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無保険車傷害保険とは?
更新日:2022年5月20日
無保険車傷害保険とは、相手方が自動車保険に加入していないなどの理由により十分な補償が得られない場合に、自分が契約している自動車保険で補償を受けるために加入する保険です。保険会社によって、特約として補償したり、人身傷害保険の補償内容に含めている場合もあります。
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自動車を運行する場合、自賠責保険の加入が義務付けられています。
これは交通事故の被害者救済を目的とした保険で、補償範囲は運転手と運行供用者を除く人間のみです。
保険金の限度額は後遺障害が生じた場合で最高4,000万円、ケガなどの傷害による損害で最高120万円ですが、大きな事故では賠償金がそれ以上の金額になることもあり、決して万全とは言えません。
そのため、自賠責保険の不足分を補うことができるよう任意保険に加入することが一般的になりました。
しかし、任意保険に加入していないまま自動車を運行している方もいます。
損害保険料率算出機構(※1)の資料では、対人賠償保険・共済の普及率は2021年3月末時点で全国平均88.4%です。
残りの11.6%の自動車は、十分な賠償をすることができない状態のまま運行されている可能性があります。
8割以上というと多いように感じるかもしれませんが、安心はできません。地域によってもばらつきがあり、最も対人賠償保険の普及率が低い県での普及率は54.1%です。つまり、半数近くの自動車は任意保険未加入のままということになります。
自分で自動車保険に加入していても、相手が自動車保険に加入していないことで補償が得られないという不満に答えるためにできたのが無保険車傷害保険です。
無保険車傷害保険が補償するのは死亡もしくは後遺障害を負った場合のみとなります。
通院が必要なケガを負ったとしても後遺障害が残らずに完治するケースでは、無保険車傷害保険の補償対象外となるため注意が必要です。
なお、無保険車傷害保険は自動車保険に自動付帯されている場合が多いようです。(※2)
※2 詳細はご加入もしくはご加入をご検討の保険会社にご確認ください。
無保険車傷害保険によって保険金を受け取ることができるケースは、次の3つです。
無保険車傷害保険が使われるケースは、相手方が任意保険に加入していない時に限りません。
たとえば、相手方のドライバーがその自動車に掛けられた任意保険の年齢条件に合っていない場合、任意保険の対象外です。
年齢条件が30歳以上補償の契約で30歳未満のドライバーが運転中に交通事故を起こしてしまった場合、任意保険の対象に入りませんので、対人賠償保険に加入していないのと同じことになります。
運転者を家族に限定(運転者限定)して保険料の割引を受けている自動車も同様です。家族以外のドライバーが運転して事故を起こしてしまった際は、任意保険の対象外です。
相手の自動車が任意保険に加入していて運転者の条件などに問題がなかったとしても、相手が加入している自動車保険の保険金の額が低く設定されているために被害者が受け取る保険金に不足が発生するケースもあります。
この場合にも無保険車傷害保険が適用され、加害者が加入している自動車保険の保険金の不足分を補填します。
さらにひき逃げ、当て逃げなどにより、事故の加害者を特定できない場合も無保険車傷害保険の補償対象です。
しかし、事故の加害者を特定できない時は自動車損害賠償保障法に基づいて国土交通省が損害を補償する政府保障事業制度による補償が受けられます。
そのため、政府保障事業制度による賠償を優先させ、不足が生じた際には無保険車傷害保険で補償します。ちなみに、政府保障事業制度の補償額は傷害事故の場合で120万円、後遺障害を負った場合でも4,000万円です。
この金額は自賠責保険に準じており、前述のように損害を十分に補償できない場合があります。
万一の際に大きな金銭的負担を軽減させることができるため、無保険車傷害保険が付帯されるかは契約前に確認しておくとよいでしょう。
まとめ
記事の監修者
運転手や同乗者が事故で死傷したときの損害を補償する搭乗者傷害保険。その補償内容や人身傷害保険との違いなどについて解説します。
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