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新車割引で新しい車の保険料は安くなる
更新日:2022年2月22日
自動車保険の割引制度のひとつである新車割引。新車として初度登録された年月(軽自動車の場合には初度検査年月)より一定期間割引を受けることができます。
なお、全ての保険会社で用意されている割引ではなく、割引の対象となる車種や割引率、期間も各保険会社で異なります。新車割引がある会社でも、軽自動車を対象外とする会社もあります。割引の内容を確認しておきましょう。
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
新車割引とは新車として初度登録年月(軽自動車の場合には初度検査年月)から一定期間割引を受けられます。一定期間とは以下のようになります。
新車割引の適用期間のパターン1
新車割引の適用期間のパターン2
現行では、ほとんどの会社が25ヶ月以内となります。購入してから25ヶ月以内の新車はもちろん、新古車、中古車なども初度登録から25ヶ月以内であれば割引の対象となります。
なお、新車割引は全ての会社にあるわけではありません。まずは新車割引が検討中の保険会社にあるか、確認しましょう。
また割引がある会社でも、対象とする車は以下のいずれかとなります。
対象とする車種のパターン1
対象とする車種のパターン2
パターン2の会社の場合、軽自動車は対象外となってしまいます。
新車割引という言葉だけで適用されると判断せずに、検討中の保険会社がどちらになるのか確認が必要です。
新車割引がある会社でも割引率や割引となる範囲はまちまちです。
また、「自家用普通乗用車および自家用小型乗用車」、「自家用軽四輪乗用車」によっても割引率は異なります。
| 用途車種 | 対人賠償 | 対物賠償 | 人身傷害補償 | 車両保険 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用 普通乗用車 |
11%割引 | 11%割引 | 11%割引 | 7%割引 |
| 自家用 小型乗用車 |
||||
| 自家用 軽四輪乗用車 |
8%割引 | 2%割引 | 21%割引 | 1%割引 |
| 用途車種 | 対人賠償 | 対物賠償 | 人身傷害補償 | 車両保険 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用 普通乗用車 |
10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | 6S等級:21%割引 それ以外:11%割引 |
| 自家用 小型乗用車 |
||||
| 自家用 軽四輪乗用車 |
5%割引 | 3%割引 | 25%割引 | 6S等級:10%割引 それ以外:2%割引 |
上記は25ヶ月以内の割引を対象とする会社の割引率です。
なお、26ヶ月〜49ヶ月も割引対象としている会社では、対人賠償、対物賠償、人身傷害補償に対する割引はなくなり、車両保険のみとなります。
| 用途車種 | 対人賠償 | 対物賠償 | 人身傷害補償 | 車両保険 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用 普通乗用車 |
割引なし | 割引なし | 割引なし | 11%割引 |
| 自家用 小型乗用車 |
||||
| 自家用 軽四輪乗用車 |
割引なし | 割引なし | 割引なし | 2%割引 |
新車割引の補償種目、割引率などは保険会社により異なるため、保険料を比較する際には新車割引が適用された状態でトータル保険料を比べてみましょう。
「新車割引は25ヶ月以内(24ヶ月+1ヶ月)となるので、『+1ヶ月』時点で保険会社を乗り換えれば最大で3年間適用」といった情報を目にしたことがある方もいるかもしれません。間違いではありませんが、条件があるほか、必ずしも得をするとは限らないなど、慎重に判断する必要があります。
自動車保険は基本的に1年間の契約です。新車割引の適用から25ヶ月目の月内に契約更新ができれば、そこから1年間新車割引を適用できるため、割引をフルに活用できます
「保険の始期月で車両入替を行った」、「新車を買って新規に保険契約した」といった場合は、何もせずとも前述の状況となって3年間新車割引が適用される可能性が高くなります。保険会社にまずは確認してみましょう。
初度登録から25ヶ月目ちょうどで他社に移行した場合、次のようなケースが考えられます。(契約は1月始期、6月に新車へ車両入替し、24ヶ月が経過したものとしています。6月が25ヶ月目となります)
この場合、25ヶ月以降も新車割引が適用され、目的の3年間適用が実現できます。
しかし、本来の契約なら翌年1月には11等級にあがり保険料は割引になるはずでしたが、乗り換えたため、11等級へ進むのは6月まで待たなければなりません。
1〜6月の無事故期間はムダに保険料を支払っていたことになります。
新車割引と等級アップによる割引のどちらが得なのかしっかり見極める必要があります。
また、保険期間通算特則というルールがあり、前述のような場合に新車割引の3年間適用を選べないこともあります。
これは具体的には、6月に他社移行しても、移行先が1-5月を10等級で過ごしたとみなすルールで、6月からスタートする移行先の保険が10等級6ヶ月目として扱われます。
この場合は、10等級12ヶ月目(通算31ヶ月)で新車割引期間が終了しますが、等級アップのための期間の無駄は発生しません。
その他、他社移行に際して保険料に注意が必要です。他社移行を推奨する情報では保険料が「日割りで戻る」とするものも見受けられますが、それは誤りです。保険を解約すると以下のようになります。
| 月払い | 契約月まで支払。解約日が1日でも31日でも1カ月分と見なされます。 |
| 年払い | 短期率により返金。上記のように5月まで契約していた場合、「5ヶ月=65%」という具合に定められています(保険会社により異なる)。 この場合、10万円の保険料なら3万5000円しか戻ってきません。 |
月払い、年払いともに解約は非常に不利になります。
もし新車割引を目あてに他社への移行を考える場合は、これらに注意し、保険料、返戻金などもトータルに考えて検討すべきでしょう。
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