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どんなに注意して生活していても「水」が原因の事故は突然起こります。悪天候によるもの、マンションの上の階からの水漏れや自分が加害者となってしまう下の階への水漏れ・・・。事故の原因によって、対応する保険は異なります。どんな状況の事故が、どの保険で補償されるのか、水ぬれ事故の補償にまつわる保険の内容を整理していきましょう。
2019年4月25日掲載
以下、記事の詳細
「水漏れ」に比べて「水ぬれ」という言葉はなじみが薄いかもしれません。文字どおり「水にぬれる」被害のことですが、火災保険で補償される「水ぬれ」はどのような事故を指すのでしょうか。まずは「水ぬれ」で補償される具体例を見てみましょう。
水ぬれ事故の例
給排水設備※の事故による被害、ほかの住宅で発生した水漏れ事故による被害、消火のための放水による被害などは「水ぬれ」で補償されるということになります。ただし、給排水設備の事故による被害は補償されますが、事故の原因となった給排水設備自体の修理代などは補償されません。
では、原因や事故が起こった場所によって、どの保険で補償が受けられるのかをくわしく見ていきましょう。
それでは「水ぬれ」の事故を、自分が原因で起こしてしまったらどの保険で補償されるのでしょうか?
たとえば、「断水中にうっかり蛇口を開け放したまま外出してしまい、帰ってきたら洗面所から水があふれ、マンションの下の階まで水漏れしてしまった」※ようなケースでは、下の階への被害や自室の床の修理代は払ってもらえるのでしょうか?
まず床の修理代ですが、持ち家であれば火災保険の「水ぬれ」で補償されます。
一方、賃貸住宅では、借りているものを原状回復する責任があるため、大家さんに対して賠償しなければなりません。床の修理代については、入居時に契約する火災保険にセットされている「借家人賠償責任保険」で補償されます。
次に、下の階に損害を与えてしまった場合ですが、「個人賠償責任保険」で補償されます。「個人賠償責任保険」は、日常生活で他人のものに損害を与えてしまったときの損害額を補償するもので、火災保険や自動車保険などにセットして契約できます。契約していないと、相手の方に自己負担で賠償しなければならないので、契約している保険に「個人賠償責任保険」が付いているか内容をしっかり確認しておきましょう。
水漏れの原因(加害者)が自分(自室)の場合に補償する保険
自室の損害 | 他人のものへの損害 | |
---|---|---|
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自分が契約している火災保険の 「水ぬれ」補償 |
火災保険や自動車保険などに セットして契約している 個人賠償責任保険 |
![]() |
入居時に契約する火災保険に セットされている 借家人賠償責任保険 |
逆に、上の階の住人の不注意で水が漏れてきたケースではどうでしょうか?
基本的には、上の階の方に損害を受けた部分の賠償をしてもらうことになりますが、賠償額は、購入したときの値段ではなく、経過年数や使用による消耗分を差し引いた「時価(現在の価値)」となります。
「時価」だと、購入時点より価値が下がっていると判断されることが多く、同じものを購入する際には、自己負担が発生することもあります。
もし、上の階の方の不注意で水が漏れてきて損害を受けたときには、相手の方からの賠償だけでなく、自分が契約している火災保険で補償される部分がないか確認してみましょう。被害に遭った対象物と同等のものを新たに購入する際に必要な金額が補償される「新価」で契約していれば、「時価」分との差額が補償される可能性があります。
では、水ぬれの原因が床下の配管のときはどうなるのでしょうか?
この場合、事故の原因となった配管の場所が「専有部分」にあるのか「共有部分」にあるのかによって補償される保険が変わります。
一般的なマンション組合の規約では、玄関から内側は「専有部分」、外側は「共有部分」になっています。玄関の外にある1階から最上階までの配管(縦管)は共有部分、自宅へ引き込むための配管(横管)は専有部分というイメージです。床の下などはリフォームでもしない限り点検できない場所ですが、専有部分となるので、水漏れを起こした住宅の持ち主が補償しなければならないのが一般的です。
事故の原因が共有部分にあるときは、自室部分もマンション組合が契約している賠償責任保険で補償されます。こちらも、上の階からの水漏れ被害と同じで賠償金は「時価」になるので、被害に遭ったときには、自分が契約している火災保険で差額がもらえないか確認してみましょう。
最近では、壁の間や床下など、普通に点検できないところで起きた事故は「マンション組合のほうから修理費を出す」と規約を変えているところもあるので、自分のマンションの規約はどうなっているか確認してみるとよいでしょう。原因によっては、修繕積立金から修理費が出ることもあるようです。
賃貸住宅で床下の配管から水漏れして損害を受けたときは、大家さんが契約している建物や設備の欠陥・不備で起きた事故の損害を補償する「施設賠償責任保険」や「建物管理賠償責任保険」から保険金が支払われます。
自室の損害を補償する保険
専有部分 | 共有部分 | |
---|---|---|
![]() |
自分が契約している火災保険の
「水ぬれ」補償
![]() |
マンション組合が契約している
賠償責任保険
![]() |
![]() |
大家さんが契約している
施設賠償責任保険
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それでは、台風や暴風、雹(ひょう)や大雪による水ぬれや、豪雨などの水による自然災害が原因で起きた事故のときはどうなるのでしょうか?
これらの場合、原因となった自然災害の被害に対応する保険で補償されます。
たとえば、台風で窓ガラスが割れ、雨が吹き込み、家電が壊れてしまったときには、火災保険の「風災・ひょう災・雪災」で補償されます。しかし、この補償の対象になるのは、屋根や窓ガラスなど建物部分が壊れたり、壊れたことが原因で、家財が水にぬれたりしたケースなので、窓やドアに元々あった隙間から吹き込んでぬれた被害は補償の対象になりません。
また、川が氾濫して床上浸水してきたり、集中豪雨で土砂崩れが起きて住宅や家財が流されてしまったりしたときは、火災保険の「水災」で補償されます。
火災保険の「風災・ひょう災・雪災」や「水災」の補償は、自己負担になる金額(免責金額)が設定されていたり、一定の損害以上にならないと保険金がもらえない制限がついていたりすることがあるので補償内容を確認しておきましょう。
ちなみに水災は水災でも、津波によって家が流されてしまったときは「地震保険」の対象となるため火災保険の対象にはなりません。
火災保険 | 地震保険 | |||
---|---|---|---|---|
風災・ひょう災・雪災 | 水災 | |||
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![]() |
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同じ水ぬれ被害でも、原因となった自然災害によって補償される保険が違います
窓やドアの隙間から雨が吹き込んで起きた水ぬれ被害は補償の対象にならないと前述しましたが、窓枠やサッシの経年劣化によって起きた事故は対象になりません。
また、修理や交換を指摘されていたにもかかわらず、応急処置で済ませていたために水ぬれ事故が起きた、配管が腐食し長い時間をかけて水漏れが起きたなど、「突発」「偶然」「外来」でないもの(予測できる事故)も補償の対象にはなりません。
当然ですが、故意や重大な過失(不注意)なども補償の対象にはなりません。
予測できる事故(設備の老朽化など)は補償の対象にはなりません。しっかり住宅設備のメンテナンスをしておきましょう!
加害者にも被害者にもなりうる水漏れ事故。住宅設備の老朽化に対応する保険はありませんし、想像を超える規模の自然災害のニュースも多く聞かれます。メンテナンスできるところは早めに対応し、思いがけない水の事故には保険で備えておきましょう。
内田 まどか(うちだ まどか)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
大学卒業後、FP資格取得し、独立。個人相談を中心に、夢や希望を叶えるためのライフプランニングを、シミュレーションを活用してアドバイスしている。株式会社プラチナ・コンシェルジュ所属
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