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自動車保険とは?
更新日:2023年3月28日
自動車保険とは、自動車に関連した損害が発生した場合に、保険会社が保険金等によって損害を補償する保険のことです。
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
仮にあなたが交通事故を起こしてしまい、相手が死傷したり相手の自動車などを破損してしまったりしたとき、予期せぬ多額の賠償を求められる場合があります。
このような場合に備えて、自動車の運転者は自動車保険に加入する必要があります。
2022年の交通事故による死亡者数は2,610人となっており、自動車の安全装備が進化しているとはいえ、それでも自動車の運転には事故の危険が伴うことが分かります。
あなたは「自分は安全運転をしているので、自動車保険に加入する必要はない」と考えているかも知れません。
しかし、仮に車道を慎重に運転しているときであっても目の前にいきなり歩行者が飛び出してきたら、あなたの運転技量や自動車のブレーキ性能などにかかわらず、歩行者と接触してしまうかもしれません。
このような事故の類似判例を見ると、一般的に自動車の運転者に15%程度の過失が問われるようです。
したがって、安全運転を心がけているベテランドライバーであっても、自動車を運転するには自動車保険の加入は欠かせません。
自動車保険には、大きく分けると、加入義務のある「自賠責保険」と自賠責保険の不足分を補う「任意保険」の二種類があります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法で自動車の所有者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険に加入しないで自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科され、さらに免許停止処分となります。また、車検(自動車検査登録制度)に際しては、検査有効期間を超える期間の自賠責保険に加入する必要があります。
自賠責保険では、他人を死亡させたりケガをさせたりした場合の、慰謝料や治療費などの損害(対人賠償)に対して補償されます。
支払限度額は、被害者1名当たり、死亡による損害で最高3,000万円、後遺障害による損害で最高4,000万円、ケガによる損害で最高120万円です。
しかし、自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。
そのため、自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的となっています。
任意保険には、主に以下の補償があります。
その他にも、もらい事故などで被害者になった場合に弁護士に相談するための費用を補償する「弁護士費用特約」や、自転車乗車中の交通事故の損害を補償する「自転車特約」などもあります。
自賠責保険と任意保険の補償範囲
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