすれば、誰にでも譲り渡すことが出来ます。でも、その車で加入していた自動車保険を引き継ぐには一定のルールに従う必要があります。
また、親の名義の車、自動車保険を同居の子供が使っていた場合、子供が親元を離れる際には、等級を引き継ぐために必要なルールもあります。
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
家族同士で車を譲渡するというのはよく聞く話。その場合、譲渡する車で加入していた自動車保険はどうなるのでしょうか?
様々なケースが考えられますが、基本的に同居している家族であれば車と同様に保険の等級も引き継ぐことができます。家族も含め、契約者を変更した場合でも等級引き継ぎが可能なケースを以下にまとめました。
契約者変更時、等級の引き継ぎが可能なケース
身近なケースは「(1)配偶者間での変更、(2)同居親族での変更」となります。
この引き継ぎルールにのっとって、車両の名義変更、保険契約の名義変更を行えば、その車の等級も生かしたままで保険契約を続けることができます。
新たに保険契約を開始するよりオトクに保険に入れるわけです。
車と一緒に保険契約を譲り受ける場合、まずはその等級が7等級以上であることをご確認ください。保険の等級は6等級からスタートとなり、等級が大きくなるほど割引率がアップします。1〜5等級は割増になってしまうので、等級を引き継ぐと損になります。
7等級以上だった場合、以下の手続きを取ります。
(3)は見落としがちですが、譲ってくれる人の名前のままになっていると、保険料や補償範囲に影響が出るほか、肝心の等級が消滅してしまう可能性もあります。保険会社の担当者に「この車を新たに使うのは自分だ」ということをしっかり伝えましょう。
譲り受ける人が自分で車を持っていて、2台目の車は必要ない…という場合、等級だけを引き継ぐことが可能です。「等級だけを引き継ぐケース」のような手順を踏むことになります。この場合も、同居の親族間であることが絶対条件です。
手続きは若干ややこしく感じますが、ポイントは「古い車の廃車、売却」というところ。その旨を保険会社の担当者に伝え、指示に従えば大丈夫です。
なお、廃車したA車の等級(元はB車の保険)を先々まで生かす場合、中断証明書をとっておくことをおすすめします。
等級だけを引き継ぐケース
親が子供に車を買った場合、実際に使うのは子供であっても車検証、保険証券、記名被保険者の名義が親の名前になっていることがあります。
そのまま何年かが経過し、等級がアップした頃、子供が結婚や独立で別居した場合、別居後に名義の変更を保険会社に申し出ると等級の引き継ぎが不可!
保険はイチからスタート…という残念な事態に。
これは等級の引き継ぎルールである「同居の親族」から「別居の親族」になってしまっているため。親子で車を共有している場合、引っ越しすることが決まったら、まずは車検証、保険、記名被保険者の名義を確認しておきましょう。
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