価格.com

保険

カカクコム・インシュアランス

水災(水害)とは? 火災保険で補償される範囲とされない範囲

「価格.com保険」は、株式会社 カカクコム・インシュアランスが保険契約締結の代理・媒介を行います。

火災保険を学ぶ

水災(水害)とは? 火災保険で補償される範囲とされない範囲

火災保険の水災補償は、どんな場合に補償が受けられるのでしょうか?
火災保険で水災補償される範囲とされない範囲について解説します。

水災(水害)とは?

水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。都市部では、集中豪雨の際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害もみられます。降水量の多い日本に住む私たちは、水災と隣り合わせの生活を送っているといえるでしょう。では、水災で想定される被害には、どのようなものがあるのでしょうか。

水災で想定される被害の例

  • 1台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった
  • 2集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭った
  • 3豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
  • 4ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った
  • 5集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった
  • 6記録的な大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った
  • 7台風による大雨で、車が水没してしまった
  • 8記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった
  • 9豪雨で自宅の塀が壊れ、隣家の車を傷つけてしまった
  • 10強い雨風のなか、庭に置いてあるものを家のなかに入れようとしたら滑って転びケガをした

上記の例から、水災による被害は、建物だけでなく、建物のなかにある家財や人命にまで及ぶことがわかります。
そして、水災で建物や家財が損害を受けたときに補償してくれる保険が火災保険です。

火災保険の水災補償とは

火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。

一般的な火災保険の水災で補償される災害の種類と補償範囲

災害の種類 補償範囲
洪水イメージ

洪水

台風、暴風雨などにより河川の水量が急激に増加して発生した洪水や、融雪による洪水での被害を補償。ゲリラ豪雨などにより排水が追い付かず床上浸水となった被害も含む
高潮イメージ

高潮
(たかしお)

台風や発達した低気圧などにより海水面が普段より著しく上昇することにより、防波堤などを超えて海水が流れ込み、浸水被害に遭った場合に補償
土砂崩れイメージ

土砂崩れ

大雨や集中豪雨などにより、山の斜面や崖などの土砂が崩れ落ちる被害を補償。川底の土砂や泥が一気に流される土石流も含む

また、火災保険では、保険の対象を建物のみ家財のみ建物と家財の3つの中から選びますが、保険の対象をどのように選択するかによって、水災に遭ったときに補償される損害が異なります。
保険の対象を建物のみとした場合、建物本体だけでなく、建物がある敷地内に設置されたもので、かつ保有しているものは補償されます。床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、建物のなかにあるものでも動かせないものは建物とみなされます。保険の対象を家財のみとした場合、建物がある敷地内に収容される家財が補償されます。家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品、自転車など生活用動産が該当します。保険の対象を建物と家財とした場合は、建物家財の両方が補償されます。

「火災保険の水災」で補償されるもの

保険の対象 主な対象物
建物

建物

  • 一戸建て、マンション
  • 扉や窓などの建具
  • 門、塀、垣
  • 物置、車庫(※1)
  • 庭木
  • 畳や床
  • ボルト・ナット・ネジなどで固定されている電気、ガス、冷暖房設備(※2)
  • 物干、敷石など固定されていない屋外設備
家財

家財

  • 家具
  • 家電製品
  • 衣類
  • 自転車、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車
  • 明記物件(※3)
  • 上の表は一例です。保険会社によって「主な対象物」が異なる場合があります
  • 1:建物の基本補償に含まれるのは延床面積66u未満のもの
  • 2:自身が所有する一戸建てやマンションにおいては、エアコンなどの冷暖房設備や電気、ガス、通信設備など建物に取り付けられているものは建物として取り扱われる。ただし、賃貸物件で自身が所有している設備は家財として取り扱われる
  • 3:貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの

水災補償の支払要件と損害保険金

火災保険の水災補償では、一般的に下記のいずれかの支払要件に当てはまった場合に損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額(※4)を差し引いた残りの金額です。

  • 4:保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと

一般的な支払要件と損害保険金の支払金額

支払要件
  • 再調達価額(※5)の30%以上の損害を受けた場合
  • 床上浸水(※6)または地盤面(※7)から45cmを超えて浸水した場合
損害保険金の支払金額 損害保険金(保険金額が上限)=損害額 − 免責金額
  • 5:保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額。再調達価額の名前は、保険会社によって「再取得価額」や「新価」、「保険価額」など呼び名が異なることがある
  • 6:建物内のフローリングや畳など床を超える浸水のこと
  • 7:建物の高さを測るための基準面をいい、家の基礎の最も低い部分のこと
損害保険金の支払い条件イメージ

火災保険の水災補償は、免責金額を除いた損害額の全額を補償するものばかりではありません。保険会社によっては、損害保険金の支払要件を厳しくしたり支払割合を下げたりすることで、保険料を抑える特約を付加できるものもあります。

損害保険金の支払割合を下げる特約の例

支払要件 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
再調達価額の15%未満の損害を受けた場合 再調達価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合
損害保険金の支払金額 保険金額×5%
(上限100万円)
保険金額×10%
(上限200万円)
損害額または保険金額×70%

ただし、この場合は、水災補償を付けていても十分な補償が得られず、水災で被害に遭った建物を再建築したり、家財を購入したりすることができないなどの可能性があります。

このように、損害保険金の支払金額は契約の内容によって異なりますが、共通していえることは、火災保険で水災として認められる被害は、原則として床上浸水したとき、あるいは再調達価額の30%以上の損害を受けたときです。

ではここで、前述の水災で想定される10パターンの被害例が、火災保険の水災補償の対象になるのかを詳しく見ていきましょう。

水災で想定される被害例 保険の対象
建物のみ 家財のみ 建物と家財
1 台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった 建物○
家具×
建物×
家具○
2 集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭った 建物△
家具×
建物×
家具△
3 豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた ×
4 ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った 建物△
家具×
建物×
家具△
5 集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった × × ×
6 記録的な大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った 建物△
家具×
建物×
家具△
7 台風による大雨で、車が水没してしまった × × ×
8 記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった 建物○
家具×
建物×
家具○
9 豪雨で自宅の塀が壊れ、隣家の車を傷つけてしまった × × ×
10 強い雨風のなか、庭に置いてあるものを家のなかに入れようとしたら滑って転びケガをした × × ×

被害例:1
台風により発生した洪水が原因で、床上まで浸水している(床上浸水)損害のため補償されます。 保険の対象を建物のみ建物と家財にしていれば、被害に遭った床や壁、扉などを含む建物と家財が補償されます。保険の対象がどちらか一方の場合は、それぞれ該当する対象物しか補償されません(被害例2以下、同様の考え方です)。

被害例:246
いずれも水による災害が原因で建物も家財も損害を受けているため、補償される可能性があります。水災補償の対象外となる例に、水災で汚泥が床下にたまる被害があります。このような床下浸水は、床を剥がして清掃や消毒をしなくてはいけませんが、床下に浸水しただけでは火災保険の水災補償が受けられません。床下浸水で補償の対象となるのは、「地盤面から45cmを超えた床下浸水」あるいは「再調達価額の30%以上の損害を受けた場合」となります。
よって、被害例246においては、「床上浸水している」か「地盤面から45cmを超えた床下浸水」もしくは「再調達価額の30%以上の損害」であれば補償されます。

被害例:3
豪雨による土砂崩れが原因で建物が損害を受けているため、補償される可能性があります。傾いた外壁と柱だけでなく、建物全体の損害状況を調査した結果、再調達価額の30%以上の損害があると認定されれば補償されます。

被害例:5
火災保険では、雨の吹き込みや漏入による損害は補償の対象外です。火災保険は、偶発的・突発的な事故を補償の対象としています。そのため、一般的に建物の老朽化が原因で起こることが多い雨漏りは、事故とはみなされず補償の対象外となります。ただし、台風などによる強風で屋根が破損し、そこから雨漏りしたのであれば、火災保険の風災補償の対象となります。

被害例:7
自動車(マイカー)は家財に含まれないため、任意の自動車保険に車両保険を付けていると補償されます。

被害例:8
大雨が原因で土石流がおこり、家が流されてしまっているので、建物も家財も再調達価額の30%以上の損害があったとみなされ補償されます。

被害例:9
隣家に与えた損害は、水災によるものでも火災保険の対象とはなりません。また、自然災害のような不可抗力の事故では、一般的に賠償責任は発生しません。塀を管理するうえで、重大な過失があった場合は損害賠償が発生しますが、火災保険や自動車保険の個人賠償責任保険特約を付けていると、そこから補償が受けられます。(関連ページ:火災保険の個人賠償責任特約とは

被害例:10
火災保険では、補償の対象に人は含まれません。ケガをした場合は、傷害保険に加入していると補償が受けられます。

火災保険は、保険の目的として建物と家財をそれぞれ設定することができるため、戸建て住宅を所有している人は建物だけを保険の目的としていることもあるでしょう。水災では、建物だけでなく家財にも被害が出ることが多いため、保険料と補償のバランスをよく検討しましょう。(関連ページ:補償範囲を選ぶ

水災補償が受けられないのはどんなとき?

水災補償が受けられない主な例には、次のようなものがあります。

地震による津波や土砂崩れによる被害

津波も土砂崩れも水にかかわる自然災害ですが、地震が原因で起こる津波や土砂災害による家屋・家財の損害は、地震保険の対象です。地震が原因で起こる津波や土砂崩れの被害に備えるためには、火災保険にセットして地震保険に加入する必要があります。(関連ページ:地震保険 比較・見積もり

水ぬれ、漏水による損害

火災保険の「水災」と混同されがちなのが「水ぬれ」による損害です。給排水設備の破損や詰まりなどの事故による漏水や、マンションの上の階からの漏水で建物や家財が損害を受けたような場合は「水ぬれ」の補償の対象になります。

水ぬれ、漏水による損害

風、雹(ひょう)、雪による損害

自然災害でも、台風や暴風などが原因でガラスが割れたり家屋が破損したりする損害は「風災」の補償の対象となります。また、雹(ひょう)や大雪が原因で屋根や雨どいが破損したというような損害は、「雹(ひょう)災・雪災」の補償の対象になります。(関連ページ:火災保険で補償される、風災・雹(ひょう)災・雪災の詳細や申請方法

事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合

保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡しましょう。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと安心です。水災補償を付けていることを忘れていた、そもそも火災保険に入っていることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過ぎてしまっていても請求が認められる可能性もありますので、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。

保険金の請求方法

実際に事故が発生し損害を受けたときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。一般的な保険金の請求方法とその流れを見てみましょう。

損害保険金の請求手続き

損害保険金の請求手続き

①契約者は、保険会社に水災事故で損害があったことを連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などが一般的です。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題ありません。

②保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が送られてきます。

③保険金の請求に必要な書類などを揃えて保険会社に提出します。通常、保険金の請求には、次のようなものが必要となります。

  • 保険金請求書(各保険会社指定の用紙)
  • 罹災証明書(罹災の事実や被害の程度を証明するもの。被害に遭った場所を管轄する消防署または消防出張所で交付)
  • 被害の程度がわかる写真や画像データ
  • 修理業者などからの修理見積書や報告書

被害の程度が大きく保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登記簿謄本(保険の対象が建物の場合)などの提出が必要になることもあります。

④保険会社は、現地で損害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者から提出された書類や画像データなどに基づき、保険金支払いの審査・認定を行います。補償の対象と認定されると、損害保険金の金額が確定します(保険会社は、契約者に支払う保険金の金額について連絡し了解を得ていることが前提です)。

⑤契約者が指定する銀行口座に保険金が支払われ、手続きは完了します。

水災補償は必要?

市街地にあるマンションの高層階に住んでいる人は、浸水被害の影響は少ないと考えられるため、水災補償を外しても問題ないでしょう。一方、戸建て住宅はもちろんのこと、市街地のマンションでも低層階に住んでいる人や河川や海、山の近くにあるマンションに住んでいる人は、近隣地域の水災の危険度を確認する必要があります。

2021年(令和3年)8月、西日本を中心とした記録的な大雨により、各地で河川の氾濫や土砂災害などが発生しました。また、2020年(令和2年)7月、熊本県を中心に日本各地で発生した記録的豪雨では球磨川水系の堤防がいくつも決壊し、大規模な洪水が発生しました。国土交通省の発表では、住宅の被害は、床上浸水が7,916件、床下浸水は8,510件にも及びました(国土交通省「令和2年7月豪雨による被害と対応」)。
このような災害が起こる可能性が高い河川に近い立地の場合は、水災補償を検討したほうがよいでしょう。

また、2018年(平成30年)7月の豪雨では、岡山県倉敷市真備地区の冠水被害のニュースを目にした方も多いでしょう。西日本を中心に全国でがけ崩れが1,688か所、土石流が769件もの土砂災害が起こりました(国土交通省「平成30年7月豪雨による土砂災害関連情報」)。
山から離れていても、尾根の谷筋に沿って土石流の通り道となり、被害に遭った家屋もありますので、周りに海や河川、崖など無いような立地の場合でも注意が必要です。

水災補償を付けておいたほうがよいかを判断するには、国土交通省や各自治体が公開している「ハザードマップ」が有効です。ハザードマップでは、洪水や土砂災害、高潮などの自然災害で被害が想定される地域や被害の程度が知ることができます。浸水被害が大きいと想定される地域に住んでいる人は、水災補償を外さないほうがいいでしょう。たとえ、水災による被害が小さいと想定される地域に住んでいても、家の基礎の高さが低かったり、1階部分が半地下になっていたりする建物は床上浸水の可能性もあるため、補償を外す場合は慎重に判断しましょう。

ハザードマップを確認しましょう

台風や大雨で近くの川が氾濫して起こる洪水や、ゲリラ豪雨でマンホールの排水が行き場を失ったことによる都市型洪水は、いったん発生すると、浸水被害が広範囲にわたります。1件あたりの損害額が100万円以上になることは珍しくなく、1000万円以上の損害保険金を受け取る例もあります。また、土砂災害は、必ずしも床上浸水になるとは限りません。土砂により建物の構造物そのものがずれたり、損壊したりする損害が発生することがあります。1つの建物のなかで、被害がある部屋とない部屋がある、ということもおこります。

まとめ
火災保険を検討するとき、水災を外すことで保険料の節約につながる場合もありますが、水災を外しても大丈夫なのか、建物の立地条件や構造などを考慮のうえ、よく考えて加入しましょう。
監修者プロフィール
中山 弘恵(なかやま ひろえ)

中山 弘恵(なかやま ひろえ)

国内損害保険会社での代理店支援業務、都市銀行での資産運用アドバイス・住宅ローン審査業務を経て独立。1人でも多くの人が心豊かで幸せな人生を送れるサポート役として、講演活動、執筆業務、個別相談を通して、生活に欠かせないお金についての正しい情報と知識を発信している。
潟vラチナ・コンシェルジュ所属

火災保険について学んだら、実際に商品を見てみましょう

お急ぎ(本日より7日以内にご契約をご希望)の場合は、一括見積もり後、早急にカカクコム・インシュアランス 相談窓口までご連絡ください。

建物がご自身の所有物ではないため、家財のみの補償をご検討ください。

このページの先頭へ

  • 保険
  • 火災保険
  • 水災(水害)とは? 火災保険で補償される範囲とされない範囲価格.com

© Kakaku.com insurance, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止