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火災保険を学ぶ
火災保険には保険料が安くなる割引制度があります。
割引制度の内容を知っておくと火災保険の設計をする際にも役に立ちます。あなたの条件に合った割引内容を見つけ、火災保険を契約する際に割引を活用して保険料を抑えた選択をしましょう。
割引制度を適用するには保険の対象となる建物によってさまざまな条件があり、建物の築年数や構造、設備ごとに異なります。また、火災保険の商品は各損害保険会社で補償内容などがそれぞれ異なる独自の商品を取り扱っているため、割引制度も保険商品によってさまざまです。
火災保険の割引にどのようなものがあるか、現在使われている割引制度の種類と内容について確認してみましょう。
火災保険の割引の種類 | 割引の内容・条件 |
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新築割引 | 保険開始日が建物の新築年月から11か月後の月末までにある建物の契約に適用 |
築浅割引 | 火災保険の契約の始期日時点で築10年未満 |
耐火建築物割引 | 外壁の耐火時間が60分以上(鉄骨造り住宅などの耐火構造)、または45分以上(木造住宅などの非耐火構造)の性能を持つ建物に該当すること |
火災保険の割引の種類 | 割引の内容・条件 |
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オール電化住宅割引 | 住宅内の空調・給湯・調理などすべての設備を電気でまかなう住宅であること |
ホームセキュリティ割引 | 火災・盗難の危険を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合 |
エコ設備割引 | 太陽光発電システム、潜熱回収型給湯器、家庭用燃料電池、高効率石油給湯器など所定のエコ設備を有している住宅に適用 |
消火設備割引 | 屋内消火栓、自動火災報知機、スプリンクラー等の消火設備(消火器を除く)が設置されているなど。店舗併用住宅のみ対象 |
火災保険の割引の種類 | 割引の内容・条件 |
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WEB申込割引 | 専用Webサイトより申込手続きすることで適用 |
ノンスモーカー割引 | 保険対象の建物の所有者や居住する人が喫煙者でないことが条件 ※たばこを吸いだしたときには遅滞なく連絡が必要 |
S評価割引 | マンション管理士による診断の結果、S評価となったマンションで、区分所有者が居住用戸室を契約する場合に保険料が割引(マンションのみ) |
火災保険の割引の適用には所定の条件を満たしていることが必要です。
たとえば、築浅割引などであれば契約がはじまる始期日の時点で築10年未満であることなどです。火災保険の保険料割引の適用条件は商品ごとに異なるので、個別に確認しなければなりません。契約期間中に割引の種類と建物の設備などに変更事項があった際は、割引を適用する条件を満たさなくなります。保険料の追徴などの手続きが必要になるため、契約先の損害保険会社に連絡しなければなりません。たとえば、ホームセキュリティ割引を適用した建物でシステムを解約したときなどです。
また新築や築浅などの場合、その築年数に応じた保険料を計算するのであえて割引制度としてないケースがあります。ほかにもネット契約などでベースの保険料を安くしているので「割引」制度としてうたっていない損害保険会社もあります。
火災保険の割引は口頭で条件を満たしているだけでは利用することができません。保険料が割引となる以上、それを証明しなければなりません。そのために割引制度には所定の書類の提出を求められることがあります。一般的には保険会社所定の確認書や申告書、建物の構造などにかかる場合には建築確認書のコピーなどの提出が必要になることがあります。適用する割引の種類によって必要書類は変わってくるので保険会社に確認しましょう。
火災保険には、割引適用以外にも保険料を割り引く方法があります。それは火災保険を長期で契約すること、そして保険料をなるべくまとめて支払うことです。現在の制度では火災保険は最長で5年間の契約をすることができます。
まずは、契約期間による割引についてです。現在の制度では最長5年間の契約が可能な火災保険。その契約期間を1年間にして5回継続するのではなく、5年間で1回の契約にすることで保険料を安く済ませられます。契約期間5年の場合の保険料は「1年間の保険料×5年間」ではなく、「所定の割引された係数を使った計算式」で算出されるため、保険料が安くなるのです(例:一般的な火災保険で契約期間5年の場合)。
次に保険料の払い込み方法による割引についてです。
一般的に、払い込み方法を「月払いより年払い」、「年払いより一括払い」にすると、その分割引も大きくなります。
最も有利なのは、契約期間を5年間の長期一括払いとする方法です。ただし一括払いにする際には、保険料の一時的な負担が大きくなるため、予算組みにも気をつける必要があります。一括払いが難しければ長期年払い契約という方法も。こちらは契約期間を長期にし、保険料は毎年支払う方法です。
契約期間、払込方法による保険料負担差のイメージ
(補償期間を5年と仮定した場合)
1年契約月払い > 1年契約年払い > 長期月払い > 長期年払い > 長期一括払い
長期契約は、火災保険においてある意味共通した割引制度といえます。
地震保険は火災保険とは別に補償されますが、必ず火災保険にセットして契約するルールになっています。地震保険に加入する場合には、地震保険の割引制度も知っておくといいでしょう。火災保険と異なる点は、地震保険の割引制度は損保各社共通であるということです。
具体的に地震保険の割引制度は次の4つがあります。
地震保険の割引の種類 | 割引の内容・条件 |
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免震建築物割引 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定された免震建築物に該当する場合(割引率50%) |
耐震等級割引 | 所定の耐震等級に該当する場合、1等級が割引率10%、2等級が30%、3等級が50%と等級に応じて割引率が設定されている |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法の耐震基準に該当していると10%引き |
建築年割引 | 昭和56年6月1日以降に新築された建物に該当すると割引率10%が適用 |
地震保険の割引制度のポイント
複数の割引を適用できません。有利なものをどれか1つが適用されます。
地震保険の割引制度であるため、割引になるのは地震保険料部分だけであることです。
同様に、火災保険の割引も火災保険料部分にだけ適用されます。
火災保険と地震保険は、1つの証券番号で1つの契約ですが、それぞれ割引制度の主体や仕組みが異なります。そのため、割引も地震保険、火災保険それぞれで適用となり、保険料はこの2つを足した額となります。また、割引の適用には、火災保険・地震保険いずれも所定の書類提出が必要になります。
火災保険や地震保険の保険料は近年上昇傾向にあります。これらの適用できる割引制度をうまく活用することが保険料を抑えるポイントです。
平野 敦之(ひらの あつし)
CFP(R) 1級FP技能士 宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー
平野FP事務所代表。1998年からFPとして独立して活動をはじめ、個人や中小企業法人の支援を展開している。研修やセミナー、執筆、メディア出演など多数。