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火災保険を学ぶ
火災保険を途中解約した場合には契約期間に応じた未経過料率によって解約返戻金が払い戻しされます。解約返戻金の仕組みについてくわしく解説します。
火災保険には掛け捨てタイプと積み立てタイプがありますが、現在、損保各社が扱う火災保険のほとんどが掛け捨てタイプです。理由は、仮に積み立てタイプであったとしても、いまの運用状況では積み立てでも元本割れするためです。
そんな現在主流となっている掛け捨てタイプの火災保険で、意外と知られていないのが解約時の取り扱いについてです。保険契約が満期となるまでの残りの期間(未経過期間)分は、所定の計算をしたうえで保険料が解約返戻金として戻ってきます。
これは、持ち家の火災保険はもちろん賃貸の火災保険の場合でも同様です。賃貸物件の火災保険では、借りる部屋の賃貸借契約をする際にその期間に合わせて火災保険に加入するのが一般的です。契約期間の途中で違う物件に引越しするときには、火災保険の解約をすると未経過分の保険料は戻されます(満期直前などだと解約返戻金がないこともあります)。
持ち家の場合でも現在なら最長5年間、2015年9月末までの契約であれば最長36年間火災保険の契約ができました。このような長期の契約も同様で、残り年数に応じて解約返戻金を受け取ることができます。
火災保険の解約返戻金は、契約年数や払込方法などによって計算方法が異なります。たとえば長期一括払いの火災保険契約を解約する場合なら未経過料率にもとづいて解約返戻金の計算をします。ほかにも日割りや月割り計算、短期率と呼ばれる方法などを使います。
未経過料率というのは、保険期間と経過年数、そして経過年数ごとの経過月数に応じて何%という表示で係数が決められています。仮に5年契約の火災保険で経過年数2年、経過月数が5か月で未経過係数が50%だとした場合、だいたい半分くらいは解約返戻金で未経過分の保険料が戻ってくるようなイメージです。
このように日割り計算ほどではありませんが、ある程度はこれに近い感覚で解約返戻金の支払いがあります。なお、未経過料率については火災保険の契約時期などによって異なるため一律の係数を使っているわけではありません。
火災保険は契約を長期、支払方法を一括払いにするとお得なので、この未経過料率を使った解約については覚えておくといいでしょう。
経過年月 | ご契約期間 | |||
---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
1か月まで | 87% | 91% | 93% | 94% |
2か月まで | 81% | 87% | 90% | 92% |
3か月まで | 76% | 84% | 88% | 90% |
4か月まで | 71% | 80% | 85% | 88% |
5か月まで | 65% | 76% | 82% | 86% |
6か月まで | 62% | 74% | 81% | 84% |
7か月まで | 60% | 73% | 79% | 83% |
8か月まで | 57% | 71% | 78% | 82% |
9か月まで | 54% | 69% | 76% | 81% |
10か月まで | 52% | 67% | 75% | 80% |
11か月まで | 49% | 65% | 74% | 79% |
1年0か月まで | 46% | 63% | 72% | 78% |
2年0か月まで | 0% | 32% | 48% | 58% |
3年0か月まで | 0% | 24% | 39% | |
4年0か月まで | 0% | 20% | ||
5年0か月まで | 0% |
上の表の未経過料率を使うと、おおよその解約返戻金の額が計算できます。あくまで目安の料率なので、くわしくは加入した代理店または保険会社に確認しましょう
火災保険の解約というと、マイホームを譲渡・売却で保険が不要になるケースをイメージする人が多いでしょう。そのほかにも火災保険を解約する可能性があるケースがあります。具体的には火災保険を改めて見直すときです。
たとえば加入してから年数が経過していて、現状販売されている火災保険のほうが補償内容が手厚い場合です。
保険が自由化される前は各損保会社で同じ補償内容、保険料の火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険)を販売していましたが、補償内容は決まっていて補償を手厚くしたいと考えても変更することがほとんどできません。そのような火災保険を契約していた場合は、一度解約し新たな火災保険に加入し直す必要があります。
また、現状販売されている火災保険でも、ある程度補償の付け外しはできるようになっているものの、補償対象となる範囲の変更(プラン変更)などをする場合には、一度解約し新たな火災保険に加入し直す必要があります。
最近では火災保険、地震保険で保険料率などの改定が頻繁に行われています。保険料が値上げされる前に一旦解約し加入し直すことで、保険にかかる費用を一定期間おさえることもできます。
近年、自然災害が頻繁に起こるようになって、火災保険の補償を気にする人が増えています。火災保険を見直す際には必ずしも満期まで待つ必要はないのです。ただし、解約と新契約の締結の間に空白期間があると、その期間は補償外になってしまうので注意が必要です。
火災保険の解約返戻金は単に解約だけではなく、「減額(あるいは増額)」「特約の解約」など一部解約のような手続きもあります。
減額した分については解約したものと同じ取扱いになるので、解約部分については解約返戻金が支払われます。ほかにも火災保険につけていた特約を解約する、建物と家財に火災保険・地震保険をつけていたが家財だけ解約する、地震保険だけ解約するなどの場合も一部解約です。このように全部解約して加入し直すのではなく、不要な補償を一部解約し、必要な補償を残すということもできます。
実際に火災保険を解約する際の流れと具体的な注意点について確認しておきましょう。解約日が決まったら、契約先の損害保険会社あるいは保険代理店に解約する旨を連絡しましょう。その後解約に必要な書類が送付されてきますから、署名捺印、必要事項を記入して返送すれば手続き上は終わりです。
次に火災保険の解約について注意点をみておきましょう。保険契約の前提として契約者側から申し出をしなければ解約はできません。解約の申し出をするのを忘れていて半年過ぎてしまっても遡って解約はしてくれるわけではありません。
物件を売却などする場合、火災保険の解約は権利関係が自分の手から離れた後にしなければなりません。たとえば自分は新しい家を購入したのでそちらへ引っ越し、これまで住んでいた家は売却するケース。自分は新しい住まいに引っ越しして、これまで住んでいた家は売却待ちなどの場合、住んでいないことを理由に火災保険の解約をするのはリスクがあります。もし自然災害などで損害が発生した場合、引き渡しが済んでいなければ、自分が修理しなければいけないからです。
火災保険を見直しして一旦解約する場合も気をつけなければならないことがあります。特に契約先である損害保険会社も変える場合、解約日と新しい契約の保険始期日は同日にしなければなりません。これらの契約に間が空くと無保険の期間が発生しますので注意してください。
火災保険を見直す場合には、補償内容がどう違うのか、安くなるならどのくらい得なのか、解約返戻金はいくらになるのかなど具体的に数字にして検討することが大切です。言われるままに火災保険の解約をすると失敗することもありますから、きちんと損得を検証してから実行しましょう。
平野 敦之(ひらの あつし)
CFP(R) 1級FP技能士 宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー
平野FP事務所代表。1998年からFPとして独立して活動をはじめ、個人や中小企業法人の支援を展開している。研修やセミナー、執筆、メディア出演など多数。
このページは補償内容の概要を説明したものであり、あくまで参考情報としてご利用ください。
ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」「約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をよくお読みください。
詳細につきましては、各社ホームページにてご確認ください。「パンフレット」などの資料を書面にてご希望の場合は、代理店または各保険会社までご連絡ください。
(保険商品によっては書面でのパンフレットなどが存在しない場合がございますのでご了承ください)