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車が水没した場合に車両保険は使える?
更新日:2022年2月22日
近年、日本では集中豪雨(局地的で短時間の強い雨)やゲリラ豪雨(予測が困難な、突発的で局地的な豪雨)を起因とする様々な人的・物的被害が増加しています。
例えば、平成26年7〜8月に日本の広範囲で発生した「平成26年8月豪雨」は、広島市に死者70名以上(災害関連死を含む)に及ぶ土砂災害を引き起こし、京都府福知山市の約2,500軒に浸水被害をもたらしました。
ここでは、このような洪水によって自動車保険の契約の対象である車(被保険自動車)が水没した場合について説明します。
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台風や高潮、堤防の決壊などが原因の洪水による車の水没は車両保険の補償範囲です。
車両保険にはいくつかタイプがありますが、多くの保険会社では「一般タイプ」と「エコノミータイプ(車対車+A)」の二つのタイプを用意しています。洪水による車の水没は、この二つのタイプのどちらでも補償されます。
車が一度水没してしまうと、外見上は異常がないように見えても電気系統などが壊れていて修理できず、全損になる場合があります。全損時は、車両保険の免責金額は引かれず、自動車保険に加入時に設定した車両保険の保険金額全額が保険会社から支払われます。
車庫が地下にあるなどの理由で、洪水による車の水没が発生しやすい方は、自動車保険の加入時に車両保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。
他人を死傷させたり、他人の車などのモノを壊したりした交通事故で自動車保険を使うと、次回更新時の等級が3等級下がる「3等級ダウン事故」として扱われますが、洪水による車の水没で自動車保険(車両保険)を使っても等級は1等級しか下がらない「1等級ダウン事故」として扱われます。
津波による車の水没は自動車保険で補償されません。地震や噴火によって発生した津波についても同じく自動車保険で補償されません。
その理由は、基本的にほぼすべての保険会社が地震、噴火、津波を原因とする損害を保険会社の免責事項としているためです。
ただし、一部の保険会社では「地震・噴火・津波危険『車両全損時一時金』特約」などと呼ばれる特約を用意しています。この特約は、地震、噴火、津波によって車が「全損」となった場合に、一定額の保険金(一般的には50万円)が保険会社から支払われます。
この特約は、平成23年3月の東日本大震災の大規模で、津波による車の水没被害を受けて、新たに作られました。購入したばかりの車の自動車保険を検討されている方などは、特に付帯しておきたい特約です。
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