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更新日:2024年12月23日

確定申告の医療費控除とは?対象や申請のやり方、書き方を解説

確定申告で医療費控除を申請するやり方を知っていますか? 支払った医療費が多かった場合、医療費控除を申請すると所得税や住民税の負担を軽減できることがあります。

この記事では、控除の対象項目や申請書の書き方など、申請のやり方を解説します。


この記事の要点
  • 医療費控除とは、1年間に支払った医療費などに応じて所得控除を受けられる税制優遇制度
  • 医療費控除を受けられる要件は、その年の1月1日から12月31日に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた額が、原則10万円以上ある場合など
  • 医療費控除の対象となる医療費は、医師などによる診療や治療費用のほか、治療や療養目的で支払ったもの
  • 給与所得者など、年末調整でほかの控除を受けた場合は還付申告、それ以外の場合は確定申告で医療費控除を受ける

この記事の監修者

松浦 建二(まつうら けんじ)

CFP(R)資格/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/ファイナンシャル・プランナー、青山学院大学非常勤講師

松浦 建二

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。


医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費などに応じて所得控除を受けられる税制優遇制度です。

医療費控除の対象となる費用は、実際にかかった治療費のほか、入院費用や入院中の食事代、通院のための交通費など、治療や療養を目的とした医療費などです。

ただし、医療費控除を受けるには、以下の要件を満たさなければなりません。

医療費控除を受けるための要件
  • 納税者(控除申請者)または、生計を一にする配偶者、そのほかの親族のために支払った医療費などであること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費などであること
  • 実際に支払った医療費などから、生命保険の入院給付金など「受け取った金額」を差し引いた金額が、原則10万円以上であること

また、医療費控除を受ける際の手続き方法は、雇用形態や所得によって異なります。
というのも、下記の表1のように、医療費控除は年末調整で適用されないため、年末調整でほかの控除を受けた給与所得者であっても、確定申告の時期に、自身で手続きをする必要であるためです。

表1 申告が必要な所得控除と年末調整で適用可能な所得控除

申告が必要な所得控除 年末調整で適用可能な所得控除
控除の種類
  • 医療費控除
  • ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
  • ・雑損控除
  • ・寄付金控除
  • ・基礎控除
  • ・配偶者控除
  • ・配偶者特別控除
  • ・扶養控除
  • ・障害者控除
  • ・寡婦控除
  • ・ひとり親控除
  • ・勤労学生控除
  • ・生命保険料控除
  • ・地震保険料控除
  • ・社会保険料控除
  • ・小規模企業共済等掛金控除

具体的に、給与所得者などの場合は、年末調整をした後に還付申告(払いすぎた税金を返してもらう)で医療費控除を受けます。
一方、個人事業主などは、確定申告で医療費控除を受けます。

なお、還付申告の申請期間は5年間です。たとえば、2024年分(令和6年分)の医療費控除の場合は、2025年(令和7年)1月1日(水)〜2029年12月31日(月)が申請期間となります。
申請期間内であれば、手続きを忘れていた年分を、さかのぼって申請することも可能です。

一方で、 確定申告で控除を受ける場合は、2025年2月17日(月)〜同年3月17日(月)に手続きをしなければなりません。
還付申告、確定申告いずれの場合も、すでに受けた控除の申請内容に誤りなどの変更があった際は、更正の請求にて修正手続きを行います。この期間は、還付申告と同様です。

医療費控除の対象の費用、対象外の費用

医療費控除は、支払ったすべての医療費が対象になるわけではありません。

原則、治療目的の医療行為に対して支払った費用が対象のため、たとえば、インフルエンザワクチンの予防接種など、病気の予防が目的のものは、対象外となります。
そのほか、美容目的の費用も対象外です。

以下の表2では、医療費控除の対象になる医療費、対象にならない医療費の一例を紹介していますので、参考にしてみてください。

表2 医療費控除の対象になる医療費、対象にならない医療費の一例

項目 対象の医療費 対象外の医療費
入院
通院
  • ・医師による診療や治療の費用
  • ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • ・保健師、看護師、准看護師などによる施術の費用
  • ・入院中の食事代など
  • ・医療用器具などの購入費用、賃借料
  • ・診療や治療に必要な義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
  • ・医師、保健師、看護師、准看護師などへの謝礼
  • ・親族などへの付添代
  • ・疲労回復や体調管理を目的とした施術の費用
  • ・入院中の外食代や自己都合の差額ベッド代
交通費
  • ・診療や治療のための通院費用
  • ・診療や治療のための医師の送迎費用
  • ・公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
医薬品 ・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
  • ・病気予防や健康増進のための医薬品の購入費用
  • ・スイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制の対象)の購入費用
歯科
  • ・治療を目的とした歯科矯正費用
  • ・治療のための公共交通機関を利用した通院費用
  • ・公的健康保険適用外の自由診療費用
  • ・美容目的の歯科矯正費用
  • ・家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
出産
  • ・助産師による分娩の介助費用
  • ・妊娠診断後の定期検診や検査費用
  • ・出産など入院時の食事代
  • ・定期検診や検査のための通院費用
  • ・出産入院時、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
  • ・出産など入院時の外食代、日用品購入費用
  • ・実家で出産するための帰省費用
そのほか
  • ・介護施設などで受ける日常生活の支援や介護ケア、医療ケアにかかる費用
  • ・介護保険などの制度で提供された一定の施設、居宅サービスの自己負担費用
  • ・介護福祉士などによる、一定の喀痰(かくたん)吸引および経管栄養の費用
  • ・6カ月以上寝たきり状態で治療を受ける場合のおむつ代(医師による、おむつ使用証明書が必要)
・治療目的ではない健康診断費用

なお、介護保険制度では、要介護者や要支援者が、看護師や保健師以外に在宅療養の世話を依頼した場合、その費用も医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる医療費の詳細は、以下のページもご確認ください。
医療費控除の対象となる医療費(国税庁)
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁)

医療費控除の特例である、セルフメディケーション税制とは?

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)が導入されています。

セルフメディケーション税制とは、自身や生計を一にする家族のために、市販のスイッチOTC医薬品を購入した場合、購入額の一部で所得控除を受けられる制度です。
対象商品の年間購入額が12,000円を超えた場合に適用され、控除限度額は88,000円です。

ただし、医療費控除と併用できないため、控除を受ける際は、医療費控除かセルフメディケーション税制、いずれかを選択しなければなりません。

対象となるスイッチOTC医薬品とは、医師による処方箋がなくても薬局などで購入できる医薬品のことです。
たとえば、かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬などがありますが、すべてのスイッチOTC医薬品がセルフメディケーション税制の対象になるわけではありません。
対象の医薬品などの詳細は、以下のページもあわせて、ご確認ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)

また、対象医薬品の包装上には、以下の図3のようなマークが記載されている場合もあるため、目安として購入の際に確認してみるとよいでしょう。

図3 セルフメディケーション税制対象のマーク

セルフメディケーション税制対象のマーク

なお、セルフメディケーション税制は、2026年(令和8年)まで適用される予定です。

医療費控除で還付金としていくら戻ってくる?

医療費控除によって還付金として戻ってくる金額は、医療費控除額に、課税所得に応じた税率を掛け合わせることで算出できます

医療費控除額の計算方法

還付金額を計算するにあたり、まずは医療費控除額を計算します。医療費控除額は、以下の図4の計算で算出でき、控除額の上限は200万円です。

図4 医療費控除の計算式

医療費控除の計算式

上の図4のように、医療費控除額(@)は、1年間に払った総医療費(A)から、保険金などで補てんされた金額(B)と、10万円もしくは総所得金額の5%(C)を差し引くことで求められます。

ここからは、上の図4にあるA〜Cの項目について、詳しく説明します。

A 1年間に支払った総医療費

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を合計します。自身だけでなく、生計を一にする配偶者や親族などの医療費も合算可能です。
なお、その年に治療を受けていても支払いが翌年になる場合は、翌年の医療費控除の対象です。

B 保険金などで補てんされる金額

民間の生命保険から治療目的で受け取った保険金などや、健康保険などから受け取った高額療養費、出産育児一時金などがある場合、それらを合計します。

保険金などの一例は、以下のとおりです。

医療費から差し引く保険金などの一例
  • 入院給付金、手術給付金など
    生命保険契約、損害保険契約の医療費に対する給付金
  • 高額療養費、出産育児一時金など
    社会保険からの医療費に対する給付金
  • 医療費に対する損害賠償金など
    事故などによる加害者側からの賠償金
  • 医療費に対する給付金、見舞金など
    互助組織や勤務先からの給付金や見舞金

C 10万円もしくは総所得金額の5%

その年の総所得金額が200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得金額に5%を掛けた金額を、総医療費から差し引きます。

還付金の計算方法

還付金額は、「医療費控除額×課税所得に応じた税率」で求められます。
医療費控除額の計算方法がわかったところで、例に沿って還付金額を計算していきましょう。

まずは、以下の会社員Aさんの場合を例に、Aさんの医療費控除額を計算します。

会社員Aさんの場合

年収1,000万円(課税所得550万円)
医療費控除前の所得税(※)+住民税=125万円
※源泉徴収票に記載された源泉徴収税額

表5 Aさんが1年間に支払った総医療費

医療費の対象者 医療費の内訳 支払った医療費 保険金などで
補てんされた金額
Aさん @診察+医薬品費用 6万円 -
Aさんの配偶者 A入院+治療費用 20万円 8万円
(入院給付金)
B退院後の通院+医薬品費用 10万円 -
C入院時の差額ベッド代 4万円 -

医療費控除額は、1年間に支払った総医療費から保険金などで補てんされた金額と、10万円もしくは所得金額の5%を差し引いた額です。
Aさんは総所得金額が200万円以上あるため、10万円を差し引きます。

C入院時の差額ベッド代について、Aさんの場合は自己都合のため、医療費控除の対象外となり、合算できません。
よって医療費控除額は、医療費合計(@ + A + B)から保険金などで補てんされた金額(Aの8万円)、10万円を差し引いた18万円になります。

この医療費控除額18万円に、課税所得金額に応じた税率を掛け合わせると、Aさんの還付金額がわかります。

Aさんの課税所得金額は550万円のため、以下の表6から所得税率は20%となります。一方の住民税は、課税所得金額に関係なく一律10%です。

表6 所得税の速算表

課税所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上
330万円未満
10% 97,500円
330万円以上
695万円未満
20% 427,500円
695万円以上
900万円未満
23% 636,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 1,536,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

以上のことから、医療費控除額18万円に20%の所得税率を適用して、所得税は3万6,000円軽減されます。住民税は、控除額18万円に一律の10%を適用して、1万8,000円軽減され、合計で5万4,000円減税されることになります。

なお、累進課税制度によって、課税所得金額が高いほど所得税率は高くなります。そのため、課税所得金額の多い方が医療費控除を申請することで、より減税につながります。

医療費控除の申請方法と流れ

医療費控除の対象項目や控除額の計算方法、還付金額の目安を見てきましたが、実際に、どのような手続きをすると医療費控除を受けられるのでしょうか。

ここからは、医療控除の手続きの流れを、順番に見ていきましょう。

医療費通知書や領収書など必要な書類を準備する

まずは、医療費控除を受けるために必要な書類を用意します。必要な書類は全部で4種類あり、「医療費控除に必要な書類」の項目で詳しく説明します。

なお、給与所得者など還付申告で医療費控除を受ける場合でも、確定申告の書類を使用します。

医療費控除の明細書、確定申告書を作成する

必要な書類をそろえた後、医療費控除の明細書と確定申告書第一表、第二表を作成します。
この3つの書類の書き方は、「医療費控除明細書と確定申告書の書き方」の項目で、書類の見本を見ながら詳しく説明します。

申請期間内に、税務署に提出する

記入が完了した書類は、原則、住民票のある住所を管轄する税務署に、申請期間内に提出します。提出方法は、以下の3つから選べます。

医療費控除の提出方法

1.税務署に直接書類を持参する

2.書類を郵送する

3.電子申告システム(e-Tax)を利用する

e-Taxを利用する場合は、スマートフォンやパソコンを使って、オンラインで手続きが可能です。詳しい提出方法は、「スマートフォンでの確定申告のやり方」で、説明します。

なお、提出の際にはマイナンバーカードの提示または写しの添付など、本人確認書類が必要です。

還付金を受け取る

申請手続き完了後、約1カ月〜1カ月半で還付金を受け取れます。

還付金は、指定した預貯金口座に振り込まれる方法、最寄りのゆうちょ銀行各店舗、もしくは郵便局に出向いて受け取る方法、2種類の受け取り方があります。

なお、個人事業主などが確定申告によって納税する場合、医療費控除を受けることで税額が減少し、納税額が軽減されます。

医療費控除に必要な書類

確定申告で医療費控除を受けるときに必要な書類は、以下の4つです。

・医療費通知
・医療費控除の明細書
・確定申告書
・源泉徴収票

医療費通知

医療費通知は、加入している健康保険組合などから届く、医療費の額などが記載された書類です。

医療費通知に記載されている内容は、以下の6項目です。

医療費通知に記載されている内容

1.被保険者などの氏名

2.療養を受けた年月

3.療養を受けた方の氏名

4.療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称

5.被保険者が支払った医療費の額

6.健康保険組合など保険者の名称

これらの記載内容に不足がない場合は、医療費通知を確定申告書に添付して提出することで、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化できます。加えて、医療費の領収書などの保存も必要ありません。

一方で、記載内容に不足がある場合は、医療費控除の明細書に不足部分を補完して記入します。

なお、健康保険組合によっては、電子署名や署名の電子証明書がついた医療費通知を、インターネット上で確認、ダウンロードできる場合があります。

領収書などは5年間保管しておく必要がある

医療費の支払いを証明する領収書など書類は、申請時の提出は不要ですが、証拠として提示を求められる場合があるため、申請から5年間は保管する必要があります。

具体的には、2024年(令和6年)分の申請をする場合は、2025年1月1日〜2029年12月31日の5年間、保管しなければなりません。

医療費通知に記載のない医療費の領収書を紛失した場合、金額が証明できる書類を再発行してもらえるとはかぎらないため、紛失しないよう保管しておきましょう。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、その年に支払った医療費控除対象の医療費や交通費などの費用をまとめた書類です。

医療費通知の記載内容に不足がない場合でも、医療費控除の明細書に記入しなければならない項目があるため、医療費控除を受ける際は必ず作成します。

医療費控除の明細書は、税務署で直接入手するほか、以下からダウンロードできます。
医療費控除の明細書【内訳書】(国税庁)

なお、e-Taxを利用する場合は、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成可能です。

確定申告書

確定申告書は、医療費控除を受ける際に、所得の種類にかかわらず記入、提出が必要な書類です。

税務署で直接入手するほか、以下からダウンロードできます。
確定申告書第一表、第二表(国税庁)

なお、e-Taxを利用する場合は、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成可能です。

源泉徴収票

源泉徴収票は、給与から差し引かれた所得税や住民税などの金額が記載された書類です。主に給与所得者が受け取りますが、たとえば、他者から給与や報酬を受け取り、源泉徴収が行われている個人事業主なども、交付される場合があります。

確定申告書には、給与や税金の金額を正確に記載する必要があるため、源泉徴収票の内容を転記することになります。勤務先などから受け取った後、大切に保管しておきましょう。

医療費控除の明細書と確定申告書の書き方

ここからは、還付申告で医療費控除を受ける場合の、「医療費控除の明細書」「確定申告書第一表」「確定申告書第二表」の書き方を説明します。

医療費控除の明細書の記入方法

以下の図7の記入見本を見ながら、実際に医療費控除の明細書に記入しましょう。

なお、医療費通知の記載内容に不足がない場合は、医療費通知を添付して提出が可能なため、以下@〜Bの項目のみ記入します。

図7 医療費控除の明細書【内訳書】の書き方

医療費控除の明細書【内訳書】の書き方

医療費控除の明細書の記入方法

  • @ 医療費通知内の自己負担の合計額を記入
    • ※令和6年分(2024年分)の場合、同年1月〜12月記載分の合計額を記入
  • A @のうち、その年中に支払った金額を領収書などで確認し、合計額を記入
  • B Aのうち、生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定などに基づいて受け取った保険金や給付金(入院費給付金、高額療養費、出産育児一時金など)がある場合、その金額を記入
  • C 医療費通知に記載のない医療費の必要事項を、領収書に基づいて記入
    • ※領収書ごとではなく、医療を受けた方、支払先名称ごとに1年分をまとめて記入
  • D Cのうち、生命保険や社会保険などで受け取った金額がある場合、その金額を記入
  • E 医療費通知に記載のない医療費(C)の合計、Cのうち生命保険や社会保険で補てんされた額(D)の合計を記入
  • F 1年間に支払った医療費の合計、医療費のうち給付金などで補てんされた金額の合計を記入
  • G 医療費の控除額を計算し、記入
    • ※所得金額の合計額(D)は、確定申告書第一表の所得金額等の合計額から転記
    • ※医療費控除額(G)は、申告書第一表の所得から差し引かれる金額の医療費控除欄に転記

確定申告書第一表、第二表の記入方法

続いては、以下の図8、図9の記入見本を見ながら、確定申告書第一表、第二表に記入していきましょう。

図8 確定申告書第一表の書き方

確定申告書第一表の書き方

確定申告書第一表の記入方法

  • @ 提出先、提出日などを記入
  • A 住所、氏名、生年月日ほか、必要事項を記入
  • B マイナンバー(個人番号)を記入
  • C 源泉徴収票の「支払金額」を転記
  • D 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記
  • E 所得金額の合計額を記入
    • ※給与所得以外の所得がある場合は、それらも合わせた金額を記入
  • F 年末調整で手続きを忘れた控除、控除額に追加や変更がある場合は、その控除額を記入
    • ※追加や変更の場合は、年末調整で手続きした金額も含めた控除額を記入
    • ※年末調整時から変更がない場合は、記載不要
  • G 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記
    • ※給与所得以外の所得がある場合は、それらも合わせた金額を記入
  • H 「医療費控除の明細書」内、G欄の金額を転記
  • I〜Q 各欄に記載された計算方法に沿って算出した金額を記入
  • R 還付金の受取場所の情報(預貯金口座情報など)を記入

図9 確定申告書第二表の書き方

確定申告書第二表の書き方

確定申告書第二表の記入方法

  • @ 住所、氏名などを記入
  • A 給与所得者の場合は、所得の種類に「給与」、種目に「給料」、勤務先の名称と所在地を記入
  • B 源泉徴収票の「支払金額」を転記
  • C 源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記
  • D 源泉徴収税額の合計を記入
    • ※所得が1カ所のみの場合は、Cの金額を記入
  • E 配偶者、扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日などの必要事項を記入
    • ※年末調整で確定した配偶者(特別)控除、扶養控除や障害者控除の額に異動がない場合は、氏名、マイナンバー、続柄、生年月日の記入を省略可能
  • F 年末調整で手続きをしなかった場合、年末調整で手続きをした内容に追加や変更がある場合は、その金額を記入
    • ※「支払保険料等の計」には、年末調整で手続きをした金額と、追加や変更の金額を合算して記入
    • ※「うち年末調整等以外」には、年末調整で手続きをしなかったすべての金額を記入

スマートフォンでの確定申告のやり方

提出書類の記入が完了したら、申請期間内に必ず提出します。

提出方法は、税務署に直接書類を持参する方法、書類を郵送する方法、電子申告システム(e-Tax)を利用する3つの方法があります。

ここでは、スマホを使ったe-Taxでの提出方法「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」について説明します。

マイナンバーカード方式

  • マイナポータル連携を利用した提出方式です。
  • @ マイナンバーカードを読み取る
  • A 「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」で申告書を作成
  • B マイナポータル連携を利用して医療費通知データを自動取得し、申告書を作成
  • C e-Taxから提出

詳しくは、「マイナポータル連携特設ページ(国税庁)」をご確認ください。

ID・パスワード方式

  • 「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できる提出方式です。
  • @ 税務署でID・パスワード方式の届出を作成、送信
    • ※マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って「確定申告書等作成コーナー」で届出を作成、送信することでも取得可能
  • A 発行されたID、パスワードでe-Taxにログイン
  • B 「確定申告書等作成コーナー」で医療費控除項目を入力
  • C 医療費の領収書や通知書の内容を入力し、申告書を作成
  • D e-Taxから提出

e-Taxを利用することで、税務署や金融機関に出向くことなく、スマホやパソコンから簡単に手続きを行えます。

確定申告を行う際に迷うことのないよう、スマホなどでの提出方法や、控除の手続き方法などを事前に確認するとよいでしょう。



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