保険 用語一覧
保険に関する用語集です。
専門用語で難しく感じる保険をわかりやすく解説します。
保険の用語一覧
あ行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
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悪性新生物 | あくせいしんせいぶつ | 悪性腫瘍(あくせいしゅよう)のことです。一般に癌(ガン)とも呼びますが、癌のほかに悪性リンパ腫や白血病、骨肉腫なども含めて悪性新生物と呼びます。 [関連ページ] がん(癌)とは |
育英年金 | いくえいねんきん | 育英年金とは、保険契約者(通常は親)が所定の死亡・高度障害になった場合に、保険が満期になるまでの間、育英費用として保険会社が定めた年金を受け取れることをいいます。 [関連ページ] 育英年金の特徴 |
育児休業給付金 | いくじきゅうぎょうきゅうふきん | 育児休業制度とは、1歳未満の乳児を育てる父母がとれる制度で、育児休業給付金とは育児休業中の経済面を支援するためのお金のことです。 産休最終日の翌日から1歳の誕生日の前々日までの間に毎月もらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月経つともらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。 [関連用語] 健康保険の出産育児一時金、児童手当、出産手当金 |
1入院の限度日数 | いちにゅういんのげんどにっすう | 1入院とは、保険会社が定めた所定期間内における関連性の高い病気・ケガでの入院を意味します。つまり、2つの入院の原因が同一または医学上重要な関係があると保険会社が判断すれば「1入院」となります。1入院の限度度日数は、1入院で給付金が支払われる限度日数のことです。 [関連ページ] 1入院・限度日数 |
一時払い | いちじばらい | 一時払いとは、全ての保険期間中の保険料を契約締結時に一括で全額払い込むことをいいます。 [関連用語] 短期払い |
一部保険 | いちぶほけん | 保険金額(ご契約金額)が保険を付けた対象物の再調達価額や時価より少ない保険を一部保険といいます。損害額が実際の価額に対する割合で減額されて支払われます。 [関連用語] 超過保険 |
祝金 | いわいきん | 一定期間を経過した時点で被保険者が生存していた場合や、子供の入学時期などに保険会社から受け取れる、生存給付金や入学祝金などのお金のことです。 祝金は据え置くことができ、保険会社所定の利息をつけて預かります。据え置いている祝金は、契約者が必要なときに引出すことが可能です。 [関連用語] 学資給付金、据え置き |
受取額累計 | うけとりがくるいけい | 収入保障保険においては、保険契約開始日から1ヶ月以内に死亡して、保険期間満了時(満期)まで月額給付金を受け取った場合の総額です。保険期間の経過により、毎月減少していきます。 [関連ページ] 定期保険の見直し |
オール電化住宅 | おーるでんかじゅうたく | 冷暖房・給湯・調理等の家庭内で用いる全てのエネルギー源をガス・石油などを使用せず、電気でまかなう住宅のことをいいます。オール電化住宅に該当する場合は火災保険料が割引きとなる会社があります。 |
か行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
介護一時金(年金) | かいごいちじきん(ねんきん) | 公的介護保険制度の要介護状態や保険会社所定の要介護状態になり、それらの状態が一定の期間継続した場合に支払われる一時金(年金)のこと。支給の要件は各商品毎に異なるので、約款、パンフレット等で確認が必要。 その金額は、一定期間は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。商品や加入年数によって異なりますので、詳細は見積もり時にご確認ください。 |
解約返戻金 | かいやくへんれいきん | 保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。 その金額は、一定期間は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。商品や加入年数によって異なりますので、詳細は見積もり時にご確認ください。 [関連ページ] 解約返戻金と満期保険金 [関連用語] 低解約返戻金 |
学資給付金 | がくしきゅうふきん | 中学・高校・大学進学時に支給される給付金とは別に、保険期間満了時と一定期間経過後毎年受給される給付金のこと。 |
学生総合保険 | がくせいそうごうほけん | 学生生活における危険を総合的に担保する保険です。 学生本人の交通事故・スポーツ中等によるケガの補償のほか、日常生活で第三者に対して迷惑をかけ法律上の賠償責任を請求された場合の損害額を補償します。 被保険者は、大学の学生、高等学校の生徒、盲学校・聾学校および養護学校の高等部の生徒、専修学校および各種学校の生徒とします。 |
確定保証期間 | かくていほしょうきかん | 支払保証期間ともいいます。収入保障保険において月額給付金の支払い開始が確定した時点で、残りの保険期間が確定保証期間よりも短い場合でも、保険会社が定めた保証期間は給付金を受け取ることができます。 |
確定年金 | かくていねんきん | 確定年金とは、保険会社が定める期間は生死に関係なく年金が受け取れるというものです。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が遺族に支払われます。 |
簡易保険 | かんいほけん | 郵政民営化以前の日本郵政公社で扱っていた生命保険。 医師による健康状態の診査は行わなくてよく、簡単な手続きで加入可能。職業による加入制限はない。 1人1,000万円が加入限度となりますが、加入後4年を経過すれば20歳から55歳までの人は、1,300万円まで加入することが可能です。 民営化以前の契約は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれており、現在は、既存契約の変更や、新たに加入することはできません。 |
がん診断給付金 | がんしんだんきゅうふきん | がん診断給付金といっても、「がんと確定診断されたら給付されるもの」「がんと確定診断後にがん治療を目的として入院したら給付されるもの」「がん治療のための手術をしたら給付されるもの」など保険会社によって診断の定義が異なります。 また、給付が複数回される場合は、前回の給付から保険会社が定める期間が経過していることを支払事由としている場合があります。詳細は、約款にてご確認ください。 [関連ページ] がんの治療費 [関連用語] 支払事由、約款 |
既往症 | きおうしょう | 過去にかかったことのある病気のこと。保険においては、現在発病していたり、治療中の病気も含まれます。 |
既払込保険料相当額 | きはらいこみほけんりょうそうとうがく | 保険契約時から、今までに払い込みのあった保険料合計額に相当する金額のことです。 |
基本年金 | きほんねんきん | 個人年金保険において、1年あたりに受け取れる額(受取年金)は下記のようになります。 受取年金 = 基本年金 + 増額年金 + 増加年金 「基本年金」は契約年金とも呼ばれ、運用成果等にかかわらず保証されている部分です。配当金次第で金額が決まる「増額年金」や「増加年金」とは異なり、契約時に金額が確定します。 [関連用語] 増加年金 |
救援者費用 | きゅうえんしゃひよう | 海外旅行保険などにおいて、被保険者が旅行中に遭難したり、入院した場合に、保険契約者・被保険者または被保険者の親族が負担する捜索救助費用、および救援者を派遣するための交通費などの費用について補償します。 |
クーリング・オフ | くーりんぐ・おふ | 契約後に保険会社に書面で申し出ることにより、契約の撤回をすることの出来る制度です。 「契約申込みの撤回などについての事項を記載した文書」を交付された日あるいは「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて法律上では8日以内(保険会社によっては日数が異なる) に申し出る必要があります。 ただし、以下のように同制度が適用されない場合もあるため注意が必要になります。
など詳細は約款にてご確認ください。 [関連用語] 約款 |
携行品 | けいこうひん | 「携行」とは持って行くの意味で、「携行品」とは被保険者が所有し、かつ被保険者が居住する住宅外において、携行し日常的に使用する身の回りのものをいいます。 一般的には、以下のものは携行品には含まれませんが、保険会社ごとに携行品の範囲が異なりますので、約款にてご確認ください。
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月額給付金 | げつがくきゅうふきん | 収入保障保険においては年金月額とも呼ばれ、保険会社が定める死亡・高度障害状態に該当した場合、年金形式で毎月受け取れる給付金です。 |
健康体料率 | けんこうたいりょうりつ | 健康状態が保険会社が定める基準を満たした場合に、通常より安い保険料率を適用します。各社の基準については、パンフレット等にてご確認ください。 (1)優良体(健康体)料率 (2)非喫煙者(ノンスモーカー)料率 |
健康保険の出産育児一時金 | けんこうほけんのしゅっさんいくじいちじきん | 健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 協会けんぽの場合で、1児ごとに42万円が支給されます。 (※ 産科医療補償制度に加入されていない医療機関等において出産した場合は40.4万円) 異常出産のときは、健康保険が適用されるので、療養給付を受けることが可能です。 [関連用語] 児童手当、出産手当金、育児休業給付金 |
建築確認申請書 | けんちくかくにんしんせいしょ | 建物を建築する際に建築基準法等の法令に適合しているかを確認するために建築主事に申請する書類です。火災保険では、耐火性能や建物の面積、柱の種類等を確認する書類として使用されます。 |
航空機寄託手荷物遅延費用 | こうくうききたくてにもつちえんひよう | 航空会社に預けた手荷物の到着が保険会社が定めた時間以上遅れた場合に、所定の時間内に被保険者が負担した生活必需品の購入費用が補償されます。 |
高度障害 | こうどしょうがい | 保険会社が定める高度障害状態になることをいいます。一般的には下記のような状態をいいます。
詳細は約款にてご確認ください。 |
告知義務違反 | こくちぎむいはん | 「告知義務」とは、主に被保険者(保険の対象となる人)が保険会社に対して、過去の病歴や現在の健康状態などの重要事項について事実を告げなければならないという決まりです。 |
個人賠償責任(特約) | こじんばいしょうせきにん(とくやく) | 自動車事故以外の日常生活の事故により、他人をケガさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合を補償する特約です。 [関連ページ] 個人賠償責任特約とは |
さ行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
災害 | さいがい | 保険でいう「災害」とは「急激かつ偶発的な外来の事故」のことで、いわゆる不慮の事故(交通事故・自然災害など)をいいます。また、特定感染症(ペスト・コレラ・細菌性赤痢など)を原因として被害にあった場合も災害と認定していることもあります。 |
再取得価額 | さいしゅとくかがく | 保険の対象である建物や家財を再度取得するために必要な金額のことです。 |
再調達価額 | さいちょうたつかがく | 保険の対象である建物や家財を再度取得するために必要な金額のことです。 |
歳満了 | さいまんりょう | 「歳満了」の保険契約とは、被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した契約のこといい、「70歳まで」「80歳まで」など契約時に定めた年齢までを保険期間とすることをいいます。 |
差額ベッド代 | さがくべっどだい | 「差額ベッド代」とは、特別療養環境室とも呼ばれ、病院で入院した場合に「差額室料(さがくしつりょう)」として健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。 [関連ページ] 差額ベッド代とは |
三大疾病 | さんだいしっぺい | 通常は、生活習慣病(成人病)における「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の3つの病気を示します。 [関連用語] 疾病、特定疾病 |
疾病 | しっぺい | 医学用語で、通常は原因や症状が特定できる病気を示します。そのため、医学的治療を必要としない診断結果については、疾病とは呼ばない場合がほとんどです。 |
質権設定 | しちけんせってい | 火災保険などで保険契約の対象とした物件が罹災したときの保険金請求権を他人に質入れすることをいいます。 |
児童手当 | じどうてあて | 0歳から中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に給付金が支給される制度です。 支給額はそれぞれ月額で、
となっています(2017/1 現在)。なお、実務上は毎月支給されるわけではなく、複数月をまとめて支給しています。 |
支払削減期間 | しはらいさくげんきかん | 支払われる給付金・保険金等の金額を、通常(※)よりも減らしている期間のことをいい、具体的な期間は保険会社が約款にて定めています。 ※・・・通常とは、削減期間が過ぎた後に支払われる給付金・保険金等を示します。 [関連用語] 約款 |
支払事由 | しはらいじゆう | 保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う理由となることがらをいいます。この支払事由に該当された場合に、保険金・給付金などが支払われます。 [関連用語] 約款、免責事由 |
主契約 | しゅけいやく | 「主契約」は、保険加入の基礎(ベース)となる契約で、主契約だけで契約は成立します。これに対して「特約」は、主契約に上乗せするオプション部分です。 例) 死亡保障を主契約として、医療保障を特約として契約 [関連用語] 特約 |
出産手当金 | しゅっさんてあてきん | 出産手当金とは健康保険の加入者が、産休中にもらえない給料を健康保険から補填する目的に支給されるお金のことです。 基本的に対象は会社員で産休中の人です。 [関連用語] 健康保険の出産育児一時金 |
出生前加入 | しゅっせいまえかにゅう | 出生予定日の前(会社よって異なりますが140日前からなどが主流)から「出生前加入」として契約することが可能です。 その場合、被保険者の年齢は0歳として計算します。 |
女性疾病 | じょせいしっぺい | 女性特定疾病とは、一般的には乳腺症、乳ガン、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫などの女性特有の病気を示しますが、具体的な範囲は保険会社が約款にて定めているためご確認ください。 [関連用語] 約款、疾病、特定疾病 |
時価 | じか | 火災保険における建物の評価基準の1つで、「時価 = 新価 − 時間経過による消耗分」のことです。その時点での建物の金額になります。 [関連ページ] 建物の保険金額を決める |
新価 | しんか | 火災保険における建物の評価基準の1つで、新品に建て直すための価額(再取得価額や再調達価額とも言う)のことです。 [関連ページ] 建物の保険金額を決める |
手術給付金 | しゅじゅつきゅうふきん | 治療を目的として、保険会社が定める手術を受けた場合に受け取ることのできる給付金です。給付対象となる手術は約款に記載されており、通常、88種類の手術を対象としている保険会社がほとんどです。 また、通常は「入院を伴わない手術」でも対象になりますが、商品によっては「入院を伴う手術」を給付条件としてる場合もありますのでご確認ください。 [関連ページ] 手術給付金とは [関連用語] 約款 |
住宅性能評価書 | じゅうたくせいのうひょうかしょ | 住宅の性能を客観的に比較・評価するために設置された第三者機関が、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に従って交付する評価書です。 |
上皮内新生物 | じょうひないしんせいぶつ | 「上皮内がん」「上皮内腫瘍」とも呼ばれており、上皮内にとどまってガン細胞が浸み込んで他細胞に広がっていかない病変を指します。 「上皮内新生物」は、ガン(悪性新生物・悪性腫瘍)の特徴を満たしていないため、通常のガンとは区別されています。そのため、保険会社によっては、上皮内新生物の場合の保険金を、ガンの場合に比べて少なくしている場合があります。 [関連ページ] 上皮内がんとは |
水災 | すいさい | 水災補償とは、台風や暴風雨などが原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどにより、建物や家財が所定の損害を受けた場合の補償です。 水災補償は自然災害による被害の補償となるため、給排水設備に事故による水濡れの被害があっても補償されません。これらは、水災とは別に「水濡れ(漏水)」の補償が必要になります。 [関連ページ] 火災保険の水災とは |
据え置き | すえおき | 支払いが発生した学資祝金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに生命保険会社に預けておくことです。 据置金には所定の利息が付きますが、運用利率は保険会社や据置期間によって異なります。 [関連用語] 祝金 |
税制適格特約 | ぜいせいてきかくとくやく | 個人年金保険料税制適格特約とは、個人年金保険で支払った保険料を生命保険料控除の対象とするための適用要件の1つです。
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責任開始日 | せきにんかいしび | 契約した保険の保障(補償)が始まる日(または時期)のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金や保険金が支払われます。 通常、「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」の3つすべてが完了した時となりますが、がん保険の場合はこの3つを完了しても責任開始日とならず、保険会社が定める期間(猶予期間)が過ぎた翌日が責任開始日となります。 |
先進医療 | せんしんいりょう | 先進医療とは、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新の先進技術として厚生労働大臣から承認された医療行為のことをいい、健康保険に加入している場合でも先進医療の技術費は全額自己負担となります。 先進医療は厚生労働大臣により定められ、一定の要件を満たした医療機関でのみ受診できます。また、受診可能な先進医療は各医療機関により異なり、変更されることもあります。現時点での先進医療は、将来的には健康保険が適用される可能性もあり、そのときは先進医療からはずれます。 保険における先進医療保障は、医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがありますのでご注意ください。 [関連ページ] 先進医療とは |
専有面積 | せんゆうめんせき | 共同住宅において区分所有者が個人の所有物として扱える面積のことをいいます。 |
増加年金 | ぞうかねんきん |
個人年金保険において、1年あたりに受け取れる額(受取年金)は下記のようになります。 受取年金 = 基本年金 + 増額年金 + 増加年金 「増加年金」とは、年金受取開始後の配当金によって買い増しされる分を呼びます。「増額年金」は年金受取開始前に積立てられた配当金によって買い増しされる分を呼びます。この2つは配当金次第で金額が決まるため、基本年金のように金額が確定しているものではありません。ゼロの場合もあります。 [関連用語] 基本年金 |
ソルベンシー・マージン比率 | そるべんしー・まーじんひりつ | ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味で、大震災など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つです。 この比率が200%を下回った場合は、金融庁によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。 |
た行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
耐火構造 | たいかこうぞう | 建物の主要部分をブロックや鉄筋コンクリートなどの耐火材料とし、火災による焼失・類焼を防止する構造のことです。 |
第三分野 | だいさんぶんや | 保険業法における生命保険(第一分野)、損害保険(第二分野)の定義のいずれにもあてはまらない保険のことで、傷害保険、医療保険、がん保険、所得補償保険などの分野をいいます。 |
短期払い | たんきばらい | 保険期間よりも短い期間で保険料の支払いを終わらせてしまう払い方のことです。保険料の払込み回数を少なくすれば、1回で支払う保険料の金額は通常よりも上がります。 [関連用語] 一時払い |
超過保険 | ちょうかほけん | 保険金額(ご契約金額)が保険を付けた対象物の再調達価額や時価を超えている保険を超過保険といいます。 |
通院給付金 | つういんきゅうふきん | 治療を目的として、保険会社が定める通院をした場合に支払われる保険金です。どんな通院でも支払われるわけではなく、入院の有無や入院前後の一定期間など支払事由を保険会社が約款にて定めていますのでご確認ください。 |
低解約返戻金型 | ていかいやくへんれいきんがた | 解約返戻金(保険を解約した場合に保険契約者に対して払い戻されるお金)を通常よりも低く設定することで、月々の保険料を通常よりも抑えたタイプの商品のことです。 例)解約返戻金の減額期間が60歳までの終身保険の場合、減額期間内に解約すると解約返戻金を通常(※)の終身保険の7割に減額する。 ※・・・「通常の終身保険」とは「低解約返戻金型ではない終身保険」のこと。 [関連ページ] 解約返戻金と満期保険金 [関連用語] 解約返戻金 |
逓減定期保険 | ていげんていきほけん | 逓減定期保険とは、収入保障保険と同様に、保険料は一定ですが、保障額が所定の割合で減っていく保険です。 収入保障保険との主な違いは、保険金を一括で受け取れるということです(収入保障保険は毎月年金形式で受け取る)。 |
転換 | てんかん | 保険の「転換制度」とは、既契約の解約返戻金や積立配当など(転換価格と言う)を、新しく加入する生命保険の保険料の一部に当て、新契約に乗り換えることを言います。 [関連ページ] 保険契約の転換 |
特約 | とくやく | 保険加入の基礎(ベース)となる契約である「主契約」に追加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるオプション部分のこと。「特約」のみでは契約できないが、複数の特約を付加することができます。 例) 入院保障を主契約として、通院特約と三大疾病特約を上乗せして契約 [関連用語] 主契約 |
特定疾病 | とくていしっぺい | 他の病気と異なる扱いをするよう定義された病気のことです。何を特定疾病とするかは保険会社や商品によって異なります。約款(やっかん)にてご確認ください。 例) 生命保険において「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の三大疾病を「特定疾病」として、通常の病気と異なる扱いをする場合があります。 [関連用語] 疾病、三大疾病、女性疾病 |
特別条件付き契約 | とくべつじょうけんつきけいやく | 保険会社と保険契約を結ぶにあたり、健康状態など告知内容によって条件が科せられる場合があります。その条件を特別条件といいます。特別条件に同意できれば加入でき、同意できなければ加入はできません。 主な特別条件には下記のようなものがあります。
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な行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
乳幼児医療費助成金 | にゅうようじいりょうひじょせいきん | 乳幼児医療費助成制度(医療費の助成)とは乳幼児期の医療費を自治体で援助する制度です。 対象年齢、助成額は各自治体により異なります。 |
年満了 | ねんまんりょう | 「年満了」の保険契約とは、経過年数を基準に保険期間を設定した契約のこといい、「10年間」「20年間」など契約時に定めた年数までを保険期間とすることをいいます。 |
年齢方式 | ねんれいほうしき | 契約者の年齢の数え方が保険会社によって異なる場合があるためご注意ください。 「満期年齢方式」では、誕生日が基準になっており、誕生日以降に年齢を1歳繰り上げる仕組みとなっています。 それに対して「保険年齢方式」では、誕生日まで6ヶ月を切ると1歳繰り上げる仕組みになっています。 |
延床面積 | のべゆかめんせき | 建物の各階の床面積を合計したものとなります。 |
は行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
配当 | はいとう | 保険における配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものです。 |
被保険者 | ひほけんしゃ | 保険の対象になる人をいいます。保険事故発生の対象となる人で、その人の生死・障害・入院などによって保険金の支払い事由が発生します。 [関連用語] 保険者 |
引受 | ひきうけ | 「引受」とは何らかの負担を引き受ける場合に用いられます。 |
引受基準緩和型 | ひきうけきじゅんかんわがた | 引受条件(保険契約をする条件)を緩和しているため、持病や健康上の理由で保険加入をあきらめていた方でも加入しやすくなった保険のことです。 [関連用語] 引受 |
ファイナンシャルプランナー | ふぁいなんしゃるぷらんなー | ファイナンシャルプランナー(FP)とは、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識と視野を持ち、相談者である個人の夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を一緒に考えていく専門家になります。 |
風災 | ふうさい | 風災補償とは、突風、旋風、季節風、暴風雨などの強い風による災害により、建物や家財が被害に合った場合の補償です。 一般的には、風災以外にも雹(ひょう)災・雪災をまとめて1つの補償する内容となっている場合がほとんどです。 [関連ページ] 風災・雹(ひょう)災・雪災とは |
夫婦年金 | ふうふねんきん | 個人年金保険における夫婦年金とは、夫婦いずれかが生存している限り年金が受け取れることをいいます。 |
返戻率 | へんれいりつ | 返戻率とは、支払った保険料の総額に対する受け取った保険金(一時金・年金など)の総額の割合をいいます。 返戻率(%)=受取総額÷保険料払込総額×100 [関連ページ] 返戻率の考え方 |
保険期間 | ほけんきかん | 保険契約が有効となる期間で、いわゆる保険の加入期間のことです。 |
保険者 | ほけんしゃ | 保険者とは、保険事業の運営者であり、保険契約において保険金の支払事由が発生した場合に保険金を支払う義務を負う者をいいます。 [関連用語] 被保険者 |
保険料 | ほけんりょう | 保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込む必要があるお金のことです。 [関連用語] 保険料払込期間、保険金 |
保険料払込免除 | ほけんりょうはらいこみめんじょ | 保険会社が定める条件を満たした場合に、その後の保険料の支払いが免除されることです。 例)学資保険にて契約者となる親が死亡した場合に、以後の保険料を免除する |
保険料払込期間 | ほけんりょうはらいこみきかん | 保険契約者が保険料を支払う義務がある期間です。 「全期払」とは、保険料を支払う期間を保険期間と同じ期間に定めるもので(例えば、20年払込20年満期)、「短期払」とは、保険料を支払う期間を保険期間よりも短く定めるものをいいます(例えば、20年払込30年満期)。 [関連ページ] 保険期間と保険料払込期間 [関連用語] 短期払い、保険期間 |
保険年齢方式 | ほけんねんれいほうしき | 契約者の年齢の数え方が保険会社によって異なる場合があります。 「保険年齢方式」では、誕生日まで6ヶ月を切ると1歳繰り上げる仕組みになっています。 そのため、誕生日を迎えていないにもかかわらず、実年齢よりも高い年齢で契約する場合もあります。 [関連用語] 満期年齢方式 |
保険金 | ほけんきん | 保険金とは、被保険者が所定の死亡・高度障害・満期などを迎えた際に保険会社から保険金受取人に支払われるお金のことです。 [関連用語] 保険料 |
ま行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
満期保険金 | まんきほけんきん | 満期(保険契約が終了する日=満了する日)を迎えたときに、保険会社から契約者に支払われるお金のことで、通常、養老保険では保険金額と同額の満期保険金(満期金)が支払われます。自動解約と自動継続の2つがあります。 |
満期年齢方式 | まんきねんれいほうしき | 契約者の年齢の数え方が保険会社によって異なる場合があります。 |
無選択型 | むせんたくがた | 健康状態に関係なく保険契約が可能な保険で、医師の診査や告知書による告知なしで加入できる保険のことをいいます。 |
免震建築物 | めんしんけんちくぶつ | 地震時の揺れを低減する免震技術やシステムに基づく建築物、また免震構造を採用した建築物を示します。 |
免責事由 | めんせきじゆう | 保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う義務を免れることがらをいいます。 |
や行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
約款 | やっかん | 約款とは、契約するために定型的に定められた契約条項のことをいい、保険に関する契約条項を保険約款と呼びます。 通称、契約者と保険会社の間で締結する契約条項を文書として書面化したものを指し示すこともあります。 |
ら行 | ||
用語 | 読み方 | 用語の意味 |
利差配当付保険 | りさはいとうつきほけん | 保険会社が見込んだ運用収益を実際の運用収益が上回った場合に、その剰余金を配当金として保険契約者に分配することをいいます。 例えば、5年ごと利差配当付保険とは、5年ごとに通算して剰余金が生じた場合に、配当金として5年ごとに分配する保険のことです。 |
リビングニーズ特約 | りびんぐにーずとくやく | 被保険者が医師に余命6か月以内と診断された場合、生存中に死亡保険金の前払いを請求できます(上限額あり)。 |