高額療養費の自己負担限度額 - 医療保険の選び方

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高額療養費制度における自己負担限度額の計算方法。

高額療養費の自己負担限度額シミュレーション

国民健康保険の加入者が、1人1か月、同じ医療機関にかかり、以下の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
1件の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で 21,000円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。つまり世帯合算ができます。
同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります)。

簡易シミュレーター(2018年8月改正対応)

以下の項目をご入力いただき、「上記の条件で計算する」ボタンを押してください。

Q1医療機関を受診した方の年齢を選んでください。

75歳以上は、後期高齢者医療制度が適用となります。

Q2ご加入中の健康保険をご利用時の負担割合を選んでください。

通常、小学校入学前は2割、70歳未満は3割、70歳以上(目安年収370万以上の方は3割)は2割負担となります。

Q31か月間(月初〜月末)で医療機関の窓口で支払った金額はいくらですか?

「差額ベッド代」「食事療養費」「先進医療の費用」は、除外して入力お願いします。保険診療の費用のみに制度は適用できます。

Q4世帯の所得区分を選んでください。

標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもので、交通費などを含めた毎月の給与に近い金額とお考えください。

「現役並み所得者」は、標準報酬月額28万円以上(めやす年収370万円以上)で高齢受給者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者および低所得者に該当しない場合は一般所得となります。

上記の条件で計算する

高額療養費制度からの給付額

自己負担の限度額

※2018年8月改正時点での制度から算出しています。あくまで目安金額ですので、正確な額は、各申請機関にお問い合わせください

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自己負担限度額(1か月あたり)の計算式

2021年7月現在は、下記の計算式で自己負担限度額を算出します。また、高額療養費を利用した月が1年間(直近12か月間)で3つ以上あったときは、4か月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます(※1 多数回該当高額療養費)。

計算式(70歳未満の方)

所得区分 自己負担限度額 多数回該当※1
@区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
A区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
B区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
C区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
D区分オ(低所得者) 35,400円 24,600円

参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
注) 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※1  同一世帯で直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額

計算式(70歳以上75歳未満の方)

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
@現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
年収約1160万円〜
標準報酬月額83万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000)×1%
[多数回該当:140,100円]
年収約770万〜約1160万円
標準報酬月額53万〜79万円の方
167,400円+(医療費-558,000)×1%
[多数回該当:93,000円]
年収約370万〜約770万円
標準報酬月額28万〜50万円の方
80,100円+(医療費-267,000)×1%
[多数回該当:44,400円]
A一般所得者
(@およびB以外の方)
18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
[多数回該当:44,400円]
B低所得者
(住民税非課税)
U
(T以外の方)
8,000円 24,600円
T
(年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方)
15,000円

多数回該当とは…過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となります。上限額は安くなります。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
注) 同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

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