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土砂崩れ、がけ崩れによる被害、保険でどこまで補償される?

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火災保険を学ぶ

土砂崩れ、がけ崩れによる被害、保険でどこまで補償される?

山が多く、台風や大雨、地震も多い日本は、がけ崩れや地滑り、土石流などの土砂災害が発生しやすい環境にあるといえます。土砂災害に備えて気を付けておきたいことや、災害に見舞われたときに火災保険・地震保険でカバーされる範囲などについてご紹介します。

土砂崩れやがけ崩れによる被害は保険で補償される?

住まいを守る保険には、火災保険地震保険があります。
火災保険は、火災のほか、落雷やガス爆発などの破裂・爆発、竜巻などの風災、雹(ひょう)災、雪災水災、自動車の飛込みなどの衝突・飛来・落下、水漏れ、デモなど騒じょうによる暴行・破壊、盗難といったさまざまなリスクに対応することが可能です。
土砂災害は、大雨によって引き起こされるケースが多く、その場合は、水災として火災保険の対象になります。
各損害保険会社が取り扱っている火災保険は、基本補償に水災補償が含まれているものもありますが、水災補償を外すことができるものや、水災補償が含まれていないプランもあります。また、保険金の支払いに一定の条件が定められていることもあります。

地震や火山の噴火によって引き起こされた土砂災害で被害に遭った場合は、火災保険の対象にはなりませんが、地震保険の対象になります。地震保険は、政府と損害保険会社が共同で運営する地震や噴火に備えるための保険で、火災保険とセットで加入する必要があります。

2018年4月の大分で起こった山崩れのように、雨が降っていない場合の土砂災害は、火災保険や地震保険の対象になるのでしょうか。
国土交通省の発表によると、土砂災害の原因は、基礎となる岩盤が風化したことによるものとみられています。このケースは、災害の原因が地震、噴火、津波、水災(台風や暴風雨、豪雨など)、不測かつ突発的な事故に該当しません。また、約款で「土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害」は免責とされていることから、火災保険からも地震保険からも補償を受けられません。
では、土砂災害による被害で想定される例には、どのようなものがあるのでしょうか。

土砂災害で想定される被害例

  • 1台風による大雨の影響で裏山が崩れ、建物の一部が破損した
  • 2雨が長く降った影響で土砂崩れが起きて、土砂の一部が庭木を押し倒した
  • 3長雨の影響で土砂崩れが起こり、駐車場に止めてあった車が埋まった
  • 4雨が降り続いていたわけでもないのに近くのがけが崩れ、土砂が家の中に入った
  • 5地震で地滑りが起こり、建物が損壊した

これらの例をもとに、土砂災害による被害が保険で補償されるのかについて見ていきましょう。

土砂災害による被害は保険で補償される?

被害例:1

台風による大雨が原因で山崩れを起こし、建物が損害を受けているため、火災保険で保険の対象を「建物」としていた場合は、水災補償が受けられる可能性があります。土砂の一部が家のなかに入り、家具や家電製品などの家財も被害に遭うこともあります。その場合は、建物とは別に、「家財」を火災保険の対象として契約している必要があります。

火災保険の水災補償では、一般的に下記のいずれかの支払要件に当てはまった場合に損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額(※1)を差し引いた残りの金額です。

  • 1:免責金額…保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと

一般的な支払要件と損害保険金の支払金額

支払要件
  • ・再調達価額(※2)の30%以上の損害を受けた場合
  • ・床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合(※3)
  • 2:再調達価額・・・保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額。再調達価額の名前は、保険会社によって「再取得価額」や「新価」など呼び名が異なることがある
  • 3:床上浸水…建物内のフローリングや畳など床を超える浸水のこと 地盤面…建物の高さを測るための基準面をいい、家の基礎の最も低い部分のこと

損害保険金の支払金額

損害保険金※保険金額が上限=損害額ー免責金額(自己負担額)

被害例:2

長雨が原因で土砂崩れが発生し、庭木に損害があった場合は、火災保険で保険の対象を「建物」としていると、水災補償が受けられる可能性があります。ただし、補償が受けられる場合でも、建物も損害を受けていて、一定期間内に庭木が枯死した場合に限るなどの支払要件や、1回の事故に支払われる損害保険金の上限金額が決まっています。動物や植物は、保険会社によって保険の対象に含めるかどうかが異なるため、注意が必要です。

被害例:3

自動車は、火災保険の家財に含まれないため補償の対象外となりますが、任意の自動車保険に車両保険を付けていると、そこから補償が受けられます。

被害例:4

地質が原因で起きたとみなされる災害は、火災保険からも地震保険からも補償が受けられません。

被害例:5

地震が原因で起こった地滑りが発生し、建物が損壊した場合は、地震保険で保険の対象を「建物」としていると、補償が受けられる可能性があります。建物内の家具や家電製品などの家財も損害を受けた場合は、建物とは別に、「家財」を地震保険の対象として契約している必要があります。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で設定します。ただし、保険金額は、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。
地震保険では、保険の対象となっている建物や家財の損害の状況に応じて、「損害の程度」を「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類します。その「損害の程度」によって支払われる保険金が決まります。

地震保険で支払われる保険金(契約時期:2017年1月以降)
損害の程度 支払われる保険金(建物・家財)
全損 地震保険金額の全額(時価額が限度)
大半損 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用期間や経過年数などに応じた消耗分を差し引いた金額のことです

  • (注)損害の程度の認定は、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために、一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」にしたがって認定される

火災保険や地震保険で補償が受けられないのはどんなとき?

土砂災害の被害に遭っても火災保険や地震保険の補償が受けられない主な例に、次のようなものがあります。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害
  • 地震により保険の対象となる建物や家財が損害を受けても、地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 事故が起こってから保険金請求まで3年以上たった場合

保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡しましょう。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと安心です。火災保険に加入していることを忘れていた、そもそも火災保険で請求ができることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過ぎてしまっていても請求が認められる可能性もあります。気づいた時点で保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。

保険金の請求方法

実際に事故が発生し損害を受けたときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。火災保険と地震保険それぞれの一般的な保険金の請求方法とその流れを見てみましょう。

火災保険の水災補償で保険金を受け取る場合

1事故の連絡(契約者)、2保険金請求に必要な書類等の案内(保険会社)、3保険金請求に必要な書類等の提出(契約者)、4損害状況の確認・審査(保険会社)、5保険金の支払い(保険会社)

  1. ①契約者は、保険会社に土砂災害で損害があったことを連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などが一般的です。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題ありません。
  2. ②保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が送られてきます。
  3. ③保険金の請求に必要な書類などをそろえて保険会社に提出します。通常、保険金の請求には、次のようなものが必要となります。
  • 保険金請求書(各保険会社指定の用紙)
  • 罹災証明書(罹災の事実や被害の程度を証明するもの。被害に遭った場所を管轄する消防署または消防出張所で交付)
  • 被害の程度がわかる写真や画像データ
  • 修理業者などからの修理見積書や報告書

被害の程度が大きく保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登記簿謄本(保険の対象が建物の場合)などの提出が必要になることもあります。

  1. ④保険会社は、現地で損害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者から提出された書類や画像データなどに基づき、保険金支払いの審査・認定を行います。補償の対象と認定されると、損害保険金の金額が確定します(保険会社は、契約者に支払う保険金の金額について連絡し了解を得ていることが前提です)。
  2. ⑤契約者が指定する銀行口座に保険金が支払われ、手続きは完了します。

地震保険で保険金を受け取る場合

1事故の連絡(契約者)、2調査日の調整の連絡(保険会社)、3調査員の訪問による被害状況の確認(保険会社)、4調査結果から保険金を算出(保険会社)、5保険金請求に必要な書類等の提出(契約者)、6保険金の支払い(保険会社)

  1. ①契約者は、保険会社に地震が原因で土砂災害の損害があったことを連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などが一般的です。
  2. ②保険会社から、地震保険調査員の訪問調査日について連絡があるので、日程を調整します。
  3. ③調査日に、地震保険調査員が訪れ、被害状況を確認します。必要に応じて、保険金請求に必要な書類の案内があります。
  4. ④保険会社は、調査結果から「損害の程度」を「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類し、算出した保険金を契約者に連絡します。
  5. ⑤契約者は、保険会社の連絡を受け、保険金請求に必要な書類を提出します(保険会社は、契約者に支払う保険金の金額について連絡し了解を得ていることが前提です)。
  6. ⑥契約者が指定する銀行口座に保険金が支払われ、手続きは完了します。

土砂災害による被害で気をつけたいこと

免責金額について

免責金額を高く設定すると、低く設定した場合に比べて、保険料を抑えることが可能です。一方で、事故の際に自己負担する金額が大きくなります。
また、免責金額を高く設定することで、損害の程度によっては、損害保険金がほとんど支払われないこともあります。

土砂災害が起こる原因によって補償される保険が異なる

日本は、国土の約7割が山地や丘陵地で、傾斜が急な山や火山が多い国です。台風や大雨、地震なども多いため、土砂災害が発生しやすい国土環境にあります。そのため、土砂災害が起こる原因はさまざまで、その原因によって、補償される保険が異なることは、これまで見てきたとおりです。

土砂災害が起こる原因はさまざまで、その原因によって補償される保険が異なります

まとめ
土砂崩れやがけ崩れなど土砂災害は広範囲で甚大な被害になることが多いため、自宅の周りでそのような災害が起こりやすい箇所はないか、ハザードマップなどで確認をするとともに、日頃から保険や貯蓄などで災害に備えておくと安心です。
監修者プロフィール
中山 弘恵(なかやま ひろえ)

中山 弘恵(なかやま ひろえ)

国内損害保険会社での代理店支援業務、都市銀行での資産運用アドバイス・住宅ローン審査業務を経て独立。1人でも多くの人が心豊かで幸せな人生を送れるサポート役として、講演活動、執筆業務、個別相談を通して、生活に欠かせないお金についての正しい情報と知識を発信している。
潟vラチナ・コンシェルジュ所属

火災保険について学んだら、実際に商品を見てみましょう

建物がご自身の所有物ではないため、家財のみの補償をご検討ください。

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