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火災保険を学ぶ
想像を超える大きな被害をもたらした東日本大震災の津波。今でもあの日のことを忘れられない方も多いことでしょう。日本は島国、そして地震国です。津波に備えるためにはどうすればいいのか、詳しく見ていきましょう。
国土交通省によると、津波の発生は、海底地震に伴う地殻変動によるものが一般的で、そのほかの原因としては、海底火山の爆発や海岸付近の火山による土砂の大規模崩落などがあります。地震や噴火による津波で住まいが損害を受けた場合は、地震保険で補償されます。
地震保険では、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害」を補償しています。
では、津波による被害で想定される例には、どのようなものがあるのでしょうか。
これらの例をもとに、津波による被害が保険で補償されるのかについて見ていきましょう。
地震による津波で自宅が流されてしまった場合は、地震保険に加入していると補償が受けられます。この例では、建物内の家具や家電製品などの家財もすべて流されてしまっていると考えられます。地震保険の対象を「建物」と「家財」の両方に契約していると、それぞれの補償が受けられます。
津波が発生した原因が特定されていませんが、津波は地震と火山(海底を含む)の噴火によって起こることがほとんどのため、地震保険に加入していると、補償が受けられる可能性が高いでしょう。ただし、地震保険は、「建物」と「家財」のそれぞれにおいて、損害の程度に応じて支払われる保険金が決まります。損害の程度によっては、保険金が支払われないこともあります。
自動車は、地震保険の家財に含まれないため補償の対象外となります。また、津波が原因で自動車に損害が生じた場合は、自動車保険でも補償されません。なお、損害保険会社によっては、地震・噴火・津波によって、自動車が保険契約時の時価額を上回る損害(これを全損という)となった場合に一時金が支払われる特約や、被保険者が地震・噴火・津波による傷害が原因で、事故当日から決められた期日以内に死亡した場合、死亡一時金が支払われる特約を扱っているところもあります。
津波で建物や家財に損害があった場合に補償が受けられる地震保険は、単独で加入することはできないため、火災保険とセットで加入します。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲となります。ただし、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。
地震保険では、保険の対象となっている建物や家財の損害の状況に応じて、「損害の程度」を「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類します。その「損害の程度」によって支払われる保険金が決まります。損害の程度が「一部損」に至らない場合は、補償が受けられません。
損害の程度 | 支払われる保険金(建物・家財) |
---|---|
全損 | 地震保険金額の全額(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用期間や経過年数などに応じた消耗分を差し引いた金額のことです
個人が津波を含む自然災害の被害に備えるには、民間の保険を利用することになりますが、実際に被害に遭った人(被災者)を公的に支援する「被災者生活再建支援制度」についても、ぜひ知っておきましょう。
この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害に遭った世帯(被災世帯)に対し、被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するものです。支援金には住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、この2つの合計額が支給されます。支給額は最大で300万円です。
A住宅が全壊した世帯
B住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
C災害による危険な状態が続き、住宅に住めない状態が長期間継続している世帯
D住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住むことが困難な世帯(大規模半壊世帯)
被害の程度 | 世帯人数 | |
---|---|---|
2人以上 | 1人 | |
全壊(Aに該当) | 100万円 | 75万円 |
解体(Bに該当) | 100万円 | 75万円 |
長期避難(Cに該当) | 100万円 | 75万円 |
大規模半壊(Dに該当) | 50万円 | 37.5万円 |
再建の方法 | 世帯人数 | |
---|---|---|
2人以上 | 1人 | |
建築・購入 | 200万円 | 150万円 |
補修 | 100万円 | 75万円 |
賃貸(公営住宅を除く) | 50万円 | 37.5万円 |
加算支援金は、一旦住宅を賃借した後に住宅を建設・購入する場合は合計で200万円が支給されます。同様に、補修する場合は合計で100万円が支給され、世帯人数が1人の場合は、その3/4となります
支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金から支給され、その1/2を国が補助する仕組みになっています。また、支援金の使途には制限がなく、被災者にとって利用しやすい制度になっています。ただし、この制度が適用になるには、都道府県・市町村ごとの人口によって、全壊被害の生じた住宅の数が一定数に達することが要件になっています。
地震保険に加入していても、保険金が支払われない場合があります。その主なケースとは次のとおりです。
実際に事故が発生し損害を受けたときは、どのような手続きが必要になるのでしょうか。一般的な保険金の請求方法とその流れを見てみましょう。
地震保険の保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で設定します。また、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。火災保険の保険金額は、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額(これを新調達価格という)に設定します。
つまり、地震保険は、契約が可能な上限(火災保険の保険金額の50%)に設定したとしても、同等の建物を建築したり購入したりすることはできないことになります。家財についても同様のことがいえます。これは、地震保険の位置づけが、保険金で代替となる資産を再築したり購入したりするのではなく、被災者の生活の安定に貢献するものだからです。
中山 弘恵(なかやま ひろえ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
国内損害保険会社での代理店支援業務、都市銀行での資産運用アドバイス・住宅ローン審査業務を経て独立。1人でも多くの人が心豊かで幸せな人生を送れるサポート役として、講演活動、執筆業務、個別相談を通して、生活に欠かせないお金についての正しい情報と知識を発信している。
潟vラチナ・コンシェルジュ所属